○三原市まちづくり活動ルーム設置及び管理条例

平成17年3月31日

条例第274号

(設置)

第1条 自主的なまちづくり活動を行う市民活動団体を支援することを目的として、三原市まちづくり活動ルーム(以下「活動ルーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活動ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市まちづくり活動ルーム

三原市城町一丁目2番1号

(利用)

第3条 活動ルームを利用できる団体は次のとおりとする。

(1) 三原市にまちづくり活動団体として登録された団体

(2) その他市長が特に必要と認める団体

(対象団体)

第4条 登録の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 三原市内に住所を有する者(三原市内に通勤、通学する者を含む。)2人以上で構成された自主的な団体であること。この場合において、当該団体の代表者は、三原市内に住所を有する者(三原市内に通勤、通学する者を含む。)であることを原則とする。

(2) まちづくり活動を行うことを規約に定め、主体的、恒常的に行い、将来も活動を継続する団体であること。ただし、活動内容が三原市内を対象とし、かつ、自治会、町内会等の一部地域に限定したものでないこと。

(3) 誰でも加入できる団体であること。

(利用許可)

第5条 活動ルームを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 営利のみを目的として利用するとき。

(2) 政治・宗教活動を目的として利用するとき。

(3) その他活動ルームの設置趣旨に反するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。

(1) 利用者が使用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理運営上特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 活動ルームの使用料は無料とする。

(利用権の譲渡禁止等)

第9条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第10条 利用者は、活動ルームの施設若しくは設備機器の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、利用に際し、施設若しくは設備機器を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めたときは、損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第13条 利用者は、利用については係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

三原市まちづくり活動ルーム設置及び管理条例

平成17年3月31日 条例第274号

(平成17年4月1日施行)