○三原市議会事務局設置条例

平成17年5月18日

条例第277号

(設置)

第1条 三原市議会に、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、三原市職員定数条例(平成17年三原市条例第32号)の定めるところによる。

第3条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒については、別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原市議会事務局設置条例

平成17年5月18日 条例第277号

(平成17年5月18日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成17年5月18日 条例第277号