○三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第236号

(設置)

第1条 生活汚水を衛生的に処理し、本市の生活環境の整備を推進するため、三原市久井工業団地下水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び区域)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

新大向山下水処理場

三原市久井町下津11126番地11

久井工業団地内

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 一般の生活汚水(水洗便所、炊事、洗濯、浴場等に起因し、又は付随する廃水)をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 事業等を営む者で、施設を使用するものをいう。

(代理人の選定)

第4条 市長は、使用者で市内に居住しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、届出させなければならない。

(共有者の連帯責任)

第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設、改築、修理又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て、市長の確認を受けなければならない。

3 前2項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(排水設備の工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定による有資格者を専属に有する業者でなければ施行してはならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、5日以内にその旨を市長に届け出て、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第9条 排水設備の新設等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行った者の負担とする。

(無断接続に対する措置)

第10条 無断で排水設備を施設に接続した者について、市長は、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、休止等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 代理人に変更があったとき、又は代理人の住所に変更があったとき。

(権利義務の承継)

第12条 前条第2項の規定による届出があったときは、一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理者の注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とし、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用料及び使用料の徴収)

第14条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として別表に定める額を納付しなければならない。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、納入告知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量により算定する。

2 使用者が排除した汚水の量は、一般用の上水使用水量とする。

(施設使用の停止)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、使用を停止することができる。

(1) 使用者が第14条第1項の使用料を指定期限内に納付しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある器物を施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用しないとき。

(2) 排水設備が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例(平成7年久井町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例第7条の規定による改正後の三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例第14条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下水処理施設の使用料に関する経過措置)

8 第29条の規定による改正後の三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

用途

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

水量及び単価

10立方メートルを超えるもの

業務用

10立方メートルまで 2,200円

220円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

三原市久井工業団地下水処理施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第236号

(令和2年4月1日施行)