○三原市消防表彰条例

平成17年3月22日

条例第261号

(趣旨)

第1条 三原市消防表彰は、この条例の定めるところによる。

(消防職員等の表彰)

第2条 消防職員(以下「職員」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)で、次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、市長又は消防長が、これを表彰する。

(1) 水火災その他の災害予防、警戒及び防御

(2) 人命救助

(3) 火災の早期発見

(4) 消防機械器具の発明改良

(5) 職務に勉励、行状方正にして消防事務の処理及び執行務の適正

2 前項の規定は、消防の団体に対して、これを準用する。

(消防職員等以外の者の表彰)

第3条 職員及び団員以外の者で、次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、消防長において賞状を贈ってこれを表彰する。

(1) 火災の早期発見

(2) 水火災その他の予防、警戒及び防御

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防に対してなした協力

(表彰の種類)

第4条 第2条の表彰は、消防功労章、消防功績章及び賞状とする。

2 消防功労章は、功労抜群で一般の模範となる者に対して市長がこれを授与する。

3 消防功績章は、功労が特に顕著な者に対して市長がこれを授与する。

4 賞状は、第2項に定めるもののほか、勇敢なる行為又は消防上の功労の著しい者に対して消防長がこれを授与する。

第5条 第2条第2項の団体表彰は、賞状を授与してこれを行う。

第6条 団員で、満15年以上勤続し、品行方正職務に勉励し、他の模範となる者に対しては、市長又は消防長が、永年勤続証書を授与してこれを表彰する。

(死亡者への表彰)

第7条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、次の順位によってこれを授与する。

(1) 配偶者(内縁関係を含む。)

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(賞与金の授与等)

第8条 第3条から第6条までの規定による表彰は、3,000円以内の賞品を添えてこれを行う。

2 功労顕著で一般の模範となるべき者に対しては、前項の賞品に代えて5,000円までの特別賞を授与することができる。ただし、功労抜群で特別の必要があると認めるときは、その金額を5万円まで上げることができる。

第9条 消防功労章及び消防功績章の形状及び制式は、別にこれを定める。

(表彰の返納等)

第10条 表彰を受けた者が、刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、これを返納させ、免職以外の懲戒処分を受けるに至ったときは、懲戒委員会の議を経てそのはい用を停止し、又は返納させることがある。賞状を授与した団体が、その面目を汚したときも、また同様とする。

(消防表彰審査委員会の設置)

第11条 消防功労章及び消防功績章授与の適否を審査するため、三原市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(準用)

第12条 第2条第1項各号列記以外の部分同条同項第1号から第4号まで、第4条第7条第8条第9条第10条及び第11条の規定は、三原市内の自衛消防隊の隊員について準用する。ただし、第10条中「懲戒処分」とあるのは「懲戒解雇」と読み替えて適用し、懲戒委員会に関する規定は適用しないものとする。

2 前項本文の自衛消防隊員とは、防火対象物の関係者が維持する消防隊で、市の消防機関に属する消防隊と同程度又はそれ以上の組織と機動力を有するものの隊員であって、かつ、市の消防機関の了解又は要請のもとに応援出動し、作業に従事した者をいう。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市消防表彰条例

平成17年3月22日 条例第261号

(平成17年3月22日施行)