○三原市会計規則

平成17年3月22日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収入

第1節 徴収(第5条―第9条)

第2節 収納(第10条―第15条の2)

第3節 収入の委託(第16条―第20条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第21条―第23条)

第2節 支出命令(第24条―第28条)

第3節 支出の特例(第29条―第34条の2)

第4節 支払(第35条―第44条)

第4章 振替整理(第45条―第48条)

第5章 現金の繰替使用(第49条)

第6章 控除徴収(第50条)

第7章 決算(第51条)

第8章 財産の記録管理(第52条―第54条)

第9章 歳入歳出外現金(第55条―第57条)

第10章 基金(第58条―第60条)

第11章 有価証券(第61条・第62条)

第12章 指定金融機関等(第63条―第81条)

第13章 検査(第82条・第83条)

第14章 諸帳簿等(第84条―第86条)

第15章 雑則(第87条・第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収支命令者 市長又はその委任を受けて予算の執行をする者をいう。

(2) 現金出納員 会計管理者の委任を受けて市における現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納及び保管の事務をつかさどる職員をいい、その設置区分は、別表に定めるとおりとする。

(3) 分任出納員 現金出納員の委任を受けて現金の出納及び保管の事務をつかさどる職員をいい、その設置区分は別表に定めるとおりとする。

(4) 資金前渡職員 第29条の規定により資金の前渡を受けた職員をいう。

(5) 資金前渡補助員 報酬(議長、副議長及び議員の議員報酬、執行機関である委員会の委員及び委員の報酬)並びに給料及び職員手当(以下「給与等」という。)に係る経費について資金前渡を受ける職員の支払を各課(これに準ずる機関を含む。以下同じ。)において補助すべき者として、当該課長が指定した職員をいう。

(6) 予算執行職員 市長、副市長及び三原市予算事務取扱規則(平成17年三原市規則第57号)第2条第1号並びに第23条に掲げる職員をいう。

(会計管理者の補助組織)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するための補助組織は、別に規則で定める。

(収支に関する書類の記載及び金額の改定等)

第4条 納税通知書、納入通知書又は納付書若しくは納入書(以下「納税通知書等」という。)及び支出命令票その他収入支出に関する書類は、文字を明瞭に記載しなければならない。この場合、鉛筆等消滅しやすいもので記載してはならない。

2 支出命令票の科目、金額及び債権者の住所氏名は、改定し、又は加筆してはならない。

3 収入及び支出の証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を付さなければならない。

4 第1項の収入又は支出に関する書類において金額を表示する場合は、アラビア数字を用い、その頭部に「¥」記号を記入しなければならない。ただし、財務会計オンライン及び光学式文字読取装置を利用して処理するものについては「¥」記号を省略することができる。

第2章 収入

第1節 徴収

(調定及び納入通知)

第5条 収支命令者は、歳入を収入するときは、調定票により調定し、これを会計管理者に回付して収入すべきことを通知しなければならない。

2 前項の調定