○三原市向用倉集荷場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市向用倉集荷場設置及び管理条例(平成17年三原市条例第203号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用時間)

第2条 三原市向用倉集荷場(以下「集荷場」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市民等の求めに応じて随時時間を延長することができる。

(休業日)

第3条 集荷場は、毎月第1木曜日及び第3木曜日を休業日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(損害の責任)

第4条 集荷場の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の向用倉集荷場管理運営規則(平成10年大和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市向用倉集荷場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第149号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第149号