○三原市大和町下水道事業分担金条例

平成17年3月22日

条例第234号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下水道事業分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 三原市下水道条例(平成17年三原市条例第232号。以下「下水道条例」という。)第2条第2号に規定する特定環境保全公共下水道の区域をいう。

(2) 受益者 下水道条例第2条第14号に規定する使用者をいう。

(3) 排水設備 下水道条例第2条第9号に規定するものをいう。

(4) 公共ます 排水設備と取付管を接続するますをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、処理区域内の土地に設置された公共ますの個数に基づき算定するものとし、1個当たり38万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 分担金の賦課及び徴収の方法は、次に定めるところによる。

(1) 市長は、受益者に対し前条の規定により算出した分担金を賦課するものとする。

(2) 分担金は、普通徴収の方法により一括徴収を原則とする。

(3) 分担金の分納は、供用開始の日後2年間に限り、その額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(報奨金)

第5条 分担金の全額を供用開始の日後1年以内に納付する者には、別表第2に掲げる報奨金を交付する。ただし、第7条の適用を受ける者には交付しないものとする。

2 報奨金の交付は、分担金から報奨金を差し引く方法により行うものとする。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、下水道条例第5条第1項の規定による排水設備等の確認申請前とする。ただし、第4条第3号による分納は、1年目については、この項の前段を適用し、2年目以降については、別に市長が定める。

2 市長は、前項の規定により難い、特別の理由があると認められる場合には、別に納期を定めることができる。

(分担金の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別な理由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

2 分担金の減免は、別表第3に掲げる基準により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町下水道事業等分担金条例(平成8年大和町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その決定した分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)公共ます1個当たり分担金

供用開始後1年間で徴収する場合(報奨金交付後の額)

360,000円

供用開始後2年間で徴収する場合

1年目

190,000円

供用開始後2年間で徴収する場合

2年目

190,000円

別表第2(第5条関係)公共ます1個当たり報奨金

供用開始後1年以内に納付する場合

20,000円

別表第3(第7条関係)下水道事業等分担金減免基準

減免対象事項

内容

減免率

備考

1 国又は、地方公共団体が公共の用に供しているもの

一般庁舎

(%)

50

警察、消防、支所等の庁舎

公立学校

50

小学校、中学校、高校

公立病院、診療所

50

 

社会福祉施設、保育所

50

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条

公務員宿舎

50

 

その他公用財産

50

市営住宅、公民館、体育施設及びこれに準ずるもの

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供しているもの

企業用財産施設

50

国の企業(3現業)、特別会計に属する行政財産、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業、水道事業

3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準じる特別の事情があると認められる者

100

 

4 その他、状況により特別に負担金を減免する必要があると認められるもの

行政区等が所有し、又は使用する集会所及びこれに類するもの

75

 

消防団が管理する消防器具備品等の格納施設

100

 

文化財である建物その他工作物

100

文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等

50

宗教法人法第3条に規定する境内地施設。ただし、生活に使用する建物の施設は除く。また、共同排水の場合は2分の1の率とする。

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設

50

国立、公立学校以外の施設

社会福祉法第1条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設

50

 

郵政事業に属する土地

50

郵便局等

その他、市長が実情に応じ減免することが必要と認められるもの

状況に応じ決定する

 

三原市大和町下水道事業分担金条例

平成17年3月22日 条例第234号

(平成25年4月1日施行)