○三原市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市火入れに関する条例(平成17年三原市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火入れ許可の申請)

第2条 火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の初日の10日前までに、所定の申請書2通(国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条に規定する国有林野又はこれに近接している森林若しくは土地において火入れを行おうとする場合は3通)に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の位置図

(2) 火入地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取図

(3) 火入地又はその土地の立木竹について所有権その他の権利が申請者以外の者にあるときは、当該権利者又は火入地若しくはその土地上の立木竹の管理者の承諾書

(4) 申請者が請負又は委託の契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該契約を証する書面の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と定める書類

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をする場合は、所定の許可証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしない場合は、その旨及びその理由を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

(火入れの許可の対象期間)

第4条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。

(火入れの許可の対象面積)

第5条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、3ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を3ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可することができる。

(防火に必要な措置)

第6条 条例第4条に規定する防火に必要な措置は、次に定めるところによる。

(1) 火入れ従事者を火入れを実施する1区画が1ヘクタールまでは3人以上、火入れを実施する1区画が1ヘクタールを超える場合は、その超える面積1ヘクタールにつき2人を加えて得た人数以上配置しなければならない。

(2) のこぎり、なた、かま、スコップ、バケツ等消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

(3) 防火帯を火入地の周囲に幅4メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については6メートル以上)設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。ただし、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が火入地の現況、周囲の状況等からみて特に必要と認める措置をとること。

(火入れの実施の通知)

第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを実施するときは、火入れを実施する前日までに火入れの実施場所及び日時を市長に通知しなければならない。

2 火入者及び火入責任者は、火入れの実施を中止するときは、直ちにその旨を市長に連絡しなければならない。

3 火入者は、火入れの許可を受けたときは、火入地の周囲1キロメートルの範囲内の立木竹の所有者又は管理者に対し、火入地の位置火入れの許可の対象期間等を通知しなければならない。

(火入地の実施)

第8条 火入責任者は、火入れを実施するに際しては第3条第1項の規定により交付を受けた許可証を携帯しなければならない。

(許可証の返納)

第9条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。

(消防長への通知)

第10条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市火入れに関する条例施行規則(昭和63年三原市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第155号

(平成17年3月22日施行)