○三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会委員選挙規則

平成17年3月22日

規則第172号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙人名簿(第2条―第8条)

第3章 立候補、選挙管理者、立会人等(第9条―第13条)

第4章 投票及び開票(第14条―第25条)

第5章 当選の通知(第26条)

第6章 準用(第27条)

第7章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第56条第1項の規定により設置する本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の委員の選挙事務の取扱いに関し、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行条例(平成17年三原市条例第223号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の作成)

第2条 令第20条の規定による選挙人名簿は、様式第1号によるものとする。

(選挙人名簿への記載者)

第3条 市長は、選挙人名簿に、次に掲げる区分に応じてそれぞれ記載しなければならない。

(1) 宅地所有者 本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地の区域(以下「施行地区」という。)内の宅地の所有者

(2) 借地権者 施行地区内の宅地について不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条に規定する土地登記簿への登記(以下「登記」という。)がされた借地権を有する者及び施行地区内の宅地について登記のない借地権を有する者のうち、法第85条第1項の規定により、三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業権利申告等に係る文書規則(平成17年三原市規則第173号。以下「文書規則」という。)第2条に定めるところによる借地権申告書を提出している者

(3) 共有者 施行地区内の宅地の共有者

(4) 共同借地権者 施行地区内の宅地の共同借地権者及び施行地区内の宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者

2 前項第3号及び第4号において、法第130条第2項の規定により代表者を選任したときはその代表者を、代表者を選任しないときは共有者及び共同借地権者すべてを記載しなければならない。

(共有者等の代表者選任届)

第4条 宅地の共有者又は共同借地権者が法第130条第2項の規定により代表者を選任したときは、代表者の届出について(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(住所又は名前の変更届)

第5条 宅地所有者又は借地権者若しくは借地権以外の権利者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更した場合には、文書規則第9条に定めるところによる住所・氏名変更届にその変更を証する証明書を添付して市長に提出しなければならない。

(相続届)

第6条 登記名義人又は権利の申告者が死亡したにもかかわらず、相続登記がなされていない宅地の所有者又は借地権者若しくは借地権以外の権利者は、文書規則第10条に定めるところにより相続届にその権利を有することを証する書面を添付して市長に提出するものとする。

(異議の申出)

第7条 令第21条第3項の規定による異議を申し出るものは、異議申出書(様式第3号)により行わなければならない。

(異議の申出に対する決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定による異議の申出があったときには、次に掲げる区分に応じて異議申出人に通知しなければならない。

(1) 正当であると決定した場合 選挙人名簿異議申出承認決定通知書(様式第4号)及び選挙人名簿名義修正通知書(様式第5号)

(2) 異議の申出を正当でないと決定した場合 選挙人名簿異議申出不承認決定通知書(様式第6号)

第3章 立候補、選挙管理者、立会人等

(立候補の届出)

第9条 条例第11条に規定する候補者は、令第24条第3項の規定により市長が定める本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会委員立候補届(様式第7号。以下「立候補届」という。)若しくは本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会委員立候補推薦届(様式第8号。以下「立候補推薦届」という。)を市長に届出しなければならない。

2 立候補推薦届には、本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会委員立候補承諾書(様式第9号。以下「立候補承諾書」という。)を添付しなければならない。

(立候補の辞退)

第10条 令第24条第5項の規定による公告の後において候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前日までに本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会委員立候補辞退届(様式第10号。以下「立候補辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。

(受理年月日の記載)

第11条 市長は、異議申出書、立候補届、立候補推薦届、立候補承諾書及び立候補辞退届を受理したときは、直ちにその受理の年月日を当該書類に記載しなければならない。

(選挙管理者等)

第12条 市長は、令第27条第1項の規定により選挙管理者を任命するときは、選挙管理者に事故があり、又は選挙管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者(以下「代理者」という。)1人を併せて任命することができる。

2 市長は、選挙管理者及び代理者を任命したときは、選挙管理者任命書(様式第11号)及び選挙管理者代理者任命書(様式第12号)を交付しなければならない。

(立会人)

第13条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、選挙立会人選任通知書(様式第13号)により本人に通知しなければならない。

2 立会人が選挙場を開くべき時刻になっても令第27条第2項に規定する立会人の数(以下「立会人の数」という。)に達しないとき、又はその後、立会人の数に達しなくなったときは、選挙管理者は、選挙人名簿に記載された者の中から立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、定数に達するまでの間投票又は開票に立ち会わせなければならない。

第4章 投票及び開票

(投票の通知)

第14条 市長は、令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿(以下「確定選挙人名簿」という。)に記載された者(以下「選挙人」という。)に対して、選挙期日の5日前までに投票通知書(様式第14号)により投票の通知を行う。

2 前項の規定による通知書が住所の不明等により返送された場合若しくは送付できない場合は、当該通知書を宅地所有者及び借地権者別につづり、選挙の当日選挙場に備え付けるものとする。

(選挙場)

第15条 選挙場は、市長が指定した場所に1箇所設けるものとする。

2 選挙場の入口には、投票及び開票の区分に応じて調製した標札を掲げなければならない。

(選挙場の設備)

第16条 投票を行う場合の選挙場(以下「投票所」という。)の設備は、選挙期日の前日に完了しなければならない。

2 投票所においては、投票進行順路、出入口等が選挙人に容易に認識できるようにし、投票箱並びに選挙管理者、立会人及び選挙事務に従事する職員の席を設けなければならない。

