○三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例

昭和27年7月7日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条―第18条の2)

第2章 退隠料(第19条―第24条)

第2章の2 通算退隠料(第24条の2)

第3章 退職給与金(第25条)

第3章の2 返還一時金(第25条の2・第25条の3)

第4章 遺族扶助料及び通算遺族扶助料(第26条―第33条の2)

第5章 死亡給与金(第34条)

第5章の2 死亡一時金(第34条の2)

第6章 雑則(第35条―第39条)

附則

第1章 総則

(退隠料等の受給者)

第1条 本市吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより退隠料、通算退隠料、退職給与金、遺族扶助料、通算遺族扶助料、返還一時金又は死亡給与金の支給を受ける。

(退隠料等の改定の措置)

第1条の2 退隠料及び遺族扶助料の額については、国民の生活水準、市の公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案し、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(吏員の定義)

第2条 この条例で吏員とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方自治法第204条に規定する職員(雇員、傭人嘱託を除く。)

(2) 消防吏員(消防組織法附則第2条の規定により恩給法の適用を受ける者を除く。)

(3) 幼稚園の教諭

(遺族の定義)

第3条 遺族とは、吏員死亡の当時その者により生計を維持していた祖父母、父母、配偶者(届出をしないが吏員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子をいう。ただし、第33条の2の場合にあっては、吏員又は吏員であった者の親族で国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第59条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当する者をいう。

2 吏員死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その死亡の当時の現在者とみなす。

(遺族の受給順位)

第4条 この条例に定める遺族の給与は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父、祖母の順位により支給する。

2 前項の規定により同順位の者が数人あるときは、次の順位による。

(1) 子については、長幼の順序による。

(2) 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(3) 祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 先順位となるべき者が後順位となるべき者より後に生ずるに至ったときは、前項の規定はその後順位者が失権した後に限りこれを適用する。

(市納金)

第5条 吏員は、毎月その給料の月額の100分の2に相当する金額を本市に納付しなければならない。

(年金と一時金の区分)

第6条 退隠料及び通算退隠料は年金とし、遺族扶助料は年金又は一時金とし、退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び死亡一時金は一時金とする。

(円位未満の切り上げ)

第7条 年金の年額又は一時金の給与額の円位未満は、これを円位に満たしめる。

(給与の始期と終期)

第8条 年金である給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月から始め、権利消滅の月をもって終る。

(時効)

第9条 この条例の定める給与を受ける権利は、これを給する事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。

2 時効の更新及び完成猶予については恩給法第6条、第6条の2及び第7条の規定を準用する。

(権利消滅の原因)

第10条 年金である給与(第2号第3号又は第4号の場合にあっては通算退隠料を除く。)を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当したときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき

(2) 死刑又は無期若しくは2年以上の懲戒若しくは禁錮の刑に処せられたとき

(3) 国籍を失ったとき

(4) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因って禁錮以上の刑に処せられたとき

2 前項第4号にあっては、その在職が退隠料を受けた後のものであった場合は、その再在職に因って生じた権利のみ消滅する。

(権利者の死亡と給与)

第11条 この条例に定める給与を受ける権利を有する者が、その給与を受けないで死亡したときは、これをその遺族に支給し、遺族のないときは死亡者の相続人に支給する。

(権利の移転禁止)

第12条 この条例に定める給与を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号)の規定に基づき、貸付を受ける場合は担保に供することができる。

2 前項の規定に違反した場合は、その支給を停止する。

(在職年の計算)

第13条 吏員の在職年は、吏員としての就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終る。ただし、吏員退職の当日又は翌日再就職したときは勤続とみなす。

2 退職後再就職したときは、年金である給与の計算の場合、前後の在職年月数はこれを合算する。ただし、第25条第3項及び第25条の3第1項の場合における当該在職期間については、この限りでない。

3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は再在職の翌月から起算する。

(在職年計算の特例)

第14条 地方自治法に任期の定めがある特別職の職員の在職年で、年金である給与の基礎となる在職年の計算については、その在職期間は1年につき3月の割合をもって加算する。

(在職年の計算と除算)

第15条 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。

(1) 退隠料を受ける権利が消滅した場合においてその権利の基礎となった在職年

(2) この条例に定める給与を受ける資格を失った在職年

(3) 退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)について禁錮以上の刑に処せられた場合、その犯罪の時を含めこれに引き続いた在職年月数

(4) 不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職年月数

(給与資格の喪失)

第16条 吏員が次の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職につき、この条例に定める給与を受ける資格を失う。

(1) 懲戒処分により解職せられたとき

(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき

(休職年数の算入)

第17条 休職年の年数は、これを在職年の年数に算入する。

(給料額の算定時期)

第18条 休職満期により又は休職中退職若しくは死亡した者の給料額は、その在職最終の給与額による。

(旧通算年金通則法の適用)

第18条の2 通算退隠料に関しては、この条例によるほか、昭和60年法律第34号附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「旧通算年金通則法」という。)の定めるところによる。

第2章 退隠料

(退隠料の計算)

第19条 吏員在職15年以上で退職したときは、退隠料を支給する。ただし、第2条第2号の吏員の在職年は12年以上とする。

2 前項の退隠料の計算は、次のとおりとする。

(1) 前項本文の吏員

在職15年以上16年未満に対し、退職当時の給料の年額の150分の50に相当する金額とし、15年以上1年を増す毎に、その1年に対し退職当時の給料の年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

(2) 前項ただし書の吏員

在職12年以上13年未満に対し、退職当時の給料の年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増す毎に、その1年に対し退職当時の給料の年額の300分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年40年をこえる者に給与すべき退隠料の年額は、在職40年の者に支給すべき金額とする。

(公務傷害退職による加算)

第20条 吏員公務のため重大な過失なくして傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の状態となり、その職に堪えないで退職したときは、その在職年数にかかわらずこれに退隠料を支給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職15年未満(第2条第2号の吏員は在職12年未満)の者にあっては、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額に、在職15年以上(第2条第2号の吏員は在職12年以上)の者にあっては、前条の規定により計算した金額に、その重度障害の程度に応じ、恩給法第65条第1項に規定する金額を加算するものとする。

3 前項の重度障害の程度は、恩給法第49条の2の規定を準用する。

(扶養家族の加算)

第21条 前条により退隠料を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、恩給法第65条第2項の規定の例による加給額を退隠料年額に加算する。

2 前項の扶養家族とは、恩給法第65条第3項から第5項までに規定する者をいう。

(2種の退隠料と選択権)

第22条 退隠料を受ける権利を有する者が再就職して退職したときは、前後の年月数を通算し、第19条又は第20条の規定により計算した退隠料年額とを比較し有利なる一方を支給する。

(再就職者と退職給与金の返還条件)

第23条 退職給与金を受けた後、その退職給与金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退隠料を支給する場合においては、当該換算月数と、退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数、退職給与金算出の基礎となった給料の月額の2分の1を乗じた金額を返還した後でなければ退隠料は、支給してはならない。

2 第25条第2項の退職給与金の支給を受けた者(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。第34条の2第1項において同じ。)第1項の規定の適用を受けることとなったときは、当該退職給与金の算定の基礎となった第25条第2項第2号に掲げる金額にその退職した日の属する月の翌月から再就職の日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額を、その者に交付する。

3 第25条の2第3項の規定は、前項の利子について準用する。

(退隠料の停止条件)

第24条 退隠料を受ける者が次の各号の一に該当するときは、その間はこれを停止する。

(1) 年齢45歳に満ちる月までは、その全額を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月までは、その10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月までは、その10分の3を停止する。ただし、第20条の規定により退隠料を受ける者及び在職中公務によらない傷い疾病のため退職した者に対しては、恩給法第58条の3第3項及び第4項の規定に準じその事情のやむまで停止しない。

(2) 吏員に再就職したときは、就職の月の翌月から退職の月まで

(3) 2年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り、又は執行を受けることがなくなった月まで

ただし、刑の執行猶予の言渡を受けたときは退隠料は停止しない。その執行猶予の言渡を取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなった月までこれを停止する。

(4) 退隠料年額が170万円以上で、前年における退隠料以外の所得の年額が700万円をこえる者については、恩給法第58条の4の規定の例によりその一部を停止する。

第2章の2 通算退隠料

(通算退隠料の支給)

第24条の2 吏員在職1年以上15年未満(第2条第2号の吏員は在職1年以上12年未満)で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退隠料を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金を受けることができるとき。

2 通算退隠料の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間(地方自治法に任期の定めがある特別職の職員は第14条の規定に基づく加算期間を加算した期間)の月数を乗じて得た額とする。

(1) 597,840円

(2) 給料年額の12分の1に相当する額の1000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、通算退隠料の額は、通算退隠料の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合において、その額が、その時以後のこの条例の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職(第13条第2項本文の規定により合算されることとなる前の在職期間に係る退職を除く。第25条の2第4項において同じ。)が2回以上あるときは、通算退隠料の額は、これらの退職についてそれぞれ前2項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算退隠料は、通算退隠料を受ける権利を有する者が、60歳に達するまではその支給を停止する。

6 通算退隠料を受ける者が吏員に再就職したときは、当該就職の月の翌月から退職の月まで通算退隠料の支給を停止する。

第3章 退職給与金

(退職給与金の支給)

第25条 吏員在職1年以上15年未満(第2条第2号の吏員は在職1年以上12年未満)で退職したときは、その者に退職給与金を支給する。ただし、第20条の規定による退隠料を受けることができるとき又は次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 退職給与金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 退職当時の給料月額に相当する額に、在職年数を乗じて得た金額。ただし、在職年3年未満の者については当該金額の100分の50に相当する金額

(2) 第24条の2第2項に定める通算退隠料の額に、退職の日における年齢に応じ別表第5号表に定めた率を乗じて得た額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が第24条の2第1項各号の一に該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職給与金として支給する。

4 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となった在職期間は、第24条の2第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

第3章の2 返還一時金

(返還一時金の支給)

第25条の2 第25条第2項の退職給与金の支給を受けた者(第25条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が退隠料を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る第25条第2項第2号に掲げる金額(その額が第25条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは当該金額)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は年5.5パーセントとする。

4 第24条の2第4項の規定は、第25条第2項の退職給与金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 第25条第4項の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第25条の3 第25条第2項の退職給与金の支給を受けた者が退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退隠料又は通算退隠料を受ける者となった場合を除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において同条第2項中「後に退職した日」とあるのは「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

第4章 遺族扶助料及び通算遺族扶助料

(遺族扶助料の支給)

第26条 吏員が次の各号の一に該当するときは、第4条に定める順位に従い、その遺族に遺族扶助料を支給する。

(1) 在職15年以上(第2条第2号の吏員は在職12年以上)の者で在職中死亡したとき

(2) 公務による傷い疾病のため在職中死亡したとき

(3) 退隠料を受ける者が死亡したとき

(遺族扶助料支給の条件)

