○三原市工場等立地促進条例施行規則
平成17年3月22日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市工場等立地促進条例(平成17年三原市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第4条の奨励事業者として指定を受けようとする者で親会社がその子会社(親会社がその株式のすべてを所有している子会社に限る。以下同じ。)と共同して工場等の新設又は増設を行う場合には、これらを一つの事業者とみなすことができる。
(1) 事業計画書
(2) 公害防止計画書
(3) 工場等配置図及び設計図
(4) 投下固定資産総額を証する書類
(5) 労働者の確保に関する計画書
(6) 法人登記簿謄本又は住民票抄本
(7) 定款又は規約
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 固定資産台帳の写し
(3) 市税の納税証明書(当該工場用地に係る国有資産等所在市町村交付金に相当する額を納付する場合にあっては、当該交付金相当額を納付したことを証する書類)
(4) 雇用保険加入者一覧表等の常用労働者の新規雇用を証する書類
(5) 土地取得奨励金にあっては、土地売買契約書の写し及び登記済証の写し
(6) 生産設備投資額奨励金及び環境配慮型設備設置奨励金にあっては、設備投資に係る書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(常用労働者)
第6条 条例第5条第4号アに規定する常用労働者の新規雇用は、当該工場等が操業するために市外から転入し、市内に住所を有することとなる配置転換等を含むこととする。
(環境配慮型設備)
第7条 条例別表に規定する環境配慮型設備は、工場内に設置した浄化設備により工場内の排水を浄化し、再生水として再度当該工場内で使用するための浄化設備とする。
(奨励金の交付時期)
第8条 固定資産税相当額奨励金は、当該各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度に交付する。
2 雇用奨励金は、当該工場等が操業を開始した日から1年を経過した日以後に交付する。
3 土地取得奨励金及び生産設備投資額奨励金は、当該工場等が操業を開始した日以後に交付する。
4 環境配慮型設備設置奨励金は、当該設備が稼動した日以後に交付する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
3 この規則の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、合併前の久井町又は大和町の地域において工場等を新設し、又は増設した者に対する奨励措置については、合併前の久井町企業立地奨励条例施行規則(昭和62年久井町規則第16号)又は大和町企業立地促進条例施行規則(平成13年大和町規則第15号)の例による。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに三原市工場等立地促進条例第4条第1項の規定により指定を受けた奨励事業者に対する奨励措置に係る処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成23年12月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに三原市工場等立地促進条例第4条第1項の規定により指定を受けた奨励事業者に対する奨励措置に係る処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。