○三原市大和町下水道事業分担金条例施行規則

平成17年3月22日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市大和町下水道事業分担金条例(平成17年三原市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共ますの設置等)

第2条 公共ますの設置については、市長が別に定める。

(受益者の届出)

第3条 受益者は、下水道事業受益者届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の決定及び納入通知)

第4条 条例第4条第1号の規定による分担金の決定通知は、下水道事業分担金決定通知書(様式第2号)により行うものとし、納入通知は、別に定める納入通知書によるものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条の規定により、分担金の減免を受けようとするときは、あらかじめ下水道事業分担金減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、分担金の減免の適否及び減免額等を決定し、下水道事業分担金減額・免除決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第6条 受益者の変更を届け出るときは、下水道事業受益者変更届(様式第5号)を提出するものとする。ただし、旧受益者の署名ができないときは、市長が認める者に限り、その署名を免除することができる。

(督促)

第7条 市長は、分担金を条例第6条に規定する納入期日までに納入しない者があるときは、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)第6条の規定により督促するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町下水道事業等分担金規則(平成7年大和町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市大和町下水道事業分担金条例施行規則

平成17年3月22日 規則第181号

(令和2年12月24日施行)