第27条 遺族である子は、次の各号の一に該当するときに限り遺族扶助料を支給する。

(1) 未成年の子で未だ婚姻しないとき

(2) 成年の子で重度障害の状態であって生活の資料を得るみちがなくかつこれを扶養する者のないとき

第27条の2 夫に給する遺族扶助料は、その者が60歳になる月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態で生活の資料を得るみちのない者又は吏員死亡の当時から重度障害の状態である者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。

(遺族扶助料計算の基準)

第28条 遺族扶助料の年額は、次の各号によりこれを定める。

(1) 第2号及び第3号に特に規定する場合の外は、吏員に対する退隠料年額の10分の5に相当する金額とする。

(2) 吏員が在職中公務のため死亡したときは、その死亡を退職とみなし、前号による金額に3.3を乗じた金額とする。ただし、その在職年が15年未満又は12年未満のときは、その退隠料は在職年15年又は12年の者に給する額とする。

(3) 第20条の規定による退隠料を給せられる者が死亡したときは、同条第2項の規定により増加した金額を控除して計算した第1号の金額に2.4を乗じた金額とする。

(遺族扶助料受給者と扶養遺族の加算)

第29条 前条第2号及び第3号により遺族扶助料を受ける者に扶養遺族のあるときは、そのうち2人までについては1人につき54,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円を遺族扶助料の年額に加給する。

2 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにする吏員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得る途のない成年の子で、遺族扶助料を受ける要件を具えているものをいう。

(遺族扶助料の支給打切)

第30条 遺族扶助料を受ける者が次の各号の一に該当するときは、遺族扶助料は支給しない。

(1) 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となったとき

(2) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が吏員の養子である場合において離縁したとき

(3) 父母又は祖父母が離縁したとき

(4) 成年の子について第27条に規定する事情がなくなったとき

(一時金たる遺族扶助料の支給)

第31条 吏員が第26条各号の一に該当し、その遺族のないときは、吏員の兄弟姉妹が、未成年又は重度障害の状態で生活の資料を得るみちがなくかつこれを扶養する者がないときに限りこれを遺族とみなし、一時金たる遺族扶助料を支給する。

2 前項の遺族扶助料の金額は、第28条の規定により計算した遺族扶助料年額に相当する金額に、前項の兄弟姉妹の人数を乗じた金額とする。ただし、その人数3人をこえるときは3人分の金額とする。

(遺族扶助料の支給停止)

第32条 第24条第3号の規定は、遺族扶助料について準用する。

(所在不明の遺族扶助料受給者)

第33条 遺族扶助料を受ける者が1年以上所在不明のときは、次順位者の申請によりその遺族扶助料を停止する。

2 前項及び前条第1号の規定により遺族扶助料を停止したときは、その停止期間中遺族扶助料は次順位者に支給する。

(通算遺族扶助料)

第33条の2 第24条の2第1項の規定により通算退隠料を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族扶助料を支給する。

2 通算遺族扶助料の額は、その死亡した者に係る第24条の2第2項から第4項までの規定による通算退隠料の額の100分の50に相当する金額とする。

3 旧厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及び第66条から第68条まで並びに旧通算年金通則法第4条から第10条までの規定は、通算遺族扶助料について準用する。

第5章 死亡給与金

(死亡給付金の支給)

第34条 吏員在職1年以上15年未満(第2条第2号の吏員は、在職1年以上12年未満)で在職中死亡したときは、その遺族に死亡給与金を支給する。ただし、遺族扶助料を支給する場合は、この限りでない。

2 死亡給与金の金額は、吏員死亡当時の給料月額に相当する金額にその在職年の年数を乗じて得た金額とする。

3 在職年3年未満の吏員の遺族に給する給与金は、前号によって計算した額の半額とする。

4 第27条の規定は、第1項の遺族についても、これを準用する。

第5章の2 死亡一時金

(死亡一時金の支給)

第34条の2 第25条第2項の退職給与金を受けた者が、通算退隠料又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第25条第2項第2号に掲げる金額(その金額が、同項第1号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第25条の2第3項及び第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第27条の規定は、死亡一時金の支給について準用する。

第6章 雑則

(停止年額と災害補償)

第35条 第24条第5号及び第32条第2号の規定による停止年額がその者の受けた三原市職員災害補償条例第7条若しくは第9条の規定による補償又はこれに相当する給付であって労働基準法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額をこえるものについては、その停止年額は、補償又は給付の6分の1に相当する金額とする。

(一定条件の退隠料及び遺族扶助料の特別措置)

第36条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については、恩給法の規定に準じ昭和28年1月分以降その年額を、その年額計算の基礎となった給料年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出して得た年額に改訂する。

2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については、この条例による在職年が25年以上の者に係るものは、その旧基礎俸給年額の1段階上位の別表第3号表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその俸給年額に60円を加えた額)を当該退隠料、遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。

3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については、その旧基礎俸給年額が、当該退隠料、遺族扶助料の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表第3号表の旧基礎俸給年額の2段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る退隠料、扶助料については3段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては当該2段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る退隠料、扶助料については、当該3段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料、遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなして第1項の規定を適用する。ただし、改訂前の年額に達しないときは、改訂前の年額をもって改訂年額とする。

4 前3項の規定による年額の改訂は、受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料、遺族扶助料の改訂)

第37条 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については恩給法の規定に準じ昭和28年10月分以降その年額計算の基礎となった俸給年額にそれぞれ対応する別表第4号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなしてこの条例の規定を適用して算出して得た年額に改訂する。

(補則)

第38条 前各条に定めるもののほか、退隠料又は遺族扶助料の給付に関しては恩給法(大正12年法律第48号)に基づくそれらの給付に相当する給付の例による。

(規則への委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 元御調郡三原町、同糸崎町、同山中町、同西野村、豊田郡田野浦村、同須波村の吏員であって、三原市制施行に伴い、昭和11年11月15日付をもって三原市吏員に就職した者の、町村における有給吏員及び現に在職する吏員で名誉職員であって在職年月数は、この条例の適用については、これを本市吏員在職年月数とみなす。

4 消防吏員に対しては、昭和23年3月7日にさかのぼって適用する。ただし、この条例施行の際在職しない者に対しては、この条例は適用しない。

5 本市に編入せられた町村の有給吏員であって、引き続き本市吏員に任用せられた者及び編入当時本市吏員に任用せられなかった者が吏員に任用せられた場合におけるその者の、その町村における在職年月数は、これを本市の在職月数に通算する。

6 前2項の吏員に対するこの条例施行の日までの間における第5条の納金は、市長が別に金額を定めて徴収する。

7 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については、恩給法の規定に準じ昭和26年10月分以降その年額を、その年額計算の基礎となった給料年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出して得た年額に改訂する。

8 前項の規定により年額を改訂する場合においては、請求者の請求を待たずにこれを行う。ただし、第20条第2項又は第28条第2号の規定による加給については、受給者の請求を待ってこれを行う。

9 旧三原市農地委員会の書記として在職し、引き続き農業委員会の書記として在職した者の旧農地委員会における在職期間は、これを通算する。ただし、昭和22年以降旧農地委員会の書記として在職した者については、就職の日から1年を経過した日から通算する。この場合において通算する期間に対する第5条の納金は、市長が別に定めて徴収する。

(外国政府職員期間のある者についての特例)

10 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある吏員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員等となる前の吏員としての在職年が退隠料についての最短退隠料年限に達している者の場合は、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び吏員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、吏員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を吏員としての在職年に加えたものが最短退隠料年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員になるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職し、その後において吏員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府職員又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

11 吏員としての在職年が退隠料についてその最短退隠料年限に達してない吏員で、前項の規定の適用によりその在職年が当該最短退隠料年限に達することとなるもののうち、昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

12 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

13 前3項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の給与は、昭和36年10月から始めるものとする。ただし、吏員を退職した時に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の給与は、行わないものとする。

14 前4項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料を支給されることとなる者が、同一の吏員としての在職年に係る退職給与金又は死亡給与金で昭和28年8月1日以後に給付事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、当該退職給与金又は死亡給与金の金額(その者が2以上の退職給与金又は1若しくは2以上の退職給与金と死亡給与金を受けた者であるときはその合算額とし、すでに市に返還されたものは控除するものとする。以下本項において同じ。)の15分の1に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該退職給与金又は死亡給与金が市に返還された場合は、この限りでない。

15 第10項第2号に掲げる者に係る退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、吏員を退職した当時の給料年額が、6,200円以上の者の場合を除き、吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の1000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合算額に相当する年額が6,200円をこえることとなる場合においては、6,200円を給料年額とする。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

16 第10項から前項までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で、外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので、恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号。以下「政令第220号」という。)で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令第220号で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において第10項及び前項中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、第11項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し若しくは死亡した者又はその遺族は同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は昭和38年10月1日から」と、第13項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和38年10月」と読み替えるものとする。

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

17 第10項から第15項までの規定は、外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして、恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項の服務期間等及び同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号。以下「政令」という。)で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため吏員(第10項から前項に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員で引き続き昭和20年8月8日まで在職していたとしたならばその在職年月数が吏員としての在職年に加えられることとなるべきであったものを含む。)を退職し、当該外国特殊機関職員として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、第10項及び第15項中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、第11項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し若しくは死亡した者又はその遺族は同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は昭和39年10月1日から」と、第13項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和39年10月」と読み替えるものとする。

18 外国政府職員、外国特殊法人職員又は外国特殊機関職員として昭和20年8月8日まで在職していた者が、引き続き海外において抑留又は留用された場合には、当該抑留又は留用期間を外国政府職員等の在職期間とみなし、退隠料の基礎となるべき吏員としての在職期間に通算する。

(昭和28年3月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年6月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。

(昭和29年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日(第2条第4号の改正規定は昭和28年4月1日から。)から適用する。ただし、昭和28年10月1日以前に給与事由の生じた退隠料を受ける者で第24条の規定を適用する場合においてはなお従前の例による。

(昭和29年5月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和29年8月12日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年5月10日から適用する。

(昭和29年11月29日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年3月22日から適用する。

2 昭和28年3月22日以後の合併で、本市吏員として引き続き在職する者は、広島県町村職員恩給組合の恩給条例の規定に基づき受けた退職年金に相当する額を本市に納付するものとする。

(昭和31年12月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退隠料の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の第24条の2の規定による通算退隠料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第25条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第25条第2項第2号に掲げる金額(その額が第25条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第24条の2の規定の適用については、改正後の第24条の2第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第1項の表(第2条第2号の吏員については大正6年4月2日以後に生まれた者に係る部分を、その他の吏員については大正9年4月2日以後に生まれた者に係る部分を、それぞれ除く。)の左欄に掲げた表で、昭和36年4月1日以後の在職期間が、それぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは、改正後の第24条の2の規定の適用については、改正後の第24条の第1項第1号に該当するものとみなす。

第4条 改正後の第25条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお、従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き職員であって、次の各号の一に該当する者について改正後の第25条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上改正後の第25条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その旨の退職給与金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の第25条の2、第25条の3又は第34条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により改正後の第25条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の第25条第2項の退職給与金とみなして、改正後の第25条の2、第25条の3又は第34条の2の規定を適用する。この場合において、改正後の第25条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は改正後の第34条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市に返還した日」とする。

