○三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第187号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
○三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第187号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 規則第187号
(平成17年3月22日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 規則第187号 |