○三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例施行規則

昭和37年3月30日

規則第2号

(退隠料等の請求)

第1条 三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき退隠料、通算退隠料、退職給与金、返還一時金、遺族扶助料、死亡給与金又は死亡一時金を受けようとする者は請求書を市長に提出しなければならない。

第2条 退隠料請求書には、戸籍抄本(退職後に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。

2 条例第20条の規定に基づく退隠料請求書には、前項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 傷病が公務によるものであることを証明する書類

(2) 傷病の症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時の医師の診断書

(4) 退隠料の請求の理由となった傷病を理由として支給され又は支給されることが決定した労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条第1項の規定による傷害補償費の金額及び当該補償又は給付を受けるべき理由の生じた年月日

(5) 条例第21条の規定に基づくその者の扶養家族を証明する書類

(若年停止の適用除外の申出)

第3条 条例第24条第1項第1号ただし書の規定に該当する者は、条例第20条の規定に基づく退隠料の支給を受けることができる場合を除き、若年停止適用除外申請書に前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類(公務によらないで負傷し又は疾病にかかった場合においては前条第2項第1号に掲げる書類に代え、当該傷病を理由として退職したことを証明する書類とする。)を添え、市長に提出しなければならない。

第4条 通算退隠料請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 吏員として在職中の履歴書

(2) 戸籍抄本(退職後に作成されたものに限る。)

(3) 条例第24条の2第1項各号の1に該当するに至った事実を証明する書類

(退職給与金の選択の申出)

第5条 条例第25条第3項の規定により退職給与金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、退職給与金選択申出書を市長に提出しなければならない。

(返還一時金の選択の申出)

第6条 条例第25条の3第1項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還一時金選択申出書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 吏員として、在職中の履歴書

(2) 条例第24条の2第1項各号の一に該当するに至らなかった事実を証明する書類

第7条 返還一時金請求書には、吏員として在職中の履歴書を添付しなければならない。

第8条 遺族扶助料請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 吏員であった者の在職中の履歴書

(2) 遺族の戸籍謄本(吏員であった者の死亡の時以後の遺族と当該吏員であった者との身分関係を明らかにすることができるものに限る。)

(3) 遺族が吏員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

2 条例第26条第1項第2号の規定により遺族扶助料を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 吏員であった者の死亡又は死亡の原因となった傷病が公務によるものであることを証明する書類

(2) 吏員であった者の死亡診断書若しくは死体検案書又は傷病の症状の経過を記載した書類

(3) 吏員であった者の死亡を理由として支給され又は支給されることが決定した労働基準法第79条の規定による遺族補償又は労働者災害補償保険法第12条第1項の規定による遣族補償費の金額及び当該補償又は給付を受けるべき理由の生じた年月日

(4) 条例第29条の規定に基づくその者の扶養遺族であることを証明する書類

3 成年の子又は夫が遺族扶助料を受けようとする場合においては、前2項に掲げる書類のほか、その者の重度障害の状態を証する医師の診断書及び他に生活の資料を得るみちがなくこれを扶養する者もないことを証する書類を添付しなければならない。

4 条例第31条の規定に基づき一時金である遺族扶助料を受けようとする者は、前3項の規定に準じて市長が指示した書類を添付しなければならない。

(給付の支給停止の解除)

第9条 退隠料又は遺族扶助料の支給を停止された者が、これらの給付の支給を受けることができることとなったときは、支給停止解除申請書にこれらの給付の支給を受けることができることとなったことを証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

第10条 死亡給与金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 遺族の戸籍謄本(吏員であった者の死亡の時以後の遺族と当該吏員であった者との身分関係を明らかにすることができるものに限る。)

(2) 遺族が吏員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

2 成年の子又は夫が死亡給与金を受けようとする場合においては、前項に掲げる書類のほか、その者の重度障害の状態を証する医師の診断書及び他に生活の資料を得るみちがなくこれを扶養する者もないことを証する書類を添付しなければならない。

第11条 死亡一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 吏員であった者の在職中の履歴書

(2) 遺族の戸籍謄本(吏員であった者の死亡の時以後の遺族と当該吏員であった者との身分関係を明らかにすることができるものに限る。)

(3) 遺族が吏員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

(4) 吏員であった者が、条例第24条の2第1項各号の一に該当するにいたらなかった事実を証明する書類

(給付の裁定)

第12条 市長は、給付の請求に関する書類を受理し給付を支給すべきものと認めたときは、当該給付が退隠料、通算退隠料又は年金である遺族扶助料であるときは、退隠料証書、通算退隠料証書又は遺族扶助料証書を、当該給付が退職給与金、返還一時金、一時金である遺族扶助料、死亡給与金又は死亡一時金であるときは裁定通知書を交付する。

(給付の支給)

第13条 年金である給付は、別に定めるものを除き、毎年1月、4月、7月及び10月中にその前月分までにかかる給付額を支給する。ただし、給付の支給が停止されたとき又は給付を受ける権利が消滅したときはこの限りでない。

2 一時金である給付は、当該給付の裁定があった日から1月以内に支給する。

第14条 年金である給付を受ける権利を有する者が、条例の規定に基づき当該給付を受ける権利を失ったとき又は給付の額を減額されるべきときは、その者又はその遺族は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第15条 年金である給付を受ける権利を有する者が、その氏名を改め又はその本籍若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の調査)

第16条 市長は、年金である給付を受ける権利を有する者について、その権利を確認するため必要があるときは、その者に必要な書類の提出を求めることができる。

(退隠料証書等の再交付申請)

第17条 退隠料証書、通算退隠料証書又は遺族扶助料証書を亡失又は損傷したときは、その理由を付して証書再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(退隠料証書等の様式)

第18条 次に掲げるものの様式は、別記各号による。

(1) 退隠料証書(別記第1号)

(2) 通算退隠料証書(別記第2号)

(3) 遺族扶助料証書(別記第3号)

(4) 裁定通知書(別記第4号)

(5) 退隠料請求書(別記第5号)

(6) 通算退隠料請求書(別記第6号)

(7) 遺族扶助料請求書(別記第7号)

(8) 若年停止適用除外申請書(別記第8号)

(9) 支給停止解除申請書(別記第9号)

(10) 退職給与金請求書(別記第10号)

(11) 退職給与金選択申出書(別記第11号)

(12) 返還一時金選択申出書(別記第12号)

(13) 返還一時金請求書(別記第13号)

(14) 死亡給与金請求書(別記第14号)

(15) 死亡一時金請求書(別記第15号)

(16) 証書再交付申請書(別記第16号)

(17) 控除額交付請求書(別記第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日前において従前の規定に基づいてなされた手続はこの規則のそれぞれ対応する規定に基づいてなされた手続とみなす。

(昭和56年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例施行規則

昭和37年3月30日 規則第2号

(平成元年12月25日施行)