第7条 附則第2条本文の規定及び附則第4条後段の規定並びに附則第5条の規定における当該在職期間については、第13条第2項本文の規定にかかわらず、通算対象期間に合算しない。

(昭和37年12月1日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第24条の2の改正規定は昭和37年4月28日から、その他の規定は同年10月1日から適用する。

(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)

第2条 禁錮以上の刑に処せられ、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号。以下「退隠料条例」という。)第10条又は第16条の規定により給与を受ける権利又は資格を失った職員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給与を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給与を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒免職の処分を受け、退隠料条例第16条の規定により給与を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる給与を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる給与を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前2項の規定は、職員の死亡後退隠料条例の規定による遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退隠料条例の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 前条の規定により年額を改定された退隠料を受ける者又は遺族扶助料を受ける者(妻及び子を除く。)については、60歳に満ちる日の属する月分まで、改定年額を改定前の年額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に達した月をもって、その2人が60歳に達した月とみなす。

2 前条の規定により年額を改定された退隠料を受ける者又は遺族扶助料を受ける者については、前項の規定によるのほか昭和39年6月分(昭和38年9月30日において70歳に満ちている者については昭和38年9月分、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70歳に満ちる者については70歳に満ちた日の属する月分)まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段の規定中「60歳」とあるのは、「70歳」と読み替えるものとする。

(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4千円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和34年条例第14号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給料に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 附則第4条の規定は、前項の規定により改定された退隠料又は遺族扶助料を受ける者について準用する。

(改定の実施)

第6条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の退隠料条例第24条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第24条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800円

86,000円

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,800

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

334,200

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

406,800

488,000

422,600

509,400

430,800

530,700

447,600

544,100

465,600

558,400

483,600

586,000

501,600

613,800

519,600

627,800

537,600

641,400

555,600

669,000

573,600

681,700

594,000

696,700

614,400

724,300

634,800

754,400

657,600

769,900

680,400

784,600

703,200

800,000

726,000

814,800

751,200

844,900

776,400

875,000

801,600

889,800

828,000

905,200

(昭和39年12月25日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10項から第15項までの規定は、昭和36年10月1日から、改正後の附則第16項の規定は昭和38年10月1日から、改正後の附則第17項の規定は、昭和39年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和39年12月28日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた者の退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときはそのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた者の退隠料等の年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第24条第4号又は三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和37年三原市条例第23号)附則第7条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000円

103,200円

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和41年12月27日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)

第2条 三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その当該計算の基礎となっている附則別表左欄に掲げる給料年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ対応する同表の右欄に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定により算定して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 改正後の条例第4号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(退隠料等の年額についての特例)

第3条 退隠料又は遺族扶助料で次の表の左欄の区分に対応する平成12年4月分以降の年額がそれぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

1,132,700円

65歳未満の者に給する退隠料

849,500円

遺族扶助料

792,000円

2 平成5年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第4条 附則第2条第1項又は前条第1項の規定による退隠料年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800

153,700

30年未満

165,800

30年以上

172,100

161,400

30年未満

177,400

30年以上

182,500

172,100

30年未満

188,600

30年以上

194,800

182,500

30年未満

201,500

30年以上

208,300

201,500

20年未満

208,300

20年以上23年未満

216,800

23年以上

222,000

216,800

20年未満

222,000

20年以上23年未満

229,000

23年以上

235,700

229,000

20年未満

235,700

20年以上27年未満

249,200

27年以上

252,700

249,200

20年未満

252,700

20年以上27年未満

262,900

27年以上

276,600

262,900

20年未満

276,600

20年以上27年未満

291,700

27年以上

299,400

291,700

24年未満

299,400

24年以上30年未満

306,700

30年以上

317,300

306,700

24年未満

317,300

24年以上30年未満

323,400

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

341,400

33年未満

350,300

33年以上

359,500

350,300

33年未満

359,500

33年以上

377,500

359,500

33年未満

377,500

33年以上

395,600

377,500

33年未満

395,600

33年以上

400,300

395,600

33年未満

400,300

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

35年以上

1,050,000

(昭和43年1月12日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(退隠料又は遺族扶助料の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給予事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項ただし書に掲げる年額に改定する。

3 前2項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改定年額が従前の年額に達しないものについては行わない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条にいて同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で退隠料条例の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第4条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第4項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第4条 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改定後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額はこの条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第24条第4号又は条例第4号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200円

113,500円

106,000円

116,600円

108,500円

119,400円

112,000円

123,200円

114,100円

125,500円

118,100円

129,900円

123,800円

136,200円

129,800円

142,800円

135,700円

149,300円

141,800円

156,000円

147,700円

162,500円

153,700円

169,100円

157,600円

173,400円

161,400円

177,500円

165,800円

182,400円

172,100円

189,300円

177,400円

195,100円

182,500円

200,800円

188,600円

207,500円

194,800円

214,300円

201,500円

221,700円

208,300円

229,100円

216,800円

238,500円

222,000円

244,200円

229,000円

251,900円

235,700円

259,300円

249,200円

274,100円

252,700円

278,000円

262,900円

289,200円

276,600円

304,300円

291,700円

320,900円

299,400円

329,300円

306,700円

337,400円

317,300円

349,000円

323,400円

355,700円

341,400円

375,500円

350,300円

385,300円

359,500円

395,500円

377,500円

415,300円

395,600円

435,200円

400,300円

440,300円

415,200円

456,700円

436,400円

480,000円

457,400円

503,100円

470,400円

517,400円

483,100円

531,400円

508,700円

559,600円

534,400円

587,800円

539,500円

593,500円

559,900円

615,900円

585,600円

644,200円

611,300円

672,400円

636,800円

700,500円

652,900円

718,200円

670,100円

737,100円

703,200円

773,500円

736,600円

810,300円

753,400円

828,700円

769,700円

846,700円

802,800円

883,100円

818,000円

899,800円

836,000円

919,600円

869,200円

956,100円

905,300円

995,800円

923,900円

1,016,300円

941,500円

1,035,700円

960,000円

1,056,000円

977,800円

1,075,600円

1,013,900円

1,115,300円

1,050,000円

1,155,000円

1,067,800円

1,174,600円

1,086,200円

1,194,800円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600円

10,600円

19,600円

119,400円

10,800円

20,000円

123,200円

11,200円

20,700円

125,500円

11,400円

21,100円

129,900円

11,800円

21,900円

136,200円

12,400円

22,900円

142,800円

13,000円

24,000円

149,300円

13,500円

25,100円

156,000円

14,200円

26,200円

162,500円

14,700円

27,300円

169,100円

15,300円

28,400円

173,400円

15,700円

29,100円

177,500円

16,200円

29,900円

182,400円

16,600円

30,700円

189,300円

17,200円

31,800円

195,100円

17,800円

32,900円

200,800円

18,200円

33,700円

207,500円

18,800円

34,900円

214,300円

19,500円

36,000円

221,700円

20,100円

37,200円

229,100円

20,900円

38,600円

238,500円

21,700円

40,100円

244,200円

22,200円

41,100円

251,900円

22,900円

42,400円

259,300円

23,500円

43,600円

274,100円

24,900円

46,100円

278,000円

25,200円

46,700円

289,200円

26,300円

48,600円

304,300円

27,600円

51,100円

320,900円

29,100円

53,900円

329,300円

30,000円

55,400円

337,400円

30,600円

56,700円

349,000円

31,800円

58,700円

355,700円

32,400円

59,900円

375,500円

34,200円

63,200円

385,300円

35,100円

64,800円

395,500円

35,900円

66,500円

415,300円

37,700円

69,800円

435,200円

39,500円

73,100円

440,300円

40,100円

74,100円

456,700円

41,500円

76,800円

480,000円

43,700円

80,800円

503,100円

45,800円

84,700円

517,400円

47,100円

87,100円

531,400円

48,300円

89,400円

559,600円

50,800円

94,100円

587,800円

53,500円

98,900円

593,500円

53,900円

99,800円

615,900円

56,000円

103,600円

644,200円

58,500円

108,300円

672,400円

61,200円

113,100円

700,500円

63,700円

117,800円

718,200円

65,300円

120,800円

737,100円

67,000円

124,000円

773,500円

70,300円

130,100円

810,300円

73,600円

136,200円

828,700円

75,400円

139,400円

846,700円

76,900円

142,400円

883,100円

80,300円

148,500円

899,800円

81,800円

151,300円

919,600円

83,600円

154,700円

956,100円

86,900円

160,800円

995,800円

90,600円

167,500円

1,016,300円

92,400円

170,900円

1,035,700円

94,100円

174,100円

1,056,000円

96,000円

177,600円

1,075,600円

97,800円

180,900円

1,115,300円

101,400円

187,600円

1,155,000円

105,000円

194,300円

1,174,600円

106,800円

197,500円

1,194,800円

108,600円

201,000円

仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和43年12月24日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(退隠料又は遺族扶助料の年額改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第1号。以下「条例第1号」という。)附則第2条第1項ただし書及び第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、同項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。

3 前2項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、改定年額が従前の年額に達しないものについては行わない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員又はこれらの遺族で条例第1号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額の改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号)附則第2条及び条例第1号附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定は、前項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

(附則第10項の改正に伴う経過措置)

第4条 昭和43年12月31日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)附則第10項の規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては昭和44年1月分以降、その年額を改正後の退隠料条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第3条及び前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の退隠料条例第24条の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の退隠料条例第24条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500円

123,800円

116,600円

127,200円

119,400円

130,200円

123,200円

134,400円

125,500円

136,900円

129,900円

141,700円

136,200円

148,600円

142,800円

155,800円

149,300円

162,800円

156,000円

170,200円

162,500円

177,200円

169,100円

184,400円

173,400円

189,100円

177,500円

193,700円

182,400円

199,000円

189,300円

206,500円

195,100円

212,900円

200,800円

219,000円

207,500円

226,300円

214,300円

233,800円

221,700円

241,800円

229,100円

250,000円

238,500円

260,200円

244,200円

266,400円

251,900円

274,800円

259,300円

282,800円

274,100円

299,000円

278,000円

303,200円

289,200円

315,500円

304,300円

331,900円

320,900円

350,000円

329,300円

359,300円

337,400円

368,000円

349,000円

380,800円

355,700円

388,100円

375,500円

409,700円

385,300円

420,400円

395,500円

431,400円

415,300円

453,000円

435,200円

474,700円

440,300円

480,400円

456,700円

498,200円

480,000円

523,700円

503,100円

548,900円

517,400円

564,500円

531,400円

579,700円

559,600円

610,400円

587,800円

641,300円

593,500円

647,400円

615,900円

671,900円

644,200円

702,700円

672,400円

733,600円

700,500円

764,200円

718,200円

783,500円

737,100円

804,100円

773,500円

843,800円

810,300円

883,900円

828,700円

904,100円

846,700円

923,600円

883,100円

963,400円

899,800円

981,600円

919,600円

1,003,200円

956,100円

1,043,000円

995,800円

1,086,400円

1,016,300円

1,108,700円

1,035,700円

1,129,800円

1,056,000円

1,152,000円

1,075,600円

1,173,400円

1,115,300円

1,216,700円

1,155,000円

1,260,000円

1,174,600円

1,281,400円

1,194,800円

1,303,400円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が、113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800円

