○三原市工場等立地促進条例施行規則

平成17年3月22日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市工場等立地促進条例(平成17年三原市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条の奨励事業者として指定を受けようとする者で親会社がその子会社(親会社がその株式のすべてを所有している子会社に限る。以下同じ。)と共同して工場等の新設又は増設を行う場合には、これらを一つの事業者とみなすことができる。

2 条例第4条第2項の規定により指定を受けようとする者は、工場等立地奨励事業者指定申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて工場等建設の工事着手1箇月前までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 公害防止計画書

(3) 工場等配置図及び設計図

(4) 投下固定資産総額を証する書類

(5) 労働者の確保に関する計画書

(6) 法人登記簿謄本又は住民票抄本

(7) 定款又は規約

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書類を受理したときは、これを審査し、条例第5条の指定基準に適合し、指定することを適当と認めたときは、工場等立地奨励事業者指定決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知する。

(奨励金の交付申請)

第4条 条例第6条第3項の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、固定資産税相当額奨励金交付申請書(様式第3号)、雇用奨励金交付申請書(様式第4号)、土地取得奨励金交付申請書(様式第5号)、生産設備投資額奨励金交付申請書(様式第6号)及び環境配慮型設備設置奨励金交付申請書(様式第7号)に次に定める書類を添えて、市長へ申請しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 事業報告書

(2) 固定資産台帳の写し

(3) 市税の納税証明書(当該工場用地に係る国有資産等所在市町村交付金に相当する額を納付する場合にあっては、当該交付金相当額を納付したことを証する書類)

(4) 雇用保険加入者一覧表等の常用労働者の新規雇用を証する書類

(5) 土地取得奨励金にあっては、土地売買契約書の写し及び登記済証の写し

(6) 生産設備投資額奨励金及び環境配慮型設備設置奨励金にあっては、設備投資に係る書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、これを審査し、奨励金を交付することを適当と認めたときは、固定資産税相当額奨励金交付決定通知書(様式第8号)、雇用奨励金交付決定通知書(様式第9号)、土地取得奨励金交付決定通知書(様式第10号)、生産設備投資額奨励金交付決定通知書(様式第11号)及び環境配慮型設備設置奨励金交付決定通知書(様式第12号)により、交付申請者へ通知する。

(常用労働者)

第6条 条例第5条第4号アに規定する常用労働者の新規雇用は、当該工場等が操業するために市外から転入し、市内に住所を有することとなる配置転換等を含むこととする。

(環境配慮型設備)

第7条 条例別表に規定する環境配慮型設備は、工場内に設置した浄化設備により工場内の排水を浄化し、再生水として再度当該工場内で使用するための浄化設備とする。

(奨励金の交付時期)

第8条 固定資産税相当額奨励金は、当該各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度に交付する。

2 雇用奨励金は、当該工場等が操業を開始した日から1年を経過した日以後に交付する。

3 土地取得奨励金及び生産設備投資額奨励金は、当該工場等が操業を開始した日以後に交付する。

4 環境配慮型設備設置奨励金は、当該設備が稼動した日以後に交付する。

(計画変更等の届出)

第9条 条例第7条に掲げる届出は、それぞれ事業計画等変更届(様式第13号)、工事完了届(様式第14号)、操業開始届(様式第15号)又は事業休止・廃止届(様式第16号)によって行わなければならない。

(承継の届出)

第10条 条例第8条第2項による承継の届出は、事業承継届(様式第17号)に事業の承継を証する書類を添えて行わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市工場等立地促進条例施行規則(昭和59年三原市規則第4号)又は本郷町工場設置奨励条例施行規則(昭和60年本郷町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、合併前の久井町又は大和町の地域において工場等を新設し、又は増設した者に対する奨励措置については、合併前の久井町企業立地奨励条例施行規則(昭和62年久井町規則第16号)又は大和町企業立地促進条例施行規則(平成13年大和町規則第15号)の例による。

(平成18年3月30日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに三原市工場等立地促進条例第4条第1項の規定により指定を受けた奨励事業者に対する奨励措置に係る処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成23年12月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに三原市工場等立地促進条例第4条第1項の規定により指定を受けた奨励事業者に対する奨励措置に係る処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

三原市工場等立地促進条例施行規則

平成17年3月22日 規則第161号

(平成24年1月1日施行)