○三原市下水道条例

平成17年3月22日

条例第232号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第20条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理(第20条の2―第20条の6)

第5章 許可及び占用等(第21条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(8) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収のため区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は市長が別に定める。

(16) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(17) 共同給水装置 市が設置し、2以上の使用者が給水装置を共同で使用するもの

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径)

第4条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水施設にあっては公共下水道のますその他の排水施設又は排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が別に定める。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

内径(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項について書面により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長が規則で定めるところにより指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、指定工事店以外の者に工事を行わせることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(施設損傷防止のための除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が規則で定める量未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) ひ素及びその化合物 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下

(27) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(28) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(29) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(30) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(31) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(32) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(33) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(34) 温度 45度未満

(35) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(36) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(37) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(38) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(39) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(40) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(41) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(42) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので広島県の条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が規則で定める量未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(水質の測定)

第12条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(除害施設の新設等の検査)

第14条 第7条の規定は、除害施設の工事を行った場合に準用する。

(特別使用)

第15条 排水区域又は処理区域外の者であっても、公共下水道の管理上支障がない場合は、規則による届出をし、市長が必要と認めたものに限り、下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

(排除の停止又は制限)

第16条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更があったとき、又は届け出た事項を変更するときも、また同様とする。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者並びに広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号。以下「企業団給水条例」という。)第17条の規定による申込みをし、承認を受けた者及び企業団給水条例第22条の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、工事その他臨時に下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第18条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月これを算定し、市長が指定する期日を納期限として、規則で定めるところによる納入通知書等の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 共同給水装置に伴う下水道の使用料は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料は精算し、これに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。ただし、合併前の大和町の区域における使用料の額は、世帯人数等により算定する。(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、当該使用水量は、企業団給水条例第30条及び第31条(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第4号中「前3号」とあるのは、「第1号及び第3号」と読み替えるものとする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 料金算定基準の変更については、企業団給水条例第30条の規定を準用する。

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第20条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第20条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第20条の4 第20条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第20条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第20条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように規則で定める措置を講ずること。

第5章 許可及び占用等

(改善命令)

第21条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水設備の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収については、三原市道路占用料徴収条例(平成17年三原市条例第238号)の規定を準用する。

(占用許可の基準)

第25条 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の管理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第26条 第24条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第27条 第24条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第24条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第28条 市長は、次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 20,000円

(2) 前号の指定の更新 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料等の督促)

第29条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を送付して督促する。

(使用料等の減免)

第30条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料、占用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第21条に規定する命令に違反した者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第22条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第13条第17条の規定による届出書、第19条第2項第3号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第33条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市下水道条例(平成7年三原市条例第34号)、本郷町下水道条例(平成10年本郷町条例第19号)又は大和町公共下水道条例(平成7年大和町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三原市下水道条例別表の規定は、平成20年11月1日以降に検針する使用水量に係る料金から適用する。

(平成24年12月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の三原市下水道条例(以下「新条例」という。)第20条の2から第20条の4までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 前項の規定により新条例第20条の2から第20条の4までの規定を適用しないものとされた公共下水道の排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。

(三原市大和町下水道事業分担金条例の一部改正)

4 三原市大和町下水道事業分担金条例(平成17年三原市条例第234号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例第6条の規定による改正後の三原市下水道条例第19条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後始めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

10 第3項、第4項及び第8項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下水道の使用料に関する経過措置)

6 第28条の規定による改正後の三原市下水道条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和4年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下水道の使用料に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三原市下水道条例の規定は、旧三原市及び旧本郷町の区域は令和5年6月1日以後に決定する使用水量に係る料金について適用し、同日前に決定する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の三原市下水道条例の規定は、旧三原市及び旧本郷町の区域は令和8年6月1日以後に決定する使用水量に係る料金について適用し、同日前に決定する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

1 旧三原市及び旧本郷町の区域

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

1,452円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

187円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

209円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

242円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

253円

100立方メートルを超えるもの

264円

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 公衆浴場にあっては、20立方メートルを超えるものは1立方メートルにつき26.4円とする。

2 旧大和町の区域

(1) 一般家庭

使用水量の認定

1世帯4人のとき26立方メートルとみなし、世帯人数が1人増加し、又は減少するごとに6立方メートルを加え、又は減じた量とする。

世帯の定義

住民基本台帳上同一の住所に居住し、及び世帯主が同一である者をいう。

世帯人数

認定水量

使用料

内訳

基本料金

超過料金

0人

2立方メートル

1,452円

1,452円

0円

1人

8立方メートル

1,452円

1,452円

0円

2人

14立方メートル

2,200円

1,452円

748円

3人

20立方メートル

3,322円

1,452円

1,870円

4人

26立方メートル

4,576円

1,452円

3,124円

5人

32立方メートル

5,896円

1,452円

4,444円

6人

38立方メートル

7,348円

1,452円

5,896円

7人

44立方メートル

8,800円

1,452円

7,348円

8人

50立方メートル

10,252円

1,452円

8,800円

9人

56立方メートル

11,770円

1,452円

10,318円

10人

62立方メートル

13,288円

1,452円

11,836円

11人

68立方メートル

14,806円

1,452円

13,354円

12人

74立方メートル

16,324円

1,452円

14,872円

13人

80立方メートル

17,842円

1,452円

16,390円

14人

86立方メートル

19,360円

1,452円

17,908円

15人

92立方メートル

20,878円

1,452円

19,426円

16人

98立方メートル

22,396円

1,452円

20,944円

17人

104立方メートル

23,958円

1,452円

22,506円

18人以上

17人から1人増加するごとに6立方メートル加算

23,958円+(増加人数×1,584円)

1,452円

22,506円+(増加人数×1,584円)

