○三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第213号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第10条)

第3章 排水処理施設の利用(第11条―第18条)

第4章 許可及び占用等(第19条―第24条)

第5章 罰則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 漁業集落の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与し、併せて漁港及び公共用水域の水質の保全に資するため、漁業集落排水処理施設を設置する。

(名称、位置及び処理区域)

第2条 漁業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

主施設の位置

処理区域

三原市漁業集落排水処理施設

三原市幸崎能地四丁目29番20号

三原市幸崎町能地の一部、三原市幸崎能地四丁目の一部

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業(水産加工の事業及び耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水をいう。

(2) 排水処理施設 漁業集落排水施設整備事業により施行し、汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設その他の施設の総体をいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して公共の水域又は海域に放流するために排水処理施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設で利用者が管理するものをいう。

(5) 除害施設 排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(6) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項の特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(8) 利用者 汚水を排水処理施設に排除して、これを利用する者をいう。

(9) 排水区域 排水処理施設により汚水を排除することができる地域で、市長が排水処理施設の供用開始を公示した区域をいう。

(10) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、市長が汚水の処理開始を公示した区域をいう。

第2章 排水設備の設置等

(供用開始の公示等)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき日、汚水を排除すべき区域及び供用を開始しようとする排水処理施設の位置を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、市長が終末処理場による汚水の処理を開始しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき日」とあるのは「汚水の処理を開始すべき日」と、「汚水を排除すべき区域」とあるのは「汚水を処理すべき区域」と、「供用」とあるのは「処理」とそれぞれ読み替えるものとする。

(排水設備の設置等)

第5条 排水処理施設の供用開始の日において、排水区域内の建築物所有者及び質権者、使用借主又は賃借人(以下「所有者等」という。)で排水処理施設を利用するものは、排水処理施設の供用開始の日から遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。

2 前項の排水設備の設置又は構造の技術上の基準については、第16条で準用する下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第3項及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条並びに三原市下水道条例(平成17年三原市条例第232号。以下「下水道条例」という。)の規定の定めるところによらなければならない。

(水洗便所への改造義務等)

第6条 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物の所有者等で排水処理施設を利用するものは、当該処理区域についての第4条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除去され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等、当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

4 市長は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は第16条で準用する法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が第5条第2項で規定する基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項について書面により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、下水道条例第6条に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。ただし、指定工事店以外の者に工事を行わせることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が第5条第2項に規定する基準に適合するものであることについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が第5条第2項に規定する基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の立入検査)

第10条 市長は、排水処理施設の機能及び構造を保全し、又は排水処理施設からの放流水の水質を第16条で準用する法第8条の規定による令第6条の排水基準に適合させるために必要な限度において、その職員を排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入らせ、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により、立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 前項の身分証明書の様式は、市長が別に定める。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第3章 排水処理施設の利用

(除害施設の設置)

第11条 利用者は、排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれがあるとして規則で定める汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除しようとするときは、当該汚水による障害を除去するための除害施設を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第12条 特定事業場から汚水を排除して排水処理施設を利用する者は、第16条で準用する法第12条の2第3項及び第5項の規定に基づく令第9条の5第1項各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水をしてはならない。

(し尿の排除の制限)

第13条 利用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれを排除しなければならない。

(利用開始等の届出)

第14条 利用者が排水処理施設の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその利用を再開しようとするときは、当該利用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。利用者に変更があったときも、同様とする。

(利用制限)

第15条 市長は、排水処理施設に関する工事を実施する場合その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水処理施設の利用を一時制限することができる。

2 市長は、前項の規定により排水処理施設の利用を制限しようとするときは、利用制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあっては、その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(下水道法の準用)

第16条 法第8条、法第10条第3項、法第11条、法第11条の2、法第12条の2から第12条の8まで、法第12条の10、法第12条の11、法第15条から第19条まで、法第21条から第24条まで、法第32条、法第33条、法第37条の2、法第38条及び法第39条の2の規定は、排水処理施設について準用する。この場合において、それぞれの規定中「公共下水道管理者」とあるのは「市長」と、「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と、「下水」とあるのは「汚水」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用料の徴収)

第17条 市長は、排水処理施設の利用について、利用者から使用料を徴収する。

2 前項の規定による使用料は、毎利用月これを算定し、市長が指定する期日を納期限として、納入通知書の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 共同給水装置に伴う排水処理施設の使用料は、各利用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の実施に伴う排水のため排水処理施設を利用する場合その他排水処理施設を一時利用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料を精算し、これに伴う追徴又は還付は、利用者から排水処理施設の利用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎利用月において利用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。

2 利用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、当該使用水量は、広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号。以下「企業団給水条例」という。)第30条及び第31条(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第4号中「前3号」とあるのは、「第1号及び第3号」と読み替えるものとする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、利用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む利用者は、規則で定めるところにより、毎利用月、その利用月に排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その利用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず市長は、その申告書の記載を勘案して、その利用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 料金算定基準の変更については、企業団給水条例第30条の規定を準用する。

第4章 許可及び占用等

(行為の許可)

第19条 第16条で準用する法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 排水処理施設の敷地又は排水処理施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水処理施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 排水処理施設の敷地又は排水処理施設の占用の目的

(2) 排水処理施設の敷地又は排水処理施設の占用の期間

(3) 排水処理施設の敷地又は排水処理施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 排水処理施設の復旧の方法

2 市長は、前項の規定による許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の規定による占用料の額及び徴収については、三原市漁港管理条例(平成17年三原市条例第212号)第14条の規定を準用する。

(原状回復)

第22条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の規定による占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第23条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第25条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備などの工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条から第13条までの規定に違反した利用者

(5) 第14条の規定による届出を怠った者

(6) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第7条第1項の規定による申請書、第7条第2項の前段の規定又は第14条の規定による届出書、第18条第2項第3号の規定による申告書、又は第19条の規定による書類で、不実の記載のあるものを提出した者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第26条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条に係る過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成14年三原市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例第5条の規定による改正後の三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例第18条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後始めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

10 第3項、第4項及び第8項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(排水処理施設の使用料に関する経過措置)

4 第26条の規定による改正後の三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和4年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(排水処理施設の使用料に関する経過措置)

4 第5条の規定による改正後の三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定は、令和5年6月1日以後に決定する使用水量に係る料金について適用し、同日前に決定する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

5 第6条の規定による改正後の三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定は、令和8年6月1日以後に決定する使用水量に係る料金について適用し、同日前に決定する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

1,452円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

187円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

209円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

242円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

253円

100立方メートルを超えるもの

264円

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 公衆浴場にあっては、20立方メートルを超えるものは、1立方メートルにつき26.4円とする。

三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第213号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第213号
平成22年9月30日 条例第33号
平成25年7月8日 条例第23号
平成25年12月27日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第11号
令和4年9月26日 条例第32号
令和5年3月17日 条例第12号