8,800円

15,500円

127,200円

9,000円

15,900円

130,200円

9,200円

16,300円

134,400円

9,500円

16,800円

136,900円

9,700円

17,100円

141,700円

10,100円

17,700円

148,600円

10,500円

18,500円

155,800円

11,000円

19,400円

162,800円

11,600円

20,400円

170,200円

12,000円

21,200円

177,200円

12,600円

22,200円

184,400円

13,100円

23,100円

189,100円

13,400円

23,700円

193,700円

13,700円

24,200円

199,000円

14,100円

24,800円

206,500円

14,600円

25,800円

212,900円

15,100円

26,600円

219,000円

15,500円

27,400円

226,300円

16,100円

28,300円

233,800円

16,500円

29,200円

241,800円

17,100円

30,200円

250,000円

17,700円

31,200円

260,200円

18,400円

32,500円

266,400円

18,900円

33,300円

274,800円

19,500円

34,400円

282,800円

20,100円

35,400円

299,000円

21,200円

37,400円

303,200円

21,500円

37,900円

315,500円

22,300円

39,400円

331,900円

23,500円

41,500円

350,000円

24,800円

43,800円

359,300円

25,400円

44,900円

368,000円

26,100円

46,000円

380,800円

26,900円

47,600円

388,100円

27,500円

48,500円

409,700円

29,000円

51,200円

420,400円

29,700円

52,500円

431,400円

30,600円

53,900円

453,000円

32,100円

56,600円

474,700円

33,600円

59,400円

480,400円

34,000円

60,000円

498,200円

35,300円

62,300円

523,700円

37,100円

65,400円

548,900円

38,900円

68,600円

564,500円

40,000円

70,500円

579,700円

41,100円

72,500円

610,400円

43,300円

76,300円

641,300円

45,400円

80,100円

647,400円

45,900円

80,900円

671,900円

47,600円

84,000円

702,700円

49,800円

87,900円

733,600円

51,900円

91,700円

764,200円

54,100円

95,500円

783,500円

55,500円

97,900円

804,100円

57,000円

100,500円

843,800円

59,800円

105,500円

883,900円

62,600円

110,500円

904,100円

64,000円

113,000円

923,600円

65,500円

115,500円

963,400円

68,200円

120,400円

981,600円

69,500円

122,700円

1,003,200円

71,100円

125,400円

1,043,000円

73,900円

130,400円

1,086,400円

76,900円

135,800円

1,108,700円

78,500円

138,600円

1,129,800円

80,000円

141,200円

1,152,000円

81,600円

144,000円

1,173,400円

83,100円

146,600円

1,216,700円

86,200円

152,100円

1,260,000円

89,300円

157,500円

1,281,400円

90,700円

160,100円

1,303,400円

92,400円

163,000円

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

(昭和44年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例第41号」という。)の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第2条第1項ただし書及び第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡も含む。次条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、条例第41号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号)附則第2条、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第1号)附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)及び条例第41号附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)の規定を適用した場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料遺族扶助料を受ける者については、この改定を行わない。

(改定年額の一部停止)

第4条 附則第2条及び前条並びに改正後の条例第41号附則第3条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800円

149,400円

127,200円

153,500円

130,200円

157,100円

134,400円

162,200円

136,900円

165,200円

141,700円

171,000円

148,600円

179,300円

155,800円

188,000円

162,800円

196,500円

170,200円

205,300円

177,200円

213,900円

184,400円

222,600円

189,100円

228,200円

193,700円

233,700円

199,000円

240,100円

206,500円

249,200円

212,900円

256,900円

219,000円

264,300円

226,300円

273,100円

233,800円

282,100円

241,800円

291,800円

250,000円

301,600円

260,200円

313,900円

266,400円

321,500円

274,800円

331,600円

282,800円

341,300円

299,000円

360,800円

303,200円

365,900円

315,500円

380,700円

331,900円

400,500円

350,000円

422,400円

359,300円

433,500円

368,000円

444,100円

380,800円

459,500円

388,100円

468,300円

409,700円

494,300円

420,400円

507,200円

431,400円

520,600円

453,000円

546,600円

474,700円

572,800円

480,400円

579,600円

498,200円

601,200円

523,700円

631,900円

548,900円

662,300円

564,500円

681,100円

579,700円

699,500円

610,400円

736,600円

641,300円

773,800円

647,400円

781,200円

671,900円

810,700円

702,700円

847,900円

733,600円

885,200円

764,200円

922,100円

783,500円

945,400円

804,100円

970,300円

843,800円

1,018,200円

883,900円

1,066,600円

904,100円

1,090,900円

923,600円

1,114,500円

963,400円

1,162,500円

981,600円

1,184,500円

1,003,200円

1,210,500円

1,043,000円

1,258,600円

1,086,400円

1,310,900円

1,108,700円

1,337,800円

1,129,800円

1,363,300円

1,152,000円

1,390,100円

1,173,400円

1,415,900円

1,216,700円

1,468,100円

1,260,000円

1,520,400円

1,281,400円

1,546,200円

1,303,400円

1,572,800円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年12月23日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族で、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和45年三原市条例第7号。以下「条例第7号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第4号)附則第2条、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第1号)附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)、三原市吏員退隠料、退職給与金、遣族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和43年三原市条例第41号)附則第2条第1項(同項ただし書の規定を除く。)及び条例第7号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則第2条の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400円

162,500円

153,500円

166,900円

157,100円

170,800円

162,200円

176,400円

165,200円

179,700円

171,000円

186,000円

179,300円

195,000円

188,000円

204,500円

196,500円

213,700円

205,300円

223,300円

213,900円

232,600円

222,600円

242,100円

228,200円

248,200円

233,700円

254,100円

240,100円

261,100円

249,200円

271,000円

256,900円

279,400円

264,300円

287,400円

273,100円

297,000円

282,100円

306,800円

291,800円

317,300円

301,600円

328,000円

313,900円

341,400円

321,500円

349,600円

331,600円

360,600円

341,300円

371,200円

360,800円

392,400円

365,900円

397,900円

380,700円

414,000円

400,500円

435,500円

422,400円

459,400円

433,500円

471,400円

444,100円

483,000円

459,500円

499,700円

468,300円

509,300円

494,300円

537,600円

507,200円

551,600円

520,600円

566,200円

546,600円

594,400円

572,800円

622,900円

579,600円

630,300円

601,200円

653,800円

631,900円

687,200円

662,300円

720,300円

681,100円

740,700円

699,500円

760,700円

736,600円

801,100円

773,800円

841,500円

781,200円

849,600円

810,700円

881,600円

847,900円

922,100円

885,200円

962,700円

922,100円

1,002,800円

945,400円

1,028,100円

970,300円

1,055,200円

1,018,200円

1,107,300円

1,066,600円

1,159,900円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,066,600円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を同年10月分以降にあってその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和45年三原市条例第36号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第4条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

165,800円

166,900円

170,400円

170,800円

174,400円

176,400円

180,000円

179,700円

183,400円

186,000円

189,800円

195,000円

199,000円

204,500円

208,700円

213,700円

218,100円

223,300円

227,900円

232,600円

237,400円

242,100円

247,100円

248,200円

253,300円

254,100円

259,400円

261,100円

266,500円

271,000円

276,600円

279,400円

285,200円

287,400円

293,400円

297,000円

303,100円

306,800円

313,100円

317,300円

323,900円

328,000円

334,800円

341,400円

348,400円

349,600円

356,900円

360,600円

368,100円

371,200円

378,800円

392,400円

400,500円

397,900円

406,100円

414,000円

422,600円

435,500円

444,600円

459,400円

468,900円

471,400円

481,200円

483,000円

493,000円

499,700円

510,000円

509,300円

519,800円

537,600円

548,700円

551,600円

563,000円

566,200円

577,900円

594,400円

606,700円

622,900円

635,800円

630,300円

643,400円

653,800円

667,300円

687,200円

701,400円

720,300円

735,200円

740,700円

756,000円

760,700円

776,400円

801,100円

817,600円

841,500円

858,900円

849,600円

867,100円

881,600円

899,900円

922,100円

941,200円

962,700円

982,600円

1,002,800円

1,023,500円

1,028,100円

1,049,400円

1,055,200円

1,077,000円

1,107,300円

1,130,200円

1,159,900円

1,183,900円

1,186,400円

1,210,900円

1,212,000円

1,237,100円

1,264,200円

1,290,400円

1,288,100円

1,314,800円

1,316,400円

1,343,700円

1,368,700円

1,397,000円

1,425,600円

1,455,100円

1,454,900円

1,485,000円

1,482,600円

1,513,300円

1,511,700円

1,543,000円

1,539,800円

1,571,600円

1,596,600円

1,629,600円

1,653,400円

1,687,600円

1,681,500円

1,716,300円

1,710,400円

1,745,800円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

179,700円

166,900円

184,700円

170,800円

189,000円

176,400円

195,100円

179,700円

198,800円

186,000円

205,700円

195,000円

215,700円

204,500円

226,200円

213,700円

236,400円

223,300円

247,000円

232,600円

257,300円

242,100円

267,900円

248,200円

274,600円

254,100円

281,200円

261,100円

288,900円

271,000円

299,800円

279,400円

309,200円

287,400円

318,000円

297,000円

328,600円

306,800円

339,400円

317,300円

351,100円

328,000円

362,900円

341,400円

377,700円

349,600円

386,900円

360,600円

399,000円

371,200円

410,600円

392,400円

434,100円

397,900円

440,200円

414,000円

458,100円

435,500円

481,900円

459,400円

508,300円

471,400円

521,600円

483,000円

534,400円

499,700円

552,800円

509,300円

563,500円

537,600円

594,800円

551,600円

610,300円

566,200円

626,400円

594,400円

657,700円

622,900円

689,200円

630,300円

697,400円

653,800円

723,400円

687,200円

760,300円

720,300円

797,000円

740,700円

819,500円

760,700円

841,600円

801,100円

886,300円

841,500円

931,000円

849,600円

939,900円

881,600円

975,500円

922,100円

1,020,300円

962,700円

1,065,100円

1,002,800円

1,109,500円

1,028,100円

1,137,500円

1,055,200円

1,167,500円

1,107,300円

1,225,100円

1,159,900円

1,283,300円

1,186,400円

1,312,600円

1,212,000円

1,341,000円

1,264,200円

1,398,800円

1,288,100円

1,425,200円

1,316,400円

1,456,600円

1,368,700円

1,514,300円

1,425,600円

1,577,300円

1,454,900円

1,609,700円

1,482,600円

1,640,400円

1,511,700円

1,672,600円

1,539,800円

1,703,600円

1,596,600円

1,766,500円

1,653,400円

1,829,400円

1,681,500円

1,860,500円

1,710,400円

1,892,400円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和47年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第38号)

