○三原市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月22日

規則第184号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条)

第4章 公示(第12条・第13条)

第5章 雑則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市下水道条例(平成17年三原市条例第232号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、三原市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」をいう。)第10条第1項に規定する排水設備をいい、これに類するものを含む。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 広島県下水道協会(以下「協会」という。)の長が登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 広島県の区域内又は別表に掲げる山口県の市町のいずれかの区域内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者。以下この号において同じ。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合

 工事業者が不法行為又は不正行為等により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号オの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号オに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、次に掲げる書類等を添付して、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び商業登記簿謄本、個人にあってはその住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者について協会の長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器具を有していることを証する書類

2 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年を経ない会計年度とする。

(指定の更新)

第8条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。この場合において、指定の更新を受けようとする者は、期間満了の1月前までに指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該各号に係る第4条第1項に掲げる書類等を添付して、速やかに指定工事店異動届(様式第6号。以下「異動届」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者又は役員に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 公示

(公示)

第12条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(通知)

第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会の長に通知するものとする。

(1) 第11条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等責任技術者として不適当と認められるとき。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第14条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(連携協約による事務の共同処理に係る指定の更新等の特例)

第15条 第8条第1項の指定の更新を受けようとする指定工事店は、次の各号のいずれにも該当するときは、同条第2項の規定にかかわらず、次項に掲げる書類を添付して、期間満了の1月前までに指定申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 広島市との間で締結した連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)に基づき、指定工事店に関係する事務を三原市と共同して処理する別表に掲げる市町のいずれかの区域内に営業所があること。

(2) 前号の営業所の所在地を管轄する、別表に掲げる市町の長(公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道をいい、これに類するものを含む。)に係る業務の執行に関し地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を置いている市町にあっては、当該管理者をいう。)から、指定工事店としての指定(当該指定について有効期間を設定して行うものに限る。)を受けていること。

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前項第2号の指定に係る指定工事店証に相当する証票の写し

(2) 第4条第1項第4号及び第5号に掲げる書類

3 第9条第2項及び第12条第4号の規定は、第1項に規定する手続により指定の更新を受けた指定工事店について準用する。この場合において、第9条第2項中「第4条第1項」とあるのは「第15条第2項」と、第12条第4号中「第9条第2項」とあるのは「第15条第3項において準用する第9条第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項に規定する手続により指定の更新を受けた、又は前項において準用する第9条第2項の規定により異動を届け出た指定工事店は、第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、異動届に第4条第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

5 前項の場合において、同項の規定による届出が営業所の移転に係るものであるときは、当該届出をもって第9条第2項第4号の規定による届出に代えるものとする。

6 第12条第4号の規定は、前項に規定する営業所の移転に係る届出を受理したときの公示について準用する。

7 市長及び別表に掲げる市町の長は、前各項に規定する事務の共同処理の実施に当たり、それぞれが有する指定工事店又は第1項第2号の指定に係る業者に関する情報を相互に提供するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年三原市規則第22号)、本郷町下水道排水設備指定工事店規則(平成13年本郷町規則第2号)又は大和町排水設備指定工事店に関する規則(平成7年大和町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月29日規則第20号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年11月22日規則第19号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第3条、第15条関係)

区分

市町

広島県

広島市 呉市 竹原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 安芸郡府中町 同郡海田町 同郡熊野町 同郡坂町 山県郡安芸太田町 同郡北広島町 豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町

山口県

岩国市 柳井市 大島郡周防大島町 玖珂郡和木町 熊毛郡田布施町及び同郡平生町

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三原市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月22日 規則第184号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 規則第184号
平成30年6月29日 規則第20号
令和元年11月22日 規則第19号