○三原市大和診療所設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市大和診療所設置及び管理条例(平成17年三原市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 大和診療所(以下「診療所」という。)の診療所長(以下「診療所長」という。)への委任・決裁事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条及び第6条の規定による診療費、使用料又は手数料の請求に関する事項

(2) 職員の出張命令に関する事項

(3) 職員の勤務時間及び休暇に関する事項

(4) 1件の見積価格50万円未満の薬剤、消耗品、医療用機械器具及び衛生材料その他の取得及び処分に関する事項

(5) 診療費、使用料又は手数料の延納及び分納に関する事項

(6) 保健事業の実施に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に委任した事項

(専決)

第3条 三原市事務決裁規程(平成17年三原市訓令第5号)にかかわらず、診療所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 医療業務及びこれに附帯する業務に関する事項

(2) 諸定例報告に関する事項

(協議)

第4条 診療所長は、診療所の医療業務に関する事項について内規を定め、又は改廃するときは、市長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 市長は、次の事項についてあらかじめ診療所長の意見を聴くものとする。

(1) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(分掌事務)

第6条 診療所の分掌事務は、次のとおりとし、事務処理は、適正かつ敏速に行い、常に民主的、能率的に運営されるように努めなければならない。

(1) 医療

 診療に関する事項

 その他の職員の業務に関する事項

 診察室及び検査室の管理運営に関する事項

 診療報酬請求明細書の作成及び請求に関する事項

 保健事業に関する事項

 細菌学的検査、血清学的検査その他各種検査に関する事項

 放射線に関する事項

 医療技術職員の教育及び医学研究に関する事項

 その他医療に関する事項

(2) 薬剤

 薬剤及び調剤に関する事項

 分析試験及び検査に関する事項

 薬事管理に関する事項

 調剤器具の保管に関する事項

 薬事研究に関する事項

 調剤報酬請求明細書の作成及び調剤請求に関する事項

 その他薬事に関する事項

(3) 事務

 文書及び電信電話の収受、発送、編集並びに保存に関する事項

 職印の保管に関する事項

 日誌及び出勤簿の整理に関する事項

 建物の管理に関する事項

 労務と健康管理に関する事項

 条例の規定による診療費及び使用料の請求及び収納に関する事項

 医療材料及び消耗品その他の物品の出納、購入、保管並びに不要品処分に関する事項

 医療機械器具その他備品等の管理に関する事項

 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

 医事薬事に関する諸報告及び統計その他の報告に関する事項

 患者受付に関する事項

 医療社会事業に関する事項

 診療所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項

 職員の出勤、出張及び休暇の整理に関する事項

 その他必要な事項

(使用料又は手数料の徴収)

第7条 条例第5条又は第6条の規定による使用料又は手数料は、その都度徴収する。ただし、往診、訪問診療等による使用料は、納付告知書により徴収する。

2 納付告知書による納付場所は、三原市指定金融機関とする。

(帳簿の備付け)

第8条 諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えるものとする。

(その他)

第9条 文書取扱い及び財務については、この規則に定めるもののほか、三原市文書取扱規程(平成17年三原市訓令第7号)及び三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)による。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市大和診療所設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第133号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第133号