第1条 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「改正後の退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。次条において同じ。)した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和46年三原市条例第37号。以下「条例第37号」という。)附則第2条第2項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において前項中「改定する。」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合において準用する。」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料は除く。)については、昭和47年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、この者又はこの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について退隠料条例の一部を改正する条例(昭和40年三原市条例第12号。以下「条例第12号」という。)その他退隠料年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に、昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700円

197,800円

184,700円

203,400円

189,000円

208,100円

195,100円

214,800円

198,800円

218,900円

205,700円

226,500円

215,700円

237,500円

226,200円

249,000円

236,400円

260,300円

247,000円

271,900円

257,300円

283,300円

267,900円

295,000円

274,600円

302,300円

281,200円

309,600円

288,900円

318,100円

299,800円

330,100円

309,200円

340,400円

318,000円

350,100円

328,600円

361,800円

339,400円

373,700円

351,100円

386,600円

362,900円

399,600円

377,700円

415,800円

386,900円

426,000円

399,000円

439,300円

410,600円

452,100円

434,100円

477,900円

440,200円

484,700円

458,100円

504,400円

481,900円

530,600円

508,300円

559,600円

521,600円

574,300円

534,400円

588,400円

552,800円

608,600円

563,500円

620,400円

594,800円

654,900円

610,300円

671,900円

626,400円

689,700円

657,700円

724,100円

689,200円

758,800円

697,400円

767,800円

723,400円

796,500円

760,300円

837,100円

797,000円

877,500円

819,500円

902,300円

841,600円

926,600円

886,300円

975,800円

931,000円

1,025,000円

939,900円

1,034,800円

975,500円

1,074,000円

1,020,300円

1,123,400円

1,065,100円

1,172,700円

1,109,500円

1,221,600円

1,137,500円

1,252,400円

1,167,500円

1,285,400円

1,225,100円

1,348,800円

1,283,300円

1,412,900円

1,312,600円

1,445,200円

1,341,000円

1,476,400円

1,398,800円

1,540,100円

1,425,200円

1,569,100円

1,456,600円

1,603,700円

1,514,300円

1,667,200円

1,577,300円

1,736,600円

1,609,700円

1,772,300円

1,640,400円

1,806,100円

1,672,600円

1,841,500円

1,703,600円

1,875,700円

1,766,500円

1,944,900円

1,829,400円

2,014,200円

1,860,500円

2,048,400円

1,892,400円

2,083,500円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年10月8日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上である者に関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは、「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,057,300円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において市長の定める額)」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。

(多額所得による退隠料等の停止についての経過措置)

第5条 改正後の三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料等についても適用する。

附則別表

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800円

244,100円

203,400円

251,000円

208,100円

256,800円

214,800円

265,100円

218,900円

270,100円

226,500円

279,500円

237,500円

293,100円

249,000円

307,300円

260,300円

321,200円

271,900円

335,500円

283,300円

349,600円

295,000円

364,000円

302,300円

373,000円

309,600円

382,000円

318,100円

392,500円

330,100円

407,300円

340,400円

420,100円

350,100円

432,000円

361,800円

446,500円

373,700円

461,100円

386,600円

477,100円

399,600円

493,100円

415,800円

513,100円

426,000円

525,700円

439,300円

542,100円

452,100円

557,900円

477,900円

589,700円

484,700円

598,100円

504,400円

622,400円

530,600円

654,800円

559,600円

690,500円

574,300円

708,700円

588,400円

726,100円

608,600円

751,000円

620,400円

765,600円

654,900円

808,100円

671,900円

829,100円

689,700円

851,100円

724,100円

893,500円

758,800円

936,400円

767,800円

947,500円

796,500円

982,900円

837,100円

1,033,000円

877,500円

1,082,800円

902,300円

1,113,400円

926,600円

1,143,400円

975,800円

1,204,100円

1,025,000円

1,264,900円

1,034,800円

1,276,900円

1,074,000円

1,325,300円

1,123,400円

1,386,300円

1,172,700円

1,447,100円

1,221,600円

1,507,500円

1,252,400円

1,545,500円

1,285,400円

1,586,200円

1,348,800円

1,664,400円

1,412,900円

1,743,500円

1,445,200円

1,783,400円

1,476,400円

1,821,900円

1,540,100円

1,900,500円

1,569,100円

1,936,300円

1,603,700円

1,979,000円

1,667,200円

2,057,300円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した吏員に係る場合にあっては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した吏員に係る場合にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を昭和47年4月1日以後に退職した吏員に係る場合にあっては、その年額をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和50年10月8日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降その年額をその年額の計算の基礎になっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和47年三原市条例第38号)附則第3条ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降その年額を同条例附則及び退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和48年三原市条例第33号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において当該年額がこれらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.135を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(老齢者等の退隠料年額についての特例)

第3条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年額を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降その年額に当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超える1年ごとにその年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお、従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求をまたずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第5条 改正後の退隠料条例第24条の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100円

302,200円

251,000円

310,700円

256,800円

317,900円

265,100円

328,200円

270,100円

334,400円

279,500円

346,000円

293,100円

362,900円

307,300円

380,400円

321,200円

397,600円

335,500円

415,300円

349,600円

432,800円

364,000円

450,600円

373,000円

461,800円

382,000円

472,900円

392,500円

485,900円

407,300円

504,200円

420,100円

520,100円

432,000円

534,800円

446,500円

552,800円

461,100円

570,800円

477,100円

590,600円

493,100円

610,500円

513,100円

635,200円

525,700円

650,800円

542,100円

671,100円

557,900円

690,700円

589,700円

730,000円

598,100円

740,400円

622,400円

770,500円

654,800円

810,600円

690,500円

854,800円

708,700円

877,400円

726,100円

898,900円

751,000円

929,700円

765,600円

947,800円

808,100円

1,000,400円

829,100円

1,026,400円

851,100円

1,053,700円

893,500円

1,106,200円

936,400円

1,159,300円

947,500円

1,173,000円

982,900円

1,216,800円

1,033,000円

1,278,900円

1,082,800円

1,340,500円

1,113,400円

1,378,400円

1,143,400円

1,415,500円

1,204,100円

1,490,700円

1,264,900円

1,565,900円

1,276,900円

1,580,800円

1,325,300円

1,640,700円

1,386,300円

1,716,200円

1,447,100円

1,791,500円

1,507,500円

1,866,300円

1,545,500円

1,913,300円

1,586,200円

1,963,700円

1,664,400円

2,060,500円

1,743,500円

2,158,500円

1,783,400円

2,207,800円

1,821,900円

2,255,500円

1,900,500円

2,352,800円

1,936,300円

2,397,100円

1,979,000円

2,450,000円

2,057,300円

2,546,900円

2,143,000円

2,653,000円

2,187,000円

2,707,500円

2,228,700円

2,759,100円

2,272,400円

2,813,200円

2,314,600円

2,865,500円

2,400,000円

2,971,200円

2,485,500円

3,077,000円

2,527,700円

3,129,300円

2,571,000円

3,182,900円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和51年3月25日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例、第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例及び附則第4条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

第2条 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定によって改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改定する条例(昭和50年三原市条例第35号。以下「条例第35号」という。)附則第2条第2項後段の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば、昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定は行わない。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第4条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する改正後の退隠料条例第24条第4号の規定の適用については、同号中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

559,600円

450,600円

582,600円

461,800円

597,100円

472,900円

611,500円

485,900円

628,300円

504,200円

651,900円

520,100円

672,500円

534,800円

691,500円

552,800円

714,800円

570,800円

738,000円

590,600円

763,600円

610,500円

789,400円

635,200円

821,300円

650,800円

841,500円

671,100円

867,700円

690,700円

893,100円

730,000円

943,900円

740,400円

957,300円

770,500円

996,300円

810,600円

1,048,100円

854,800円

1,105,300円

877,400円

1,134,500円

898,900円

1,162,300円

929,700円

1,202,100円

947,800円

1,225,500円

1,000,400円

1,293,500円

1,026,400円

1,327,100円

1,053,700円

1,362,400円

1,106,200円

1,430,300円

1,159,300円

1,499,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,216,800円

1,573,300円

1,278,900円

1,653,600円

1,340,500円

1,733,300円

1,378,400円

1,782,300円

1,415,500円

1,830,200円

1,490,700円

1,927,500円

1,565,900円

2,024,700円

1,580,800円

2,044,000円

1,640,700円

2,121,400円

1,716,200円

2,219,000円

1,791,500円

2,316,400円

1,866,300円

2,413,100円

1,913,300円

2,473,900円

1,963,700円

2,539,100円

2,060,500円

2,664,200円

2,158,500円

2,790,900円

2,207,800円

2,854,700円

2,255,500円

2,916,400円

2,352,800円

3,042,200円

2,397,100円

3,099,500円

2,450,000円

3,167,900円

2,546,900円

3,293,100円

2,653,000円

3,430,300円

2,707,500円

3,500,800円

2,759,100円

3,567,500円

2,813,200円

3,637,500円

2,865,500円

3,705,100円

2,971,200円

3,841,800円

3,077,000円

3,978,600円

3,129,300円

4,046,200円

3,182,900円

4,115,500円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第2条関係)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

597,700円

450,600円

622,300円

461,800円

637,700円

472,900円

653,100円

485,900円

671,000円

504,200円

696,300円

520,100円

718,300円

534,800円

738,600円

552,800円

763,400円

570,800円

788,300円

590,600円

815,600円

610,500円

843,100円

635,200円

877,200円

650,800円

898,800円

671,100円

926,800円

690,700円

953,900円

730,000円

1,008,100円

740,400円

1,022,500円

770,500円

1,064,100円

810,600円

1,119,400円

854,800円

1,180,500円

877,400円

1,211,700円

898,900円

1,241,400円

929,700円

1,283,900円

947,800円

1,308,900円

1,000,400円

1,381,600円

1,026,400円

1,417,500円

1,053,700円

1,455,200円

1,106,200円

1,527,700円

1,159,300円

1,601,000円

1,173,000円

1,619,900円

1,216,800円

1,680,400円

1,278,900円

1,766,200円

1,340,500円

1,851,200円

1,378,400円

1,903,600円

1,415,500円

1,954,800円

1,490,700円

2,058,700円

1,565,900円

2,162,500円

1,580,800円

2,183,100円

1,640,700円

2,265,800円

1,716,200円

2,370,100円

1,791,500円

2,474,100円

1,866,300円

2,577,400円

1,913,300円

2,642,300円

1,963,700円

2,711,900円

2,060,500円

2,845,600円

2,158,500円

2,980,900円

2,207,800円

3,049,000円

2,255,500円

3,114,800円

2,352,800円

3,249,200円

2,397,100円

3,310,400円

2,450,000円

3,383,500円

2,546,900円

3,517,300円

2,653,000円

3,663,800円

2,707,500円

3,739,100円

2,759,100円

3,810,300円

2,813,200円

3,885,000円

2,865,500円

3,957,300円

2,971,200円

4,103,200円

3,077,000円

4,249,300円

3,129,300円

4,321,600円

3,182,900円

4,395,600円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和51年10月1日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(退隠料年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年三原市条例第4号)附則第2条第2項ただし書に該当した退隠料又は遺族扶助料にあっては昭和50年7月31日において受けていた退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)

