○三原市農業集落排水事業分担金条例

平成17年3月22日

条例第207号

(趣旨)

第1条 三原市農業集落排水処理施設設置及び管理条例(平成17年三原市条例第206号。以下「農集条例」という。)により実施する事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 農集条例第2条に規定する区域をいう。

(2) 受益者 農集条例第3条第4号に規定するものをいう。

(3) 排水設備 農集条例第3条第3号に規定するものをいう。

(4) 公共ます 農集条例第3条第5号に規定するものをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、処理区域内の土地に設置された公共ますの個数に基づき算定するものとし、1個当たり38万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 分担金の賦課及び徴収の方法は、次に定めるところによる。

(1) 市長は、受益者に対し前条の規定により算出した分担金を賦課するものとする。

(2) 分担金は、普通徴収の方法により一括徴収を原則とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、農集条例第7条の規定による排水設備等の確認申請前とする。

2 市長は、前項の規定により難い特別の理由があると認められる場合には、別に納期を定めることができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、公益上その他特別な理由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

2 分担金の減免は、別表に掲げる基準により行うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

別表(第6条関係)

三原市農業集落排水事業分担金減免基準

減免対象事項

内容

減免率

備考

1 国又は、地方公共団体が公共の用に供しているもの

一般庁舎

(%)

50

警察・消防・庁舎

公立学校

50

小学校・中学校・高校

公立病院・診療所

50

 

社会福祉施設・保育所

50

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条

公務員宿舎

50

 

その他公用財産

50

市営住宅、公民館、体育施設及びこれに準ずるもの

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供しているもの

企業用財産施設

50

国の企業(4現業)特別会計に属する行政財産、郵政事業、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業、水道事業

3 その他、状況により特別に負担金を減免する必要があると認められるもの

行政区等が所有し、又は使用する集会所及びこれに類するもの

75

 

消防団が管理する消防器具備品等の格納施設

100

 

文化財である建物その他工作物

100

文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等

50

宗教法人法第3条に規定する境内地施設。ただし、生活に使用する建物の施設は除く。また、共同排水の場合は、2分の1の率とする。

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設

50

国立・公立学校以外の施設

社会福祉法第1条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設

50

 

その他、市長が実情に応じ減額し、又は免除することが必要と認められるもの

状況に応じ決定する。

 

三原市農業集落排水事業分担金条例

平成17年3月22日 条例第207号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第207号