○三原市市民農園設置及び管理条例
平成21年6月29日
条例第21号
(設置)
第1条 市民の余暇活動や学習の機会としての農作業等を通して健康でゆとりのある生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農地の保全に資するため、三原市市民農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市本郷ふれあい農園(第1農園) | 三原市本郷南二丁目3988番1 |
三原市本郷ふれあい農園(第2農園) | 三原市本郷北二丁目1977番1 |
三原市小坂市民農園 | 三原市小坂町145番2 |
(農園の利用)
第3条 農園を利用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する許可をする場合において、農園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し)
第4条 市長は、次に掲げる事項に該当する場合は、利用の許可を取り消すものとする。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 農地を第三者に転貸すること。
(4) 近隣の土地又は指定された区画以外に立ち入ること。
(5) 不法駐車等近隣の住民又は他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(6) 廃棄物、汚物又は資材等の農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、農園の設置目的に反すること。
(利用対象者)
第5条 農園の利用対象者は、非農家の市民とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(利用期間)
第6条 第3条第1項の規定による許可に係る利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から許可をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。
2 前項の利用期間は、利用者の申請に基づき、1年ごとに更新することができる。ただし、連続して5年を超えることはできない。
2 使用料は許可後30日以内に納付するものとする。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により使用することができない場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、農園の利用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、農園の利用に際し、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(三原市本郷ふれあい農園設置及び管理条例の廃止)
2 三原市本郷ふれあい農園設置及び管理条例(平成17年三原市条例第205号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、三原市本郷ふれあい農園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
名称 | 使用料(1区画当たり) |
三原市本郷ふれあい農園(第1農園) | 年額2,030円 |
三原市本郷ふれあい農園(第2農園) | 年額2,030円 |
三原市小坂市民農園 | 年額12,220円 |
別表第2(第7条関係)
使用開始月 | 使用料(1区画当たり) |
6月から7月まで | 年額10,180円 |
8月から9月まで | 年額8,140円 |
10月から11月まで | 年額6,110円 |
12月から1月まで | 年額4,070円 |
2月から3月まで | 年額2,030円 |