○三原市消防団規則

平成17年3月22日

規則第211号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、三原市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに三原市消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び区域)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 消防団の本部は、三原市消防本部内に置く。

3 消防団の組織は、別表第1のとおりとし、各分団の区域は、別表第2による。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。

(職務代理)

第4条 団長に事故があるときは副団長が、団長、副団長ともに事故があるときは上席の分団長が、その職務を行う。

(市の区域外出動の禁止)

第5条 消防団は、消防長の命令を得ないで市の区域外の災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(災害現場等に出動の場合の心得)

第6条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。

(2) 消防作業は、迅速、真剣に行わなければならない。

(3) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(消防団の文書簿冊)

第7条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かねばならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達つづり

(11) 消防団に必要な法規例規つづり

(12) 雑書つづり

(訓練及び礼式)

第8条 消防団員は、常に品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(表彰)

第9条 消防団又は団員は、その任務遂行に当たって功労のあった場合は、三原市消防表彰条例(平成17年三原市条例第261号)に基づき、表彰せられるものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年9月30日規則第235号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日規則第8号)

この規則は、広島県知事の告示の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第57号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

階級

方面隊

分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

基本団員定数

機能別団員

条例定員

本部

団本部

1

4





5

80

1,250

鷺浦分団



1

1

3

5

44

54

女性分団



1

1

1

2

15

20

機能別分団




三原東方面隊

方面本部


1

1





110

木原分団



1

1

2

3

82

糸崎分団



1

1

1

2

中之町分団



1

1

2

3

深町分団



1

1

2

3

三原中央方面隊

方面本部


1

1





108

東部分団



1

1

1

2

79

中部分団



1

1

1

2

西部分団



1

1

1

2

南部分団



1

1

1

2

西野分団



1

1

2

3

三原南方面隊

方面本部


1

1





160

田野浦分団



1

1

2

4

129

須波分団



1

1

2

4

幸崎分団



1

1

4

7

三原西方面隊

方面本部


1

1





187

長谷分団



1

1

3

5

143

沼田東分団



1

1

3

6

沼田西分団



1

1

2

3

小泉分団



1

1

2

3

高坂分団



1

1

2

3

本郷方面隊

方面本部


1

1





162

本郷分団



1

1

3

5

125

船木分団



1

1

3

5

北方分団



1

1

2

3

南方分団



1

1

2

4

久井方面隊

方面本部


1

1





180

八幡分団



1

1

2

4

141

久井分団



1

1

3

5

羽和泉分団



1

1

3

5

たかば分団



1

1

3

4

大和方面隊

方面本部


1

1





184

大和東分団



1

1

3

5

144

大和西分団



1

1

3

5

大和南分団



1

1

3

5

大和北分団



1

1

2

4

1

11

38

31

69

118

902

1,170

80


※は兼務団員

別表第2(第2条関係)

方面隊

分団名

区域

本部

団本部

女性分団

機能別分団

三原市全域

鷺浦分団

鷺浦町

三原東方面隊

木原分団

木原町、木原一丁目、木原二丁目、木原三丁目、木原四丁目、木原五丁目、木原六丁目、奥之山町、鉢ケ峰町

糸崎分団

糸崎町、糸崎一丁目、糸崎二丁目、糸崎三丁目、糸崎四丁目、糸崎五丁目、糸崎六丁目、糸崎七丁目、糸崎八丁目、糸崎九丁目、糸崎南一丁目、糸崎南二丁目

中之町分団

中之町、中之町一丁目、中之町二丁目、中之町三丁目、中之町四丁目、中之町五丁目、中之町六丁目、中之町七丁目、中之町八丁目、中之町九丁目、中之町北、中之町南の一部

深町分団

深町、中之町南の一部

三原中央方面隊

東部分団

東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、館町一丁目、館町二丁目、桜山町、旭町一丁目、旭町二丁目、古浜一丁目、古浜二丁目、古浜三丁目、城町二丁目、城町三丁目の一部

中部分団

本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、駒ケ原町、八坂町、港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目、城町一丁目、城町三丁目の一部

南部分団

円一町一丁目、円一町二丁目、円一町三丁目、円一町四丁目、円一町五丁目、宮沖一丁目、宮沖二丁目、宮沖三丁目、宮沖四丁目、宮沖五丁目、皆実一丁目、皆実二丁目、皆実三丁目、皆実四丁目、皆実五丁目、皆実六丁目、宮浦三丁目の一部、宮浦六丁目、学園町

西部分団

西町一丁目、西町二丁目、宮浦二丁目、宮浦三丁目の一部、西宮一丁目の一部

西野分団

西宮町、西宮一丁目の一部、西宮二丁目、西野一丁目、西野二丁目、西野三丁目、西野四丁目、西野五丁目、大畑町、頼兼一丁目、頼兼二丁目、宮浦一丁目、宮浦四丁目、宮浦五丁目

三原南方面隊

田野浦分団

明神町、明神一丁目、明神二丁目、明神三丁目、明神四丁目、明神五丁目、田野浦町、田野浦一丁目、田野浦二丁目、田野浦三丁目、青葉台、宗郷一丁目、宗郷二丁目、宗郷三丁目、宗郷四丁目、宗郷五丁目、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、宗郷町、和田町、和田沖町、貝野町、登町

須波分団

須波町、須波一丁目、須波二丁目、須波西町、須波西一丁目、須波西二丁目、須波ハイツ一丁目、須波ハイツ二丁目、須波ハイツ三丁目、須波ハイツ四丁目、沖浦町

幸崎分団

幸崎町久和喜、幸崎久和喜、幸崎町能地、幸崎能地一丁目、幸崎能地二丁目、幸崎能地三丁目、幸崎能地四丁目、幸崎能地五丁目、幸崎能地六丁目、幸崎能地七丁目、幸崎町渡瀬、幸崎渡瀬

三原西方面隊

長谷分団

長谷町、長谷一丁目、長谷二丁目、長谷三丁目、長谷四丁目、長谷五丁目、沼田町、沼田一丁目、沼田二丁目、沼田三丁目、小坂町、新倉町、新倉一丁目、新倉二丁目、新倉三丁目

沼田東分団

沼田東町

沼田西分団

沼田西町

小泉分団

小泉町

高坂分団

高坂町

本郷方面隊

本郷分団

本郷、本郷南一丁目、本郷南二丁目、本郷南三丁目、本郷南四丁目、本郷南五丁目、本郷南六丁目、本郷南七丁目、本郷北一丁目、本郷北二丁目、本郷北三丁目、本郷北四丁目

船木分団

船木

北方分団

善入寺、上北方、下北方、下北方一丁目、下北方二丁目

南方分団

南方、南方一丁目、南方二丁目、南方三丁目

久井方面隊

八幡分団

八幡町

久井分団

江木、下津、吉田、莇原

羽和泉分団

泉、和草、羽倉

たかば分団

坂井原、山中野、小林、土取

大和方面隊

大和東分団

上徳良、下徳良、大草(津久)

大和西分団

和木、箱川、椋梨、大具、上草井、下草井

大和南分団

大草(津久を除く。)、平坂、姥ケ原

大和北分団

蔵宗、篠、萩原、福田

三原市消防団規則

平成17年3月22日 規則第211号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月22日 規則第211号
平成17年9月30日 規則第235号
平成18年9月1日 規則第43号
平成19年8月27日 規則第52号
平成20年12月19日 規則第51号
平成21年3月17日 規則第8号
平成21年9月30日 規則第35号
平成22年9月30日 規則第76号
平成26年3月10日 規則第8号
令和2年3月23日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第57号