第3条 三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例第26条に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合にはその年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による経過措置)

第5条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(補則)

第6条 附則の前各条に定めるもののほか改正後の退隠料及び遺族扶助料の支給に関しては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則の規定の例による。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

737,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

1,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年6月20日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第24条第4号の規定、第29条第1項の規定、第2条の規定による改正後の退隠料条例の一部を改正する条例附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第6条及び第7条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(吏員の退隠料年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和48年三原市条例第33号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が、3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより、前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第3条第1項の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは「(ア)の表又は退隠料条例等の一部を改正する条例(昭和52年三原市条例第15号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700円

627,200円

612,200円

655,500円

639,500円

684,600円

666,400円

713,300円

693,900円

742,700円

711,000円

760,900円

728,200円

779,300円

747,700円

800,100円

775,300円

829,500円

799,200円

855,000円

821,400円

878,700円

848,400円

907,500円

875,500円

936,500円

905,300円

968,300円

935,300円

1,000,300円

972,700円

1,040,200円

996,500円

1,065,600円

1,027,400円

1,098,500円

1,057,300円

1,130,400円

1,117,000円

1,194,100円

1,132,900円

1,211,100円

1,178,800円

1,260,100円

1,239,800円

1,325,200円

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

2,971,300円

3,172,700円

3,113,300円

3,324,200円

3,257,000円

3,477,500円

3,329,300円

3,554,700円

3,397,800円

3,627,800円

3,537,900円

3,777,200円

3,601,600円

3,845,200円

3,675,500円

3,924,100円

3,809,300円

4,066,800円

3,955,800円

4,223,100円

4,031,100円

4,303,500円

4,102,300円

4,379,500円

4,177,000円

4,459,200円

4,249,300円

4,536,300円

4,395,200円

4,692,000円

4,541,300円

4,847,900円

4,613,600円

4,925,000円

4,687,600円

5,004,000円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

遺族扶助料

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料

294,500円

65歳未満の者に給する遺族扶助料

(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)

220,900円

(昭和53年7月10日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の退隠料条例の規定は、昭和53年4月1日から適用し、第3条及び第4条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(退隠料又は遺族扶助料年額の改定)

第2条 吏員であった者又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額をそれぞれ改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

第4条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額又は遺族扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定による退隠料年額又は遺族扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額又は遺族扶助料年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料又は遺族扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の退隠料条例第24条第4号の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

655,500円

702,700円

684,600円

733,800円

713,300円

764,500円

742,700円

796,000円

760,900円

815,500円

779,300円

835,200円

800,100円

857,400円

829,500円

888,900円

855,000円

916,200円

878,700円

941,500円

907,500円

972,300円

936,500円

1,003,400円

968,300円

1,037,400円

1,000,300円

1,071,600円

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600円

1,141,500円

1,098,500円

1,176,700円

1,130,400円

1,210,800円

1,194,100円

1,279,000円

1,211,100円

1,297,200円

1,260,100円

1,349,600円

1,325,200円

1,419,300円

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

3,172,700円

3,396,100円

3,324,200円

3,558,200円

3,477,500円

3,722,200円

3,554,700円

3,804,800円

3,627,800円

3,883,000円

3,777,200円

4,042,900円

退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(昭和54年11月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(以下「退隠料条例」という。)第24条第4号、第29条第1項、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第7条及び附則第8条の規定は、昭和54年4月1日から、第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和50年三原市条例第35号)附則第3条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年三原市条例第39号。以下「条例第39号」という。)附則第3条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(退隠料及び遺族扶助料の年額の改定)

第2条 吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年3月31日において現に受けている退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては、1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た額に改定する。

第4条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

第5条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは、「374,500円」とする。

第6条 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和54年三原市条例第28号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等の年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合をおいて、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第9条 改正後の退隠料条例第24条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを100円に切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第6条関係)

遺族扶助料

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料

323,500円

60歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)

242,700円

(昭和55年7月8日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年三原市条例第39号)附則第3条の規定は、昭和55年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定及び第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(退隠料年額の改正)

第2条 吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(退隠料年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和55年4月分及び5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和55年三原市条例第25号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の三原市吏員退隠料退職給与金遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

671,600円

65歳未満の者に給する退隠料

503,700円

遺族扶助料

436,000円

(昭和56年6月25日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号及び附則第6条第1項の規定は、昭和56年7月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(退隠料年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(退隠料年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和56年三原市条例第 号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,000円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

附則別表第2(附則第3条関係)

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

733,600円

65歳未満の者に給する退隠料

550,200円

遺族扶助料

476,800円

(昭和57年7月3日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)附則第3条第1項及び第2項の規定は、昭和57年5月1日から、第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号及び附則第7条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年三原市条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。

(退隠料改定年額の一部停止)

第4条 附則第2条の規定により年額を改定された退隠料で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定による退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退隠料に関する三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

(昭和58年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号及び附則第6条第1項の規定は、昭和59年7月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項及び第2項の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,900円

839,700円

857,300円

876,400円

894,800円

912,600円

931,800円

949,700円

969,600円

972,600円

993,000円

995,800円

1,016,700円

1,022,000円

1,043,500円

1,059,200円

1,081,400円

1,091,400円

1,114,300円

1,121,100円

1,144,600円

1,157,500円

1,181,800円

1,194,000円

1,219,100円

1,234,100円

1,259,900円

1,274,400円

1,301,000円

1,324,900円

1,352,500円

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

4,884,500円

4,979,700円

5,040,900円

5,139,100円

(昭和60年7月4日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第5条の規定は、昭和60年4月1日から、第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号及び附則第6条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出した得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第34号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

857,300円

887,300円

894,800円

926,100円

931,800円

964,400円

969,600円

1,003,500円

993,000円

1,027,800円

1,016,700円

1,052,300円

1,043,500円

1,080,000円

1,081,400円

1,119,200円

1,114,300円

1,153,300円

1,144,600円

1,184,700円

1,181,800円

1,223,200円

1,219,100円

1,261,800円

1,259,900円

1,304,000円

1,301,000円

1,346,400円

1,352,500円

1,399,500円

1,385,000円

1,433,000円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

3,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

3,270,400円

3,376,900円

3,300,100円

3,407,500円

3,418,100円

3,529,200円

3,566,800円

3,682,500円

3,714,800円

3,835,100円

3,861,900円

3,986,700円

3,954,500円

4,082,200円

4,053,400円

4,184,200円

4,243,900円

4,380,600円

4,436,500円

4,579,100円

4,533,600円

4,679,200円

4,625,500円

4,774,000円

4,808,100円

4,962,300円

(昭和61年6月25日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、三原市退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第34号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例第24条第4号の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,223,200円

1,288,000円

1,261,800円

1,328,600円

1,304,000円

1,372,900円

1,346,400円

1,417,500円

1,399,500円

1,473,300円

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

(昭和62年6月25日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定は、昭和62年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号。以下「条例第41号」という。)の規定及び附則第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

(昭和63年6月30日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の規定及び附則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500円

923,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

(平成元年10月3日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第33号。以下「退隠料条例」という。)及び第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号。以下「条例第41号」という。)の規定及び附則第6条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(平成2年度における通算退隠料及び通算遺族扶助料の年額の改定)

第2条 通算退隠料で、令和5年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月1日以降、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退隠料の額の算定の基礎となる在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 732,720円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)

(2) 通算退隠料の仮定給料月額(当該通算退隠料の額の算定の基礎となった給料月額に12を乗じて得た額を基礎として当該通算退隠料を退隠料とみなして退隠料条例の規定によりその年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。以下「仮定給料月額」という。)に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則別表第6の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の1000分の9.5に相当する額に240を乗じて得た額

2 通算退隠料の金額のうち前項第2号に掲げる額が、当該通算退隠料の仮定給料月額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。以下「平成12年改正法」という。)第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第115条第2項に規定する1.22を乗じて得た額の1000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に、昭和13年4月1日以前に生まれた者については1.016とし、同月2日以後に生まれた者については1.014を乗じて得た金額に満たないときは、当該金額とする。

3 前2項の規定により算定された通算退隠料が次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに通算退隠料の額の算定の基礎となる在職期間の月数を乗じて得た額に満たないときは、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに通算退隠料の額の算定の基礎となる在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 754,320円に0.961を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)

(2) 通算退隠料の仮定給料月額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。以下「平成16年改正法」という。)第8条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第6の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の1000分の9.5に相当する額に240を乗じて得た額に0.961を乗じて得た額

4 通算退隠料の金額のうち前項第2号に掲げる金額が、当該通算退隠料の仮定給料月額に平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第115条第2項に規定する1.22を乗じて得た額の1000分の10に相当する額に240を乗じて得た金額に1.031を乗じて得た金額に0.961を乗じて得た金額に満たないときは、当該金額とする。

5 通算遺族扶助料で令和5年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その額を、当該通算遺族扶助料を通算退隠料とみなして第1項から第4項までの規定によりその額を改定するものとした場合の改定通算退隠料年額の100分50に相当する額に改定する。

(退隠料等年額の改定)

第3条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第4条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第3条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900

984,400

1,007,100

1,027,400

1,048,700

1,069,900

1,091,300

1,113,300

1,117,700

1,140,300

1,144,400

1,167,500

1,174,400

1,198,100

1,217,100

1,241,700

1,254,200

1,279,500

1,288,400

1,314,400

1,330,200

1,357,100

1,372,100

1,399,800

1,417,900

1,446,500

1,464,000

1,493,600

1,521,600

1,552,300

1,557,900

1,589,400

1,604,800

1,637,200

1,650,400

1,683,700

1,741,000

1,776,200

1,765,200

1,800,900

1,835,000

1,872,100

1,927,700

1,966,600

2,030,200

2,071,200

2,082,500

2,124,600

2,132,500

2,175,600

2,203,500

2,248,000

2,245,400

2,290,800

2,367,100

2,414,900

2,427,100

2,476,100

2,490,200

2,540,500

2,611,300

2,664,000

2,733,500

2,788,700

2,765,300

2,821,200

2,866,400

2,924,300

3,009,600

3,070,400

3,151,300

3,215,000

3,239,100

3,304,500

3,324,500

3,391,700

3,498,000

3,568,700

3,667,800

3,741,900

3,701,100

3,775,900

3,833,100

3,910,500

3,999,600

4,080,400

4,165,200

4,249,300

4,329,700

4,417,200

4,433,400

4,523,000

4,544,100

4,635,900

4,757,200

4,853,300

4,972,700

5,073,100

5,081,300

5,183,900

5,184,300

5,289,000

5,388,700

5,497,600

(平成2年3月29日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の規定は平成元年4月分以後の月分の通算退隠料について適用する。

