○三原市まちづくり活動ルーム設置及び管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第222号

(開館時間)

第2条 三原市まちづくり活動ルーム(以下「活動ルーム」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

(休館日)

第3条 活動ルームの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(遵守事項)

第4条 活動ルームの利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可された施設又は設備機器以外のものを利用しないこと。

(2) 施設又は設備機器等の現状を変更しないこと。

(3) 許可された利用目的以外で施設等を利用しないこと。

(4) 施設内での飲食、喫煙は行わないこと。

(5) 利用時間を遵守し、利用時間内に清掃及び後始末をすること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が活動ルームの管理上必要と認めた指示に従うこと。

(登録申請)

第5条 条例第3条の規定により、まちづくり活動団体として登録を受けようとする者は、三原市まちづくり活動団体登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 団体概要説明書(規約、会員名簿、過去の実績書等)

(2) その他参考資料

(登録認定)

第6条 市長は、申請があったときは、登録の可否を決定し、三原市まちづくり活動団体登録認定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 登録を受けた者は、代表者、所在地、連絡先などについて変更を生じた場合は、三原市まちづくり活動団体登録変更申請書(様式第3号)により、申請しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(登録の抹消)

第8条 登録を受けた団体が、申請の内容と実態が著しく相違すると判明した場合、市長は登録を抹消することができる。

(利用許可の申請及び決定)

第9条 条例第5条の規定により、活動ルームの施設等の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三原市まちづくり活動ルーム利用申請書(様式第4号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

2 市長は、活動ルームの利用を許可したときは、三原市まちづくり活動ルーム利用許可書(様式第5号)を申請者に交付する。

3 利用申請書の受付は、利用日の3箇月前から受付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用申込みの制限)

第10条 利用の申込みは、時間単位とし、1日ごととする。

(損傷等の届出)

第11条 利用者が活動ルームを利用中に故意若しくは過失により施設、設備機器等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の損害に対する損害賠償額は、その都度市長が定めるものとする。

(利用後の届出)

第12条 利用者は、活動ルームの利用を終了したときは、その旨を係員に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、係員の指示に従い直ちにこれを原状に回復しなければならない。条例第7条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(庶務)

第14条 登録に関する庶務は、地域企画課において行う。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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三原市まちづくり活動ルーム設置及び管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第222号

(平成30年4月1日施行)