3 投票記載所においては、他人が選挙人の投票の記載を見ること、投票用紙の交換をすることその他不正な手段が用いられないように設備するとともに、立候補者の氏名を見えやすい場所に掲示し、筆記用具を備え付けなければならない。

4 前項の規定による立候補者の氏名の掲示は、宅地所有者及び借地権者の各候補者別に立候補届又は立候補推薦届を受理した順序によって表示しなければならない。

5 選挙場には、正確な時計を備え付け、ラジオ等で規正するものとする。

6 開票を行う場合の選挙場(以下「開票所」という。)には、選挙管理者、立会人等の席を設けなければならない。この場合において、開票事務を行う場所と参観人席とは、縄、机等で区別しなければならない。

(投票用紙)

第17条 投票用紙(様式第15号)は、宅地所有者については白色、借地権者については青色によるものとする。

2 市長は、投票用紙を宅地所有者及び借地権者の別に50枚ずつにまとめ、帯封をしたものを一括して包装し、封印をして確実に保管するものとする。

(投票箱及び内部確認)

第18条 投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定により調製したものを使用しなければならない。

2 最初の選挙人が投票しようとするときは、選挙管理者は、立会人の立会いのもとにその選挙人の面前で投票箱を開き、その投票箱の中に何も入っていないことを確認させ、施錠後投票させなければならない。

3 投票時間中は、投票箱のかぎは、選挙管理者が保管しなければならない。

(名簿対照)

第19条 投票しようとする選挙人(以下「投票者」という。)を確定選挙人名簿又はその抄本(以下「名簿等」という。)と対照する場合には、住所、氏名、生年月日等を自称により本人であることを確認して、確定選挙人名簿に名簿対照済印を押さなければならない。

2 投票者が法人の指定するものであるときは、その権限を証する投票権限指定書(様式第16号)及びそのことを証する書面を提出させ、その者の住所、氏名、生年月日等の自称により本人であることを確認しなければならない。

(投票用紙の交付)

第20条 投票用紙は、前条第1項の規定により本人であることを確認し、投票通知書と引換えに投票者に交付しなければならない。

2 この場合において、投票通知書を何らかの理由で持参できない選挙人に対しては、前条第1項の規定により本人であることを確認し、投票通知書を再交付し、投票用紙と引換えに投票者に交付しなければならない。

(投票用紙の引換え)

第21条 投票者が誤って投票用紙を汚損し、選挙管理者にその引換えを申し出たときは、当該投票用紙と引換えに新たな投票用紙を交付するものとする。

(投票所への入場)

第22条 選挙管理者、代理者、立会人、投票者及び選挙事務に従事する職員以外の者は、投票所に入ることができない。ただし、選挙管理者が承認をした者については、この限りでない。

(投票事務)

第23条 選挙管理者は、投票の開始時刻になったときは、その旨を告げ、投票所の入口を開くものとする。

2 選挙管理者は、投票の終了時刻になったときは、その旨を告げ、投票所の入口を閉ざし、投票所内にいる投票者の投票が終了するのを待って投票箱を閉鎖し、当該投票箱を施錠して、そのかぎを立会人に保管させなければならない。

3 施錠の終わった投票箱は、選挙管理者及び立会人が保管するものとする。

(開票事務)

第24条 開票は、即日開票とする。

2 選挙管理者は、開票の開始時刻になったときはその旨を告げ開票に着手し、開票が終了したときはその旨を告げるものとする。

3 選挙管理者は、立会人の立会いのもとに投票箱のかぎを開くものとする。

4 選挙事務に従事する職員は、次に掲げる区分に応じて、投票の処理を行い、選挙管理者に送付するものとする。

(1) 明らかに有効と認められる投票 各候補者ごとに10票単位にまとめ、有効投票決定表(様式第17号)を付けること。

(2) 明らかに無効と認められる投票 10票単位にまとめ、無効投票決定表(様式第18号)を付けること。

(3) 疑問投票 投票をまとめた上、投票効力決定表(様式第19号)を付けること。

5 選挙管理者は、前項第3号の疑問投票については、令第33条第2項の規定により立会人の意見を聴いて有効投票又は無効投票の決定をし、有効投票にあっては候補者別にまとめその数を確認し有効投票決定表を付け、無効投票にあってはその数を確認し無効投票決定表を付け、立会人とともにそれぞれの決定表に押印しなければならない。

(選挙録)

第25条 選挙管理者は、候補者ごとに有効投票の得票数の計算をし、開票所において各候補者の得票数を朗読するとともに、投票及び開票に関する事項を記載した本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会委員選挙録(様式第20号)を作成し、立会人とともに署名・押印をして、投票に使用しなかった用紙とともに速やかに市長に提出しなければならない。

第5章 当選の通知

(当選の通知)

第26条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、審議会委員当選通知書(様式第21号)及び審議会予備当選通知書(様式第22号)により行わなければならない。

第6章 準用

(補欠選挙又は再選挙の場合の準用)

第27条 この規則は、法第60条第1項の規定による補欠選挙又は令第41条第1項の規定による再選挙を行う場合に準用する。

第7章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷町東本通土地区画整理審議会委員選挙規則(平成12年本郷町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第42号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理審議会委員選挙規則

平成17年3月22日 規則第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 規則第172号
平成20年3月28日 規則第18号
平成25年7月31日 規則第42号
平成27年4月1日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第24号