○三原市向用倉集荷場設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第203号

(設置)

第1条 向用倉営農団地の地域連携支援の一環として、農産物の集荷、販売及び集会機能の充実のため、三原市向用倉集荷場(以下「集荷場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集荷場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市向用倉集荷場

三原市大和町大草20075番地27

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の向用倉集荷場の設置及び管理条例(平成10年大和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市向用倉集荷場設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第203号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第203号
令和元年12月20日 条例第21号