(平成2年10月3日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400

1,013,700

1,027,400

1,058,000

1,069,900

1,101,800

1,113,300

1,146,500

1,140,300

1,174,300

1,167,500

1,202,300

1,198,100

1,233,800

1,241,700

1,278,700

1,279,500

1,317,600

1,314,400

1,353,600

1,357,100

1,397,500

1,399,800

1,441,500

1,446,500

1,489,600

1,493,600

1,538,100

1,552,300

1,598,600

1,589,400

1,636,800

1,637,200

1,686,000

1,683,700

1,733,900

1,776,200

1,829,100

1,800,900

1,854,600

1,872,100

1,927,900

1,966,600

2,025,200

2,071,200

2,132,900

2,124,600

2,187,900

2,175,600

2,240,400

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

3,741,900

3,853,400

3,775,900

3,888,400

3,910,500

4,027,000

4,080,400

4,202,000

4,249,300

4,375,900

4,417,200

4,548,800

4,523,000

4,657,800

4,635,900

4,774,000

4,853,300

4,997,900

5,073,100

5,224,300

5,183,900

5,338,400

5,289,000

5,446,600

5,497,600

5,661,400

(平成3年6月28日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700

1,051,400

1,058,000

1,097,400

1,101,800

1,142,800

1,146,500

1,189,100

1,174,300

1,218,000

1,202,300

1,247,000

1,233,800

1,279,700

1,278,700

1,326,300

1,317,600

1,366,600

1,353,600

1,404,000

1,397,500

1,449,500

1,441,500

1,495,100

1,489,600

1,545,000

1,538,100

1,595,300

1,598,600

1,658,100

1,636,800

1,697,700

1,686,000

1,748,700

1,733,900

1,798,400

1,829,100

1,897,100

1,854,600

1,923,600

1,927,900

1,999,600

2,025,200

2,100,500

2,132,900

2,212,200

2,187,900

2,269,300

2,240,400

2,323,700

2,315,000

2,401,100

2,359,100

2,446,900

2,486,900

2,579,400

2,549,900

2,644,800

2,616,200

2,713,500

2,743,400

2,845,500

2,871,800

2,978,600

2,905,300

3,013,400

3,011,400

3,123,400

3,161,900

3,279,500

3,310,800

3,434,000

3,403,000

3,529,600

3,492,800

3,622,700

3,675,000

3,811,700

3,853,400

3,996,700

3,888,400

4,033,000

4,027,000

4,176,800

4,202,000

4,358,300

4,375,900

4,538,700

4,548,800

4,718,000

4,657,800

4,831,100

4,774,000

4,951,600

4,997,900

5,183,800

5,224,300

5,418,600

5,338,400

5,537,000

5,446,600

5,649,200

5,661,400

5,872,000

(平成4年6月29日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400

1,091,800

1,097,400

1,139,500

1,142,800

1,186,700

1,189,100

1,234,800

1,218,000

1,264,800

1,247,000

1,294,900

1,279,700

1,328,800

1,326,300

1,377,200

1,366,600

1,419,100

1,404,000

1,457,900

1,449,500

1,505,200

1,495,100

1,552,500

1,545,000

1,604,300

1,595,300

1,656,600

1,658,100

1,721,800

1,697,700

1,762,900

1,748,700

1,815,900

1,798,400

1,867,500

1,897,100

1,969,900

1,923,600

1,997,500

1,999,600

2,076,400

2,100,500

2,181,200

2,212,200

2,297,100

2,269,300

2,356,400

2,323,700

2,412,900

2,401,100

2,493,300

2,446,900

2,540,900

2,579,400

2,678,400

2,644,800

2,746,400

2,713,500

2,817,700

2,845,500

2,954,800

2,978,600

3,093,000

3,013,400

3,129,100

3,123,400

3,243,300

3,279,500

3,405,400

3,434,000

3,569,900

3,529,600

3,665,100

3,622,700

3,761,800

3,811,700

3,958,100

3,996,700

4,150,200

4,033,000

4,187,900

4,176,800

4,337,200

4,358,300

4,525,700

4,538,700

4,713,000

4,718,000

4,899,200

4,831,100

5,016,600

4,951,600

5,141,700

5,183,800

5,382,900

5,418,600

5,626,700

5,537,000

5,749,600

5,649,200

5,866,100

5,872,000

6,097,500

(平成5年6月30日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800

1,120,800

1,139,500

1,169,800

1,186,700

1,218,300

1,234,800

1,267,600

1,264,800

1,298,400

1,294,900

1,329,300

1,328,800

1,364,100

1,377,200

1,413,800

1,419,100

1,456,800

1,457,900

1,496,700

1,505,200

1,545,200

1,552,500

1,593,800

1,604,300

1,647,000

1,656,600

1,700,700

1,721,800

1,767,600

1,762,900

1,809,800

1,815,900

1,864,200

1,867,500

1,917,200

1,969,900

2,022,300

1,997,500

2,050,600

2,076,400

2,131,600

2,181,200

2,239,200

2,297,100

2,358,200

2,356,400

2,419,100

2,412,900

2,477,100

2,493,300

2,559,600

2,540,900

2,608,500

2,678,400

2,749,600

2,746,400

2,819,500

2,817,700

2,892,700

2,954,800

3,033,400

3,093,000

3,175,300

3,129,100

3,212,300

3,243,300

3,329,600

3,405,400

3,496,000

3,565,900

3,660,800

3,665,100

3,762,600

3,761,800

3,861,900

3,958,100

4,063,400

4,150,200

4,260,600

4,187,900

4,299,300

4,337,200

4,452,600

4,525,700

4,646,100

4,713,000

4,838,400

4,899,200

5,029,500

5,016,600

5,150,000

5,141,700

5,278,500

5,382,900

5,526,100

5,626,700

5,776,400

5,749,600

5,902,500

5,866,100

6,022,100

6,097,500

6,259,700

(平成6年6月30日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第39号附則第3条の規定の適用については、同条第1項中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800円

1,141,300円

1,169,800円

1,191,200円

1,218,300円

1,240,600円

1,267,600円

1,290,800円

1,298,400円

1,322,200円

1,329,300円

1,353,600円

1,364,100円

1,389,100円

1,413,800円

1,439,700円

1,456,800円

1,483,500円

1,496,700円

1,524,100円

1,545,200円

1,573,500円

1,593,800円

1,623,000円

1,647,000円

1,677,100円

1,700,700円

1,731,800円

1,767,600円

1,799,900円

1,809,800円

1,842,900円

1,864,200円

1,898,300円

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,200円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

3,033,400円

3,088,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,212,300円

3,271,100円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

3,660,800円

3,727,800円

3,762,600円

3,831,500円

3,861,900円

3,932,600円

4,063,400円

4,137,800円

4,260,600円

4,338,600円

4,299,300円

4,378,000円

4,452,600円

4,534,100円

4,646,100円

4,731,100円

4,838,400円

4,926,900円

5,029,500円

5,121,500円

5,150,000円

5,244,200円

5,278,500円

5,375,100円

5,526,100円

5,627,200円

5,776,400円

5,882,100円

5,902,500円

6,010,500円

6,022,100円

6,132,300円

6,259,700円

6,374,300円

(平成7年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(職権改定)

第2条 この条例の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第3条 この条例の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

(平成7年6月28日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)の規定並びに附則第5条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300円

1,153,900円

1,191,200円

1,204,300円

1,240,600円

1,254,200円

1,290,800円

1,305,000円

1,322,200円

1,336,700円

1,353,600円

1,368,500円

1,389,100円

1,404,400円

1,439,700円

1,455,500円

1,483,500円

1,499,800円

1,524,100円

1,540,900円

1,573,500円

1,590,800円

1,623,000円

1,640,900円

1,677,100円

1,695,500円

1,731,800円

1,750,800円

1,799,900円

1,819,700円

1,842,900円

1,863,200円

1,898,300円

1,919,200円

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,902,700円

2,945,600円

2,978,000円

3,088,900円

3,122,900円

3,233,400円

3,269,000円

3,271,100円

3,307,100円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

3,727,800円

3,768,800円

3,831,500円

3,873,600円

3,932,600円

3,975,900円

4,137,800円

4,183,300円

4,338,600円

4,386,300円

4,378,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

5,627,200円

5,689,100円

5,882,100円

5,946,800円

6,010,500円

6,076,600円

6,132,300円

6,199,800円

6,374,300円

6,444,400円

(平成8年7月1日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定並びに附則第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たず行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

(平成9年6月30日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定並びに附則第4条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200円

1,122,700円

1,162,600円

1,172,500円

1,213,300円

1,223,600円

1,263,600円

1,274,300円

1,314,800円

1,326,000円

1,346,700円

1,358,100円

1,378,800円

1,390,500円

1,414,900円

1,426,900円

1,466,400円

1,478,900円

1,511,000円

1,523,800円

1,552,500円

1,565,700円

1,602,700円

1,616,300円

1,653,200円

1,667,300円

1,708,200円

1,722,700円

1,763,900円

1,778,900円

1,833,300円

1,848,900円

1,877,200円

1,893,200円

1,933,600円

1,950,000円

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600円

2,115,400円

2,126,900円

2,145,000円

2,211,000円

2,229,800円

2,322,600円

2,342,300円

2,446,000円

2,466,800円

2,509,200円

2,530,500円

2,569,200円

2,591,000円

2,654,900円

2,677,500円

2,705,500円

2,728,500円

2,851,900円

2,876,100円

2,924,500円

2,949,400円

3,000,300円

3,025,800円

3,146,300円

3,173,000円

3,293,500円

3,321,500円

3,331,900円

3,360,200円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

3,797,100円

3,829,400円

3,902,700円

3,935,900円

4,005,700円

4,039,700円

4,214,700円

4,250,500円

4,419,200円

4,456,800円

4,459,400円

4,497,300円

4,618,400円

4,657,700円

4,819,000円

4,860,000円

5,018,500円

5,061,200円

5,216,600円

5,260,900円

5,341,700円

5,387,100円

5,475,000円

5,521,500円

5,731,800円

5,780,500円

5,991,400円

6,042,300円

6,122,200円

6,174,200円

6,246,300円

6,299,400円

6,492,700円

6,547,900円

(平成10年6月22日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)並びに附則第5条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700円

