○三原市火入れに関する条例

平成17年3月22日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条に規定する火入れ(以下「火入れ」という。)の許可の要件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(火入れの許可の要件)

第2条 火入れの許可を受けようとする者は、あらかじめ火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を定め、申請に際してこれを明示しなければならない。

2 火入れは、次に掲げる要件に該当する場合でなければ、これを許可しない。

(1) 火入れの目的が森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(立入調査)

第3条 市長は、火入れの許可の申請があった場合において必要と認めるときは、職員を火入れに立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

(防火に必要な措置)

第4条 火入れを実施する場合においては、立木その他の可燃物への延焼を防止するため、火入れに従事する者(以下「火入従事者」という。)の配置、防火帯の設置等防火に必要な措置をとらなければならない。

(火入れの実施方法)

第5条 火入れは、風速及び湿度からみて延焼のおそれのない日を選ぶとともに、小区画ごとに実施するよう努め、かつ、風向、土地の傾斜その他の現地の状況に応じ最も安全な方法で実施しなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第6条 火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを実施してはならない。

2 火入れの実施中において、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたとき、その他風勢等によって延焼するおそれがあると認められるときは、直ちに消火しなければならない。

(火入れ責任者の義務)

第7条 火入れ責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入れ責任者は、第4条に定める防火に必要な措置がとられ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ、火入れを実施してはならない。

3 火入れ責任者は、火入れを実施した土地の火気が完全に消滅するまでの間、火入従事者を退去させてはならない。

(火入れの実施の差止め等)

第8条 市長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れ実施の差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他の必要な指示を行うことができる。

(職員の立会い等)

第9条 市長は、必要と認めるときは、火入れの実施の際に、職員を立ち会わせることができる。

2 前項の場合において、火入れの現場にいる者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(緊急連絡体制の確保)

第10条 火入れの許可を受けた者及び火入れ責任者は、火入れを実施する間は、市長及び消防長に直ちに連絡することができる体制を確保しておかなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市火入れに関する条例(昭和63年三原市条例第4号)、本郷町火入れに関する条例(昭和59年本郷町条例第10号)、久井町火入れに関する条例(昭和60年久井町条例第7号)又は大和町火入れに関する条例(昭和62年大和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市火入れに関する条例

平成17年3月22日 条例第211号

(平成17年3月22日施行)