○三原市職員定数条例

平成17年3月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、市に常時勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 680人

(2) 議会の事務部局の職員 8人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 6人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(6) 消防職員 177人(うち、広域消防受託による世羅消防署37人)

(7) 教育委員会事務部局及び学校その他の教育機関の職員 110人

合計 990人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数のほかに置くことができる。

(1) 休職を命ぜられている職員

(2) 療養を命ぜられている職員

(3) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の4第1項に規定する休業をしている職員

(6) 職員をもって組織する職員団体又は労働組合の業務に専従する職員

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月29日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の三原市表彰条例第2条及び第6条、第2条の規定による改正後の三原市特別職報酬等審議会条例第2条、第3条の規定による改正後の三原市職員定数条例第1条並びに第4条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の三原市表彰条例第2条及び第6条、三原市特別職報酬等審議会条例第2条、三原市職員定数条例第1条並びに三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第60号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三原市職員定数条例

平成17年3月22日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第32号
平成18年3月29日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第9号
平成20年12月22日 条例第44号
平成22年3月30日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第10号
令和2年12月24日 条例第60号
令和5年3月17日 条例第11号