○三原市集落営農推進資金利子補給補助金交付規則

平成17年3月22日

規則第217号

(趣旨)

第1条 農業の担い手が不足するなか、水稲農作業を集落単位又は中核農家に集積し、効率的に行うため、市長が適当と認める集団又は農業者が農機具購入等のため農業近代化資金を利用した場合、貸し付けた融資機関に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、この規則及び三原市補助金等交付規則(平成17年三原市規則第56号)によるほか、三原市農業振興資金利子補給条例(平成17年三原市条例第192号)を準用するものとする。

(交付対象事業)

第2条 前条の補助金の交付対象となる事業は、水稲農作業に関するもので、次の各号のいずれかに該当する資金の貸付けにより行う事業を対象とする。ただし、資金の種類は、農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号)第2条に掲げる1号資金のうち農機具等取得資金に関するものとする。

(1) 広島県農業振興資金のうち、地域農業集団育成資金を利用した貸付け

(2) 広島県農業振興資金のうち、農作業受託組織育成資金を利用した貸付け

(3) 広島県農業振興資金のうち、新規就農者育成確保資金を利用した貸付け

(4) 水稲の作付面積が3ヘクタール以上の農業者が農業近代化資金を利用した貸付け

(5) 水稲農作業の基幹作業(耕起・代かき、田植、防除、収穫、調整)を、自作地及び他からの受託を合わせて3ヘクタール以上実施する農業者がその作業に要する農機具購入に農業近代化資金を利用した貸付け。ただし、委託者は、当該農機具を処分していることとし、農業委員による集落営農推進資金に関する証明願(別記様式)を要するものとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資金の貸付け

(利子補給率)

第3条 1年当たり3パーセント以内とする。ただし、個々の農業者の利子支払額を超えることはできない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久井町集落営農推進資金利子補給補助金交付規則(平成6年久井町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第223号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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三原市集落営農推進資金利子補給補助金交付規則

平成17年3月22日 規則第217号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第217号
平成17年3月31日 規則第223号