○三原市工場等立地促進条例

平成17年3月22日

条例第216号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場等を新設し、又は増設する者に奨励措置を講ずることにより、工場等の立地を促進し、産業の振興と雇用機会の増大を図り、もって市勢の伸展と市民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 物品の製造、加工又は運輸通信の事業の用に供する施設(附帯施設を含む。以下「工場」という。)及び工業に関する試験・研究・開発の用に供する施設で、独立した構造・設備を有し、市長が適当と認めるもの(附帯施設を含む。以下「試験研究施設」という。)をいう。ただし、公的機関によって造成された工業団地においては、市長が適当と認める施設及びこれらに附帯する施設をいう。

(2) 新設 市内に既存の工場等を有しない者が市内に工場等を建設すること又は市内に既存の工場等を有する者が既存の工場等を廃止して新たに市内に工場等を建設することをいう。

(3) 増設 市内に既存の工場等を有する者が市内へ新たに工場等を建設すること又は既存の工場等内へ新たに設備投資を行うこと(償却資産入替の場合は、入れ替えた償却資産の固定資産税額が入替前を下回らないこと)をいう。

(4) 投下固定資産総額 工場等の操業開始の日までに当該工場等の新設又は増設に要した費用のうち、土地、建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。

(5) 設備投資額 投下固定資産総額から土地の取得費を除いたものをいう。

(6) 常用労働者の新規雇用 新設し、又は増設した工場等の操業に伴い、当該工場等に継続して常時雇用される労働者を新たに採用することをいう。

(7) 技術者 試験研究施設において、試験・研究・開発の専門的業務に携わる者をいう。

(8) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(9) 中山間地域 広島県中山間地域振興条例(平成25年広島県条例第44号)第2条第1項に規定する中山間地域をいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、市内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 工場等立地に関する情報及び資料の提供

(2) 労働力の確保に関する協力

(3) 工業用水及び電力の確保に関する協力

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(奨励事業者の指定)

第4条 市長は、市内に工場等を新設し、又は増設するもののうち、第1条の目的の達成に寄与するものであると認めた者に対し、奨励事業者の指定(以下「指定」という。)を行うことができる。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長へ申請しなければならない。

(指定基準)

第5条 前条第1項の規定による指定は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものについて行う。

(1) 工場等の新設又は増設が次のいずれかの地域内で行われること。

 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載されている工場適地

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域、工業地域及び準工業地域

 その他工場等の導入が適当であると市長が認める地域

(2) 工場等の事業が次のいずれかの業種に属すること。

 電気機械器具製造業

 精密機械器具製造業

 高い成長性が見込まれ、かつ、その製品が高付加価値であると市長が認める業種

 その他産業の振興又は雇用の拡大につながるものとして市長が認める業種

(3) 当該工場等への投下固定資産総額が工場の新設の場合においては2億円以上(中小企業者による工場の新設の場合においては1億円以上)、工場の増設又は試験研究施設の新設若しくは増設の場合においては1億円以上(中小企業者による工場の増設又は試験研究施設の新設若しくは増設の場合においては5,000万円以上)であること。

(4) 工場等の常用労働者数が次のいずれかの要件を満たすこと。

 新設の場合は、操業を開始する日において、常用労働者の新規雇用が工場においては20人以上(中小企業者の工場においては10人以上)であること。ただし、試験研究施設においては常用労働者の新規雇用のうち技術者が10人以上であること。

 増設の場合は、操業を開始する日において、増設前の常用労働者数を下回らないこと。

(5) 市長と公害防止に関する協定を締結すること。ただし、既存工場へ隣接して増設した工場においては、この限りでない。

(奨励措置)

第6条 市長は、前条の規定による指定基準に基づき、第4条第1項で指定した者(以下「指定奨励事業者」という。)に対し、別表に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 奨励金の交付要件及び金額は、別表に定めるとおりとする。

3 前2項の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長へ申請しなければならない。

(届出)

第7条 指定奨励事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を市長へ届け出なければならない。

(1) 工場等の新設又は増設に係る計画を変更したとき。

(2) 工場等の新設又は増設に係る工事を完了したとき。

(3) 新設し、又は増設した工場等が操業を開始したとき。

(4) 新設し、又は増設した工場等が事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(奨励措置の承継)

第8条 市長は、第6条の規定による奨励措置を行うべき期間中に、合併、譲渡、相続その他の事由により、当該工場等の事業主体が変更した場合においても、事業の承継者に対して引き続いて奨励措置を行うことができる。

