○三原市農業集落排水事業分担金条例施行規則
平成17年3月22日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市農業集落排水事業分担金条例(平成17年三原市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共ますの設置等)
第2条 公共ますの設置については、受益者が施工し、完成後無償で市に譲渡するものとする。管理については、市で行うものとする。
(受益者の届出)
第3条 受益者は、農業集落排水事業受益者届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受益者の変更)
第6条 受益者の変更を届出するときは、農業集落排水事業受益者変更届(様式第5号)を提出するものとする。ただし、旧受益者の署名ができないときは、市長が認める者に限り、その署名を免除することができる。
(督促)
第7条 市長は、分担金を条例第5条に規定する納入期日までに納入しない者があるときは、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)第6条の規定により督促するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第46号)抄
この規則は、公布の日から施行する。