○三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第187号

(代理人の選定)

第2条 条例第4条の規定による代理人の選定に関する届出は、久井工業団地下水処理施設使用代理人選定届(様式第1号)により行わなければならない。

(排水設備の計画の確認及び検査)

第3条 条例第6条に規定する排水設備の新設等の確認及び条例第8条に規定する検査を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第2号)により申請し、係員の確認及び検査を受けなければならない。

(施設の使用開始、休止等の届出)

第4条 条例第11条第1項の規定による届出は久井工業団地下水処理施設使用開始等届出書(様式第3号)により、同条第2項の規定による届出は久井工業団地下水処理施設使用者・代理人変更届(様式第4号)により行わなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久井工業団地下水処理施設施行規則(平成7年久井町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第187号

(平成17年3月22日施行)