○三原市農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成17年3月22日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市農業集落排水事業分担金条例(平成17年三原市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共ますの設置等)

第2条 公共ますの設置については、受益者が施工し、完成後無償で市に譲渡するものとする。管理については、市で行うものとする。

(受益者の届出)

第3条 受益者は、農業集落排水事業受益者届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の決定及び納入通知)

第4条 条例第4条第1号の規定による分担金の決定通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定により、分担金の減免を受けようとするときは、あらかじめ農業集落排水事業分担金減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が不必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、分担金の減免の適否及び減免額等を決定し、農業集落排水事業分担金減額・免除決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第6条 受益者の変更を届出するときは、農業集落排水事業受益者変更届(様式第5号)を提出するものとする。ただし、旧受益者の署名ができないときは、市長が認める者に限り、その署名を免除することができる。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、新たな受益者に対して、農業集落排水事業受益者分担金納付義務免除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(督促)

第7条 市長は、分担金を条例第5条に規定する納入期日までに納入しない者があるときは、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)第6条の規定により督促するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年12月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成17年3月22日 規則第152号

(令和2年12月24日施行)