○三原市大和診療所設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市大和診療所設置及び管理条例(平成17年三原市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 大和診療所(以下「診療所」という。)の診療所長(以下「診療所長」という。)への委任・決裁事務は、次のとおりとする。
(2) 職員の出張命令に関する事項
(3) 職員の勤務時間及び休暇に関する事項
(4) 1件の見積価格50万円未満の薬剤、消耗品、医療用機械器具及び衛生材料その他の取得及び処分に関する事項
(5) 診療費、使用料又は手数料の延納及び分納に関する事項
(6) 保健事業の実施に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に委任した事項
(専決)
第3条 三原市事務決裁規程(平成17年三原市訓令第5号)にかかわらず、診療所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 医療業務及びこれに附帯する業務に関する事項
(2) 諸定例報告に関する事項
(協議)
第4条 診療所長は、診療所の医療業務に関する事項について内規を定め、又は改廃するときは、市長と協議しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 市長は、次の事項についてあらかじめ診療所長の意見を聴くものとする。
(1) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(2) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項
(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(分掌事務)
第6条 診療所の分掌事務は、次のとおりとし、事務処理は、適正かつ敏速に行い、常に民主的、能率的に運営されるように努めなければならない。
(1) 医療
ア 診療に関する事項
イ その他の職員の業務に関する事項
ウ 診察室及び検査室の管理運営に関する事項
エ 診療報酬請求明細書の作成及び請求に関する事項
オ 保健事業に関する事項
カ 細菌学的検査、血清学的検査その他各種検査に関する事項
キ 放射線に関する事項
ク 医療技術職員の教育及び医学研究に関する事項
ケ その他医療に関する事項
(2) 薬剤
ア 薬剤及び調剤に関する事項
イ 分析試験及び検査に関する事項
ウ 薬事管理に関する事項
エ 調剤器具の保管に関する事項
オ 薬事研究に関する事項
カ 調剤報酬請求明細書の作成及び調剤請求に関する事項
キ その他薬事に関する事項
(3) 事務
ア 文書及び電信電話の収受、発送、編集並びに保存に関する事項
イ 職印の保管に関する事項
ウ 日誌及び出勤簿の整理に関する事項
エ 建物の管理に関する事項
オ 労務と健康管理に関する事項
カ 条例の規定による診療費及び使用料の請求及び収納に関する事項
キ 医療材料及び消耗品その他の物品の出納、購入、保管並びに不要品処分に関する事項
ク 医療機械器具その他備品等の管理に関する事項
ケ 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項
コ 医事薬事に関する諸報告及び統計その他の報告に関する事項
サ 患者受付に関する事項
シ 医療社会事業に関する事項
ス 診療所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項
セ 職員の出勤、出張及び休暇の整理に関する事項
ソ その他必要な事項
2 納付告知書による納付場所は、三原市指定金融機関とする。
(帳簿の備付け)
第8条 諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えるものとする。
(その他)
第9条 文書取扱い及び財務については、この規則に定めるもののほか、三原市文書取扱規程(平成17年三原市訓令第7号)及び三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)による。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。