○三原市議会事務局設置条例
平成17年5月18日
条例第277号
(設置)
第1条 三原市議会に、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、三原市職員定数条例(平成17年三原市条例第32号)の定めるところによる。
第3条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒については、別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。