1,136,100円

1,172,500円

1,186,500円

1,223,600円

1,238,200円

1,274,300円

1,289,500円

1,326,000円

1,341,800円

1,358,100円

1,374,300円

1,390,500円

1,407,000円

1,426,900円

1,443,900円

1,478,900円

1,496,500円

1,523,800円

1,541,900円

1,565,700円

1,584,300円

1,616,300円

1,635,500円

1,667,300円

1,687,100円

1,722,700円

1,743,200円

1,778,900円

1,800,100円

1,848,900円

1,870,900円

1,893,200円

1,915,700円

1,950,000円

1,973,200円

2,005,500円

2,029,400円

2,115,400円

2,140,600円

2,145,000円

2,170,500円

2,229,800円

2,256,300円

2,342,300円

2,370,200円

2,466,800円

2,496,200円

2,530,500円

2,560,600円

2,591,000円

2,621,800円

2,677,500円

2,709,400円

2,728,500円

2,761,000円

2,876,100円

2,910,300円

2,949,400円

2,984,500円

3,025,800円

3,061,800円

3,173,000円

3,210,800円

3,321,500円

3,361,000円

3,360,200円

3,400,200円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

3,829,400円

3,875,000円

3,935,900円

3,982,700円

4,039,700円

4,087,800円

4,250,500円

4,301,100円

4,456,800円

4,509,800円

4,497,300円

4,550,800円

4,657,700円

4,713,100円

4,860,000円

4,917,800円

5,061,200円

5,121,400円

5,260,900円

5,323,500円

5,387,100円

5,451,200円

5,521,500円

5,587,200円

5,780,500円

5,849,300円

6,042,300円

6,114,200円

6,174,200円

6,247,700円

6,299,400円

6,374,400円

6,547,900円

6,625,800円

(平成11年7月2日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定、第2条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「条例第39号」という。)並びに附則第5条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の条例第39号附則第3条の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第39号附則第3条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100円

1,144,100円

1,186,500円

1,194,800円

1,238,200円

1,246,900円

1,289,500円

1,298,500円

1,341,800円

1,351,200円

1,374,300円

1,383,900円

1,407,000円

1,416,800円

1,443,900円

1,454,000円

1,496,500円

1,507,000円

1,541,900円

1,552,700円

1,584,300円

1,595,400円

1,635,500円

1,646,900円

1,687,100円

1,698,900円

1,743,200円

1,755,400円

1,800,100円

1,812,700円

1,870,900円

1,884,000円

1,915,700円

1,929,100円

1,973,200円

1,987,000円

2,029,400円

2,043,600円

2,140,600円

2,155,600円

2,170,500円

2,185,700円

2,256,300円

2,272,100円

2,370,200円

2,386,800円

2,496,200円

2,513,700円

2,560,600円

2,578,500円

2,621,800円

2,640,200円

2,709,400円

2,728,400円

2,761,000円

2,780,300円

2,910,300円

2,930,700円

2,984,500円

3,005,400円

3,061,800円

3,083,200円

3,210,800円

3,233,300円

3,361,000円

3,384,500円

3,400,200円

3,424,000円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

3,875,000円

3,902,100円

3,982,700円

4,010,600円

4,087,800円

4,116,400円

4,301,100円

4,331,200円

4,509,800円

4,541,400円

4,550,800円

4,582,700円

4,713,100円

4,746,100円

4,917,800円

4,952,200円

5,121,400円

5,157,200円

5,323,500円

5,360,800円

5,451,200円

5,489,400円

5,587,200円

5,626,300円

5,849,300円

5,890,200円

6,114,200円

6,157,000円

6,247,700円

6,291,400円

6,374,400円

6,419,000円

6,625,800円

6,672,200円

(平成12年6月14日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)の規定並びに附則第4条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た年額に改定する

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

1,194,800円

1,197,800円

1,246,900円

1,250,000円

1,298,500円

1,301,700円

1,351,200円

1,354,600円

1,383,900円

1,387,400円

1,416,800円

1,420,300円

1,454,000円

1,457,600円

1,507,000円

1,510,800円

1,552,700円

1,556,600円

1,595,400円

1,599,400円

1,646,900円

1,651,000円

1,698,900円

1,703,100円

1,755,400円

1,759,800円

1,812,700円

1,817,200円

1,884,000円

1,888,700円

1,929,100円

1,933,900円

1,987,000円

1,992,000円

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

4,541,400円

4,552,800円

4,582,700円

4,594,200円

4,746,100円

4,758,000円

4,952,200円

4,964,600円

5,157,200円

5,170,100円

5,360,800円

5,374,200円

5,489,400円

5,503,100円

5,626,300円

5,640,400円

5,890,200円

5,904,900円

退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

(平成15年3月31日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成15年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

(平成16年3月31日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成16年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年条例第33号)の規定によって算出して得た額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

(平成17年3月31日条例第276号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(退隠料等年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成17年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡時の給料年額とみなし、三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年三原市条例第33号)の規定によって算出して得た額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料等年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退隠料等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等年額とする。

(平成18年3月31日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年度における通算退隠料に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例(昭和27年三原市条例第33号。以下「改正後条例」という。)の規定により算定した平成23年度の通算退隠料の年額うち、平成23年7月から平成24年3月までに係るものの金額は、改正後条例の規定により算定した通算退隠料の年額から、この条例による改正前の三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例の規定により算定した平成22年度の通算退隠料の年額の12分の3に相当する額を差し引いた金額とする。

(平成24年3月30日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第34号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1号表 削除

別表第2号表

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

46,200円

55,200円

48,000

57,000

49,800

58,000

51,600

60,600

53,400

62,400

55,200

64,200

57,000

66,000

58,800

68,400

60,600

70,800

62,400

73,200

64,200

75,600

66,000

78,000

68,400

80,400

70,800

82,800

73,200

85,200

75,600

87,600

78,000

90,600

80,400

93,600

82,800

96,600

85,200

99,600

87,600

103,200

90,000

106,800

93,600

111,000

97,200

115,200

100,800

119,400

104,400

123,600

108,000

127,800

111,600

132,000

115,200

136,800

118,800

141,600

122,400

146,400

126,000

151,200

129,600

156,000

133,200

162,000

136,800

168,000

140,400

174,000

145,200

180,000

150,000

186,000

154,800

192,000

159,600

199,200

164,400

206,400

170,400

213,600

176,400

220,800

182,400

228,000

188,400

235,200

194,400

244,800

200,400

254,400

206,400

264,000

212,400

273,600

219,600

283,200

226,800

292,800

234,000

302,400

241,200

314,400

249,600

326,400

258,000

338,400

266,400

350,400

274,800

363,600

283,200

376,800

291,600

390,000

300,000

403,200

312,000

416,400

324,000

432,000

336,000

447,600

348,000

463,200

360,000

478,800

372,000

494,400

384,000

510,000

396,000

528,000

408,000

546,000

420,000

564,000

432,000

582,000

444,000

600,000

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、46,200円未満の場合においては、その年額の1000分の1194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が、444,000円をこえる場合においては、その給料年額の1000分の1352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表第3号表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

480円

62,400円

540

64,200

600

68,400

660

73,200

780

78,000

900

82,800

1,020

87,600

1,140

93,600

1,260

99,600

1,380

106,800

1,500

115,200

1,620

123,600

1,740

132,000

1,920

141,600

2,100

151,200

2,280

156,000

2,460

168,000

2,640

174,000

2,880

186,000

3,120

199,200

3,360

213,600

3,600

228,000

3,840

244,800

4,320

264,000

4,800

283,200

5,280

302,400

5,760

338,400

6,240

390,000

6,720

447,600

7,200

494,400

7,800

546,000

 

 

 

 

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第4号表

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

55,200円

64,800円

57,000

66,600

58,800

68,400

60,600

70,200

62,400

72,000

64,200

74,400

66,000

76,800

68,400

79,800

70,800

82,800

73,200

85,800

75,600

88,800

78,000

91,800

80,400

94,800

82,800

97,800

85,200

100,800

87,600

103,800

90,600

107,400

93,600

111,000

96,600

114,600

99,600

118,200

103,200

123,000

106,800

127,800

111,000

133,200

115,200

138,600

119,400

144,000

123,600

149,400

127,800

154,800

132,000

160,800

136,800

168,000

141,600

175,200

146,400

182,400

151,200

189,600

156,000

196,800

162,000

205,200

168,000

213,600

174,000

222,000

180,000

230,400

186,000

240,000

192,000

249,600

199,200

259,200

206,400

268,800

213,600

279,600

220,800

290,400

228,000

301,200

235,200

314,400

244,800

327,600

254,400

340,800

264,000

354,000

273,600

367,200

283,200

382,800

292,800

398,400

302,400

414,000

314,400

430,800

326,400

447,600

338,400

465,600

350,400

483,600

363,600

501,600

376,800

519,600

390,000

537,600

403,200

555,600

416,400

573,600

432,000

594,000

447,600

614,400

463,200

634,800

478,800

657,600

494,400

680,400

510,000

703,200

528,000

726,000

546,000

751,200

564,000

776,400

582,000

801,600

600,000

828,000

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が55,200円未満の場合においてはその年額の1000分の1173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が600,000円をこえる場合においては、その年額の1380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

別表第5号表

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

三原市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例

昭和27年7月7日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 暫定施行例規
沿革情報
昭和27年7月7日 条例第33号
昭和28年3月31日 条例第22号
昭和28年6月8日 条例第25号
昭和29年3月5日 条例第5号
昭和29年5月22日 条例第24号
昭和29年8月12日 条例第38号
昭和29年11月29日 条例第44号
昭和31年12月13日 条例第33号
昭和37年3月31日 条例第8号
昭和37年12月1日 条例第23号
昭和39年12月25日 条例第60号
昭和39年12月28日 条例第63号
昭和41年1月12日 条例第4号
昭和41年12月27日 条例第41号
昭和43年1月12日 条例第1号
昭和43年12月24日 条例第41号
昭和44年10月1日 条例第32号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和45年12月23日 条例第36号
昭和46年12月25日 条例第37号
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和47年9月30日 条例第38号
昭和48年10月8日 条例第33号
昭和50年10月8日 条例第35号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和51年10月1日 条例第39号
昭和52年6月20日 条例第15号
昭和53年7月10日 条例第17号
昭和54年11月25日 条例第28号
昭和55年7月8日 条例第25号
昭和56年6月25日 条例第22号
昭和57年7月3日 条例第24号
昭和58年3月10日 条例第1号
昭和59年6月30日 条例第34号
昭和60年7月4日 条例第16号
昭和61年6月25日 条例第16号
昭和62年6月25日 条例第15号
昭和63年6月30日 条例第14号
平成元年10月3日 条例第35号
平成2年3月29日 条例第1号
平成2年10月3日 条例第20号
平成3年6月28日 条例第8号
平成4年6月29日 条例第34号
平成5年6月30日 条例第14号
平成6年6月30日 条例第12号
平成7年3月10日 条例第1号
平成7年6月28日 条例第22号
平成8年7月1日 条例第25号
平成9年6月30日 条例第16号
平成10年6月22日 条例第23号
平成11年7月2日 条例第13号
平成12年6月14日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第276号
平成18年3月31日 条例第24号
平成18年9月29日 条例第40号
平成23年6月30日 条例第14号
平成24年3月30日 条例第18号
平成25年10月1日 条例第34号
平成26年3月31日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第27号
平成29年3月31日 条例第21号
平成31年3月29日 条例第18号
令和2年3月6日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第21号
令和4年3月31日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第18号