2 前項の規定による奨励措置を受けようとする事業の承継者は、規則の定めるところにより、事業を承継した日から1箇月以内に市長へ届け出なければならない。

(指定等の取消し)

第9条 市長は、指定奨励事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、指定又は奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第5条の指定基準に適合しなくなったとき。

(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により、指定を受け、又は奨励措置を受けていると認められるとき。

(4) 市税を納期限内に完納しなかったとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(奨励金の返還等)

第10条 市長は、前条の規定により、指定又は奨励金の交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金を交付しているときは、交付済額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により奨励金の返還を命ぜられた者は、市長の定める期限内に当該奨励金を返還しなければならない。

(指示事項の遵守)

第11条 指定奨励事業者は、市長が事業報告を求めるなど奨励措置の適用に関して指示をしたときは、これに従わなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市工場等立地促進条例(昭和59年三原市条例第9号)又は本郷町工場設置奨励条例(昭和60年本郷町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、合併前の久井町又は大和町の地域において工場等を新設し、又は増設した者に対する奨励措置については、合併前の久井町企業立地奨励条例(昭和62年久井町条例第16号)又は大和町企業立地促進条例(平成13年大和町条例第19号)の例による。

(平成22年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の三原市工場等立地促進条例第4条第1項の規定により指定した指定奨励事業者に係る奨励措置及び奨励金の額については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の三原市工場等立地促進条例第4条第1項の規定により指定した指定奨励事業者に係る奨励措置及び奨励金の額については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第29号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の三原市工場等立地促進条例第4条第1項の規定により指定した指定奨励事業者に係る奨励措置及び奨励金の額については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

名称

交付要件

金額

固定資産税相当額奨励金

新設し、又は増設した工場等が操業を開始した日以後において、当該工場等に対して新たに固定資産税が課されることになった年度から起算して3年間における各年度の固定資産税額(当該工場用地に係る国有資産等所在市町村交付金に相当する額を納付する場合にあっては、当該交付金に相当する額を含む。)であること。

各年度の固定資産税額(当該工場用地に係る国有資産等所在市町村交付金に相当する額を納付する場合にあっては、当該交付金に相当する額を含む。)に、次に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額とし、各年度1億円を限度とする。

(1) 初年度 100分の100

(2) 第2年度 100分の75

(3) 第3年度 100分の50

雇用奨励金

新設し、又は増設した工場等が操業を開始する日において、常用労働者を20人以上(中小企業者においては10人以上)新規雇用していること。ただし、試験研究施設においては常用労働者の新規雇用のうち技術者が10人以上であること。

新規に雇用された常用労働者(当該工場等が操業を開始した日から1年を経過した日において引き続き常用労働者であるものに限る。)1人につき、中山間地域以外の地域においては10万円(市内に住所を有する者については、30万円)、中山間地域においては20万円(市内に住所を有する者については、40万円)とし、2,000万円を限度とする。

生産設備投資額奨励金

新設し、又は増設した工場等の延べ床面積が500平方メートル以上であり、かつ、雇用奨励金の交付要件を満たしていること。

設備投資額に100分の5を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。

土地取得奨励金

次に掲げる要件をすべて満たしていること。

(1) 次に掲げるいずれかの業種の企業であること。

ア 医薬品製造業

イ 通信機械器具・同関連機械器具製造業

ウ 電子計算機・同附属装置製造業

エ 電子応用装置製造業

オ 電気計測器製造業

カ 電子機器用・通信機器用部分品製造業

キ 医療用機械器具・医療用品製造業

ク 光学機械器具・レンズ製造業

ケ 租税特別措置法第44条の2第1項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件(昭和59年大蔵省告示第41号)に規定する事業(ソフトウェア業を除く。)

コ その他市長が必要と認める業種

(2) 三原西部工業団地(惣定地区)、久井工業団地、大和工業団地又は広島臨空産業団地内の広島県所有地を購入し、工場等を新設し、又は増設する者であること。

(3) 新設し、又は増設した工場等への投下固定資産総額が2億円以上(中小企業者においては1億円以上)であること。

(4) 雇用奨励金の交付要件を満たしていること。

土地取得金額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 三原西部工業団地(惣定地区) 100分の10

(2) 久井工業団地、大和工業団地及び広島臨空産業団地 100分の5

環境配慮型設備設置奨励金

環境に配慮した設備を設置した者であること。

環境配慮型設備の設置に要した費用に100分の50を乗じて得た額とし、500万円を限度とする。

備考 奨励金の金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

三原市工場等立地促進条例

平成17年3月22日 条例第216号

(平成28年4月1日施行)