(2) 店舗等を有し営業を行うもので、一般家庭使用料の適用があるもの

区分番号

業種

算定基準(月額)

1

旅館その他宿泊施設

(1) 経営主の一般家庭使用料へ、宿泊定員数の5分の1に924円を乗じた額を加算する。ただし、3,960円を割るときは、3,960円を加算する。

(2) 旅館等に飲食業を行う店舗を併設しているときは、更に3,960円を加算する。

2

飲食業・鮮魚小売業・仕出業・食肉小売業・製パン業

(1) 経営主の一般家庭使用料へ、3,960円を加算する。ただし、区域内に住居と店舗を別棟で所有するものは同一所帯とし、店舗のみ所有するものは5,280円とする。

(2) 同区分内の異業種を同一店舗で営むときは、それぞれ3,960円を加算する。

3

理容業・美容業

(1) 経営主の一般家庭使用料へ、2,640円を加算する。ただし、区域内に住居と店舗を別棟で所有するものは同一所帯とし、店舗のみ所有するものは3,960円とする。

(2) 同一建物で、理容業及び美容業をそれぞれ営むときは、それぞれ2,640円を加算する。

4

病院・診療所

(1) 病院長又は診療所長の一般家庭使用料へ、従業員数の2分の1とベッド数の2分の1の合計に924円を乗じた額を加算する。

(2) ベッド数が10床以下のときは3,960円とし、入院施設のないときは3,960円を加算する。

5

クリーニング業

経営主の一般家庭使用料へ、雇用従業員数の2分の1に924円を乗じた額及び6,600円を加算する。

6

豆腐製造業

経営主の一般家庭使用料へ、雇用従業員数の2分の1に924円を乗じた額及び13,200円を加算する。

各業種共通事項

(1) 従業員を雇用し業務を行うものにあっては、従業員数6人以下のときは従業員数の2分の1とし、7人以上のときは区分番号7事業所用算定基準により人員を算定し、事業所用料金により使用料を徴収する。

(2) 宿泊定員数、従業員数、ベッド数及び雇用従業員数の計算において生じた人員の端数は、切上げ処理を行う。

(3) 事業所

7

事業所

従業員数

1人~5人

6人~10人

11人~15人

16人~20人

21人~30人

31人~50人

51人~100人

101人以上

月額 円

2,904

7,260

11,616

15,972

21,780

34,848

60,984

87,120

(会社組織により、独立した敷地建物を有し、常時製造販売等を行うもの)

従業員数は、勤務時間が8時間以内のときは従業員数の2分の1とし、8時間を超えるときは3分の2をもって人員を算定する。人員に端数が生じたときは、切上げ処理を行う。

(4) 市で管理する公的施設、地域集会所及び法人並びに宗教団体施設

区分番号

施設名

基本料金(月額円)

算定基準(基本料金に加算するもの)

8

学校・保育所

児童生徒の総数の4分の1へ、職員総数を加え、その合計数を区分番号7の当該人員により算定する。

9

大和保健福祉センター(福祉館)

26,400

区分番号7事業所により常勤職員の人員算定を行い料金を加算する。

10

大和保健福祉センター(シルバー健康館)

13,200

同上

11

大和保健福祉センター(診療所)

9,240

同上

12

集会所及び宗教団体施設

1,980

基本料金のみ。宗教団体施設については、住居部分以外の施設を対象とする。

13

運動公園(アリーナ・グラウンド・野球場)

13,200

基本料金のみ

14

公衆便所

6,600

同上

15

道の駅

13,200

基本料金のみ。飲食を伴う営業があるときは、3,960円を加算する。

16

大和勤労福祉センター

13,200

区分番号7事業所により常勤職員の人員算定を行い料金を加算する。

17

大和創作センター

6,600

基本料金のみ

18

和木公民館

13,200

区分番号7事業所により常勤職員の人員算定を行い料金を加算する。

19

一般財団法人

広島青少年スポーツセンター

13,200

常時宿泊者数×924円+職員については区分番号7事業所を適用し加算する。

20

社会福祉法人

みどりの町(ルネサンスだいわ、グループホーム)

施設それぞれ入所者数×924円+職員については区分番号7事業所を適用し加算する。

21

社会福祉法人

みどりの町(もりの輝舎)

入所者の総数の3分の1へ、職員総数を加え、その合計数を区分番号7の当該人員により算定する。

22

社会医療法人

里仁会(介護医療院白龍湖、仁和の里)

施設それぞれベッドの総数の2分の1へ、職員総数を加え、その合計数を区分番号7の当該人員により算定する。

23

社会医療法人

里仁会(仁和保育園)

園生の総数の4分の1へ、職員総数を加え、その合計数を区分番号7の当該人員により算定する。

24

社会福祉法人

柏学園(柏の実苑)

入所者数×924円+職員については区分番号7事業所を適用し加算する。

(5) その他


1~10人

11~30人

31~50人

51~100人

101人以上

業務

月額 3,960円

月額 15,840円

月額 31,680円

月額 55,440円

月額 79,200円

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 合併前の大和町の区域における使用料の算定基礎となる世帯人数・従業員数の確認は、次のとおりとする。

(1) 一般家庭の世帯人数は、住民基本台帳によるものとし、毎月1日を調査基準日とする。

(2) 従業員数は、10月1日を調査基準日とする。

(3) 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、使用日数が14日以下のときは使用料の半額とし、15日以上のときは使用料の全額としてこれを算定する。

三原市下水道条例

平成17年3月22日 条例第232号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第232号
平成18年6月22日 条例第27号
平成19年3月15日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第24号
平成24年12月28日 条例第48号
平成25年12月27日 条例第36号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年3月23日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第11号
令和4年9月26日 条例第32号
令和5年3月17日 条例第12号