○三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市漁業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水処理施設への雨水流入禁止)
第2条 漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)へは、汚水と雨水とを合流して流入させてはならない。
(排水設備の共同設置等)
第3条 排水処理施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長に届け出て、2人以上共同で設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
(排水処理施設の「ます」の設置)
第4条 排水処理施設の「ます」は、原則として民有地に設け、取付管と排水設備の境に設置するものとする。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は、250分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界及び面積(平方メートル)
イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管径、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) 排水系統図(3階建て以上)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(排水設備の設置及び構造に関する基準)
第6条 排水設備の設置及び構造は、法令、条例の定めるもののほか、次に定めるところによるものとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とする。ただし、雨水のみが流通するものは、開渠とすることができる。
イ 排水管の土かぶりは、私道内にあっては50センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上とすること。
(2) ます又はマンホール
ア ます又はマンホールは、暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置する。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ ます又はマンホールは、暗渠の直線部にあっては、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
ウ ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥だめ、その他のものはこれに集合し、又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けること。
エ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けること。ただし、雨水管渠にあっては、格子蓋を設けることができる。
オ ます又はマンホールは、排水管又は排水渠の内径及び深度に応じた大きさとすること。
(3) じんかい防止装置
排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、目幅8ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナに限る。)を取り付けること。
(4) 防臭装置
ア 水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。防臭装置(トラップ)は、容易に内部を検査又は掃除できるような構造にしなければならない。
イ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用及び逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂しゃ断装置
ア 油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。
イ 引火又は爆発のおそれのある油脂類を排出する箇所には、ためますに単独の通気管を設けること。
(6) 水洗便所
ア 水洗便所の洗浄タンクは、洗浄のために必要な水圧及び水量を得られる構造とすること。
イ 防臭装置(トラップ)は、大便器及び兼用便器にあっては、内径75ミリメートル以上、小便器にあっては内径40ミリメートル以上とすること。
(7) 材料及び構造
管渠その他の附属設備は、塩化ビニール管その他耐水性のものを用い、不侵透耐久構造にしなければならない。
(8) 沈砂装置
洗車場その他これに類する土砂を多量に排出する場所の吐口には、沈砂装置を設けること。
(9) その他
ア 2階建て以上の建物で、2階以上の階に排水装置を設ける場合は、通気管を設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
ウ 食品関係機器、医療の研究用機器その他衛生上直接排水管に接続することが好ましくない機器の排水は、間接排水とすること。
2 前項各号の規定によることができない特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第8条の規定による規則で定める軽微な工事は、排水管の修理、便器等の取替え及びその他これらに類するものをいう。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに検査を実施するものとする。
4 前項の規定により交付を受けた標章は、門戸その他の見やすい場所に掲示しなければならない。
(検査員)
第9条 市長は、条例第10条に規定する検査を実施するための職員(以下「検査員」という。)を指定する。
3 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 検査員は、その身分を失ったときは、直ちに検査員証を市長に返還しなければならない。
5 検査員は、検査証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排出する施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 漁業集落排水処理施設を臨時利用しようとする者は、漁業集落排水処理施設臨時利用届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第13条 条例第17条第2項に規定する使用料の徴収は、納入通知書による方法のほか、集金及び口座振替の方法によることができる。
(使用水量の算定方法)
第14条 条例第18条第2項第2号の規定による使用水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 家事に井戸水等の水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)が使用される場合については、1世帯4人の場合を1月26立方メートルとし、世帯構成人員が1人増加し、又は減少するごとに、6立方メートルを加え、又は減じた量をもって当該井戸による使用水量とみなす。
(2) 前号の規定により難い場合と市長が認める場合には、揚水設備の性能、利用者の世帯人員及び業態、水の使用状況その他の事実を考慮して使用水量を認定することができる。
2 前項第1号の規定にかかわらず、家事で井戸水等と水道水とを併用する場合は、井戸水等の使用水量1月10立方メートルとみなす。
3 井戸水等を使用する利用者は、世帯人員、利用形態に変更を生じた場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(減量認定の申請)
第15条 条例第18条第2項第3号の規定により減量認定を受けようとする者は、製氷業等汚水排除量(減量)認定申請書(様式第16号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 給排水系統図
(2) 機器の仕様書(クーリング・タワー又はボイラーに係る申告の場合)
(3) 前年度減量水量実績又はそれに準ずる資料(製品含有等に係る申告の場合)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めた資料
2 減量認定する場合においては、製氷業等汚水排除量申告書(様式第20号)の受付日以後、排出汚水量の認定を開始し、当該減量認定に係る使用料の汚水排除量又は減量水量の申告に基づき行うものとする。
(減量認定の取消し)
第17条 市長は、減量認定を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 減量認定を行った年度実績が、認定基準に該当しなくなった場合
(2) 虚偽の申請及び申告その他不正な方法により認定を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(使用水量の申告)
第18条 条例第18条第2項第3号に規定する使用水量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書によるものとする。
2 条例第19条第1号に規定する平面図は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。
3 条例第19条第2号に規定する図面は、次の基準によらなければならない。
(1) 物件の配置図は、縮尺250分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。
(2) 物件の構造を表示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。
(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第22条 条例第21条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可に係る権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合においては、この限りでない。
(施設損傷時の復旧等)
第23条 地下埋設物の設置、排水処理施設取付管付近の掘削その他の行為により、排水処理施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は、行為者の責めにおいて施設の復旧の工事をしなければならない。
2 市長は、前項の行為者に対し、市長の定める復旧工事費の概算額を予納させることができる。この場合の工事費概算額の予納分は、復旧工事の完了検査後返還するものとする。
3 使用料又は占用料の減免を受けた者は、その事由が消滅し、又は内容の変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。