○三原市漁港管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第156号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 漁港施設の利用等

第1節 通常利用等(第2条―第5条)

第2節 小型船舶用泊地の利用(第6条―第18条)

第3節 一時的な停けい泊(第19条)

第3章 入出港届(第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市漁港管理条例(平成17年三原市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 漁港施設の利用等

第1節 通常利用等

(危険物等についての許可申請)

第2条 条例第5条第2項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 荷役しようとする物の種類及び数量

(3) 荷役の場所

(4) 荷役の期間

(5) 荷役後の措置

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項及び第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(陸揚輸送等の区域における利用の許可申請)

第4条 条例第7条第3項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によってしなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 利用の場所

(3) 利用の期間

(4) 利用の理由

(占用等の許可申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の区分に従い、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 岸壁、物揚場、桟橋若しくは浮桟橋に船舶をけい留し、又は船揚場を利用しようとする場合

(2) 漁港施設用地又は野積場を占用しようとする場合

(3) 漁港施設用地又は野積場に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする場合

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図

(2) 求積図及び求積計算書(漁港施設用地又は野積場の占用を伴う場合に限る。)

(3) 工作物の設計書及び構造図(工作物を設置する場合に限る。)

(4) 当該申請に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

3 条例第9条第1項の規定による許可に係る事項を変更しようとするときは、前2項に準じて市長に変更許可申請をしなければならない。

第2節 小型船舶用泊地の利用

(定義)

第6条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小型船舶用泊地 条例第11条第2項の規定により市長が指定する漁港区域内に存する管理漁港施設をいう。

(2) プレジャーボート 広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成10年広島県条例第1号)第2条第1号に規定するプレジャーボートをいう。

(3) 利用者 条例第10条第1項第2号の規定により、プレジャーボートの係留について利用の許可を受けた者をいう。

(4) 共同所有者 プレジャーボートを共有する場合において、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第3条に規定する小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に所有者として登録されている者をいう。

(利用資格)

第7条 小型船舶用泊地の利用の許可を受けようとするプレジャーボートは、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 全長10m以下で小型船舶用泊地に係留が可能な船舶であること。

(2) 小型船舶の登録等に関する法律第7条(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた船舶番号を船体に表示していること。

(3) ヨット、水上オートバイ、パーソナルウォータークラフト、カヌー、セールボードその他これらに類するものでないこと。

(4) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条第1項第1号に規定する定期検査の有効期間内であること。

(5) 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条の規定により漁船の登録を受けた船舶でないこと。

(6) その他市長が小型船舶用泊地の利用を不適当と認めた船舶でないこと。

2 小型船舶用泊地の利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 前項各号に規定する要件を満たしたプレジャーボート(以下「資格船舶」という。)の所有者又は資格船舶の独占的な使用権を有する者であること。

(2) 資格船舶が共有に係るものである場合にあっては、共同所有者全員が当該許可を受けようとすること。

(3) 小型船舶用泊地を利用する者(法人の場合は、その法人及び全ての役員を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(利用許可の申請)

第8条 条例第10条第1項の規定により、小型船舶用泊地に係る利用の許可を受けようとする者(共同所有者の資格船舶に係る申請の場合にあっては、その代表者(以下「共有代表者」という。))は、小型船舶用泊地利用許可(変更)申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に誓約書(様式第2号)及び必要に応じて共同使用者届出書(様式第3号)、共同所有者及び共有代表者(変更)届出書兼委任状(様式第4号)、その他審査のための書類を添えて市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 利用者は、利用許可された期間の次の利用期間も利用を希望するときは、当該利用許可された期間が満了する日の30日前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第9条 市長は、小型船舶用泊地の利用を許可したときは、小型船舶用泊地利用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(利用の終了)

第10条 利用者は、利用許可の期間満了前にその利用を終了しようとするときは、利用を終了しようとする日の30日前までに、小型船舶用泊地利用終了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(免責事項)

第11条 小型船舶用泊地内における盗難、器物等の破損、プレジャーボートその他の船舶との相互の接触若しくは衝突又は災害その他不可抗力により利用者が受けた損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(損傷等の届出)

第12条 利用者は、小型船舶用泊地を損傷し、又は滅失したときは、小型船舶用泊地施設損傷(滅失)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。

(地位の承継)

第13条 利用者の死亡、合併、分割又はこれらに類する理由により、許可を受けた者が有していた許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、地位承継届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、戸籍謄本、法人登記簿謄本その他の承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(共有代表者)

第14条 共有代表者は、資格船舶の原簿において、所有者として登録されている者でなければならない。

2 共有代表者を変更する場合には、新たに共有代表者となる者は、共同所有者及び共有代表者(変更)届出書兼委任状を市長に届け出なければならない。

(共同所有者の義務)

第15条 共同所有者は、他の全ての共同所有者及び市長に対し、市長からの共同所有者に対する通知の受領、市長に対する各種の申請その他共同所有者が条例及びこの規則により負う義務を履行する義務を相互に連帯して負うものとする。

2 共有代表者は、他の全ての共同所有者及び市長に対し、他の全ての共同所有者を代理して、前項に規定する義務のほか、次に掲げる事項につき他の全ての共同所有者に優先して義務を負うものとする。

(1) 市長からの全ての共同所有者に対する通知を単独で受領すること。

(2) 市長に対する各種の申請を代表して行うこと。

(共有持分譲渡の禁止)

第16条 共同所有者は、利用許可を受けたプレジャーボート(以下「許可船舶」という。)の共有持分の全部又は一部を、他の共同所有者以外の第三者に譲渡してはならない。ただし、地位の承継による場合を除く。

(安全配慮義務)

第17条 利用者は、小型船舶用泊地を利用する際は、安全に配慮し、危険を防止するための措置を講じなければならない。

(損害賠償責任保険への加入)

第18条 利用者は、小型船舶用泊地を利用する場合は、許可船舶による航行等の際の事故により生じた損害を賠償し、又は補填するため損害賠償責任保険に加入するよう努めるものとする。

第3節 一時的な停けい泊

(一時的な停けい泊)

第19条 条例第11条第3項に規定する一時的な停けい泊は、次に掲げる場合にすることができるものとする。

(1) 人命にかかわる事態又は船舶に急迫した危険が生じたため、緊急に停けい泊する必要があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

第3章 入出港届

(入出港届)

第20条 条例第15条に規定する入港届又は出港届は、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式によるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市漁港管理条例施行規則(平成12年三原市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月14日規則第237号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年5月26日規則第30号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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三原市漁港管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第156号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第156号
平成17年10月14日 規則第237号
令和3年5月26日 規則第30号