○三原市消防表彰条例施行規則

平成17年3月22日

規則第201号

(趣旨)

第1条 三原市消防表彰条例(平成17年三原市条例第261号。以下「表彰条例」という。)に基づく消防表彰の取扱いは、この規則の定めるところによる。

(退職者等への表彰)

第2条 表彰を受けるべき者が、表彰前に退職又は死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰を行う。ただし、その者が刑に処せられ、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、表彰を行わない。

(消防功労章等の形状制式)

第3条 表彰条例第4条に定める消防功労章及び消防功績章の形状制式は、別図のとおりとする。

(表彰の辞令等)

第4条 前条の消防功労章及び消防功績章に添付する表彰の辞令は、市長にあっては様式第1号、消防長にあっては様式第2号とする。

第5条 表彰条例第3条に定める賞状は、様式第3号とする。

第6条 表彰条例第4条第4項に定める賞状は、様式第4号とする。

第7条 表彰条例第5条に定める団体表彰の賞状は、様式第5号とする。

第8条 表彰条例第6条に定める永年勤続証書は、様式第6号とする。

(審査委員会の組織等)

第9条 表彰条例第11条の三原市消防表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、委員長1人及び委員2人で組織する。

2 委員は、市長が必要の都度これを委嘱する。

第10条 審査委員会は、市長又は消防長の要求に基づき、審査議決を行い、審査議決を了したときは、市長又は消防長にこれを通知する。

第11条 審査委員会が審査に必要な書類は、第14条に定める上申書とする。

第12条 審査委員会は、審査上必要があると認めたときは、本人又は関係者を招致して実情を聴取することができる。

(消防功労章等の着用)

第13条 表彰条例第4条に定める消防功労章及び消防功績章は、これを右胸下につけるものとする。

2 消防吏員が制服を着用するときは、常にこれをつけるものとする。ただし、服務上支障あるときは、この限りでない。

(消防長への上申等)

第14条 所管主任は、表彰条例第2条第1項各号及び第3条各号にあてはまる功労があると認めたときは、様式第7号から様式第9号までによって消防長に上申しなければならない。

第15条 消防長は、表彰条例第4条第1項にあてはまる功労があると認めたときは、前条上申書に具申書を添付して市長に上申しなければならない。

第16条 第14条の規定による上申書で事実を詳細につくすことができないときは、事件に応じて次の書類を添付しなければならない。

(1) 現場報告書

(2) 現場略図

(3) 本人の報告書の写し又は当事者関係者の供述書の写し

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

別図(第3条関係)

 

 

 

 

 

 

 

制式

 

画像

 

区別

消防功労章

地金

純銀又は類似品

大きさ

5センチメートル

5センチメートル

 

表面

鏡形

地金色

画像

 

消防章

金色

功の字

緑色

裏面

地金色

 

 

 

 

制式

 

画像

 

区別

消防功績章

地金

純銀又は類似品

大きさ

4センチメートル

 

4センチメートル

画像

 

表面

消防章

いぶし

績の字

緑色

裏面

地金色

 

 

 

 

 

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三原市消防表彰条例施行規則

平成17年3月22日 規則第201号

(平成17年3月22日施行)