○三原市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例

平成17年3月22日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁業集落排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第213号)で使用する例による。

2 この条例において「受益者」とは、事業により築造される漁業集落排水処理施設の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する建築物(排水処理施設に汚水を排除する建築物に限る。以下同じ。)の所有者で当該施設を利用するものをいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時利用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的になっている建築物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、建築物の所有者及び質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者をその受益者とみなす。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日において所有し、又は質権等を有する建築物で、同項の規定により公告された処理区域内にある建築物の汚水を排除するため、市が設置した「ます」(以下「公共ます」という。)の1個当たり11万4,000円とする。

2 前項の規定は、事業の終了後、受益者の要望により市が新たに公共ますを設置する場合に準用する。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日において既に事業が完了し、かつ、当該年度内に供用開始が予定される区域でなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の建築物に係る受益者ごとに、第3条第1項の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は質権等を有する建築物等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に徴収を猶予する必要があると認めるとき。

(分担金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建築物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第3条第1項の規定により定められた分担金の額のうち当該届出の日までに納付する時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第9条 市長は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 市長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合において、前項の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例(平成14年三原市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月8日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第9条 改正後の三原市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第4条、附則第6条、附則第7条及び附則第8条の改正規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第7条までの規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

三原市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例

平成17年3月22日 条例第214号

(令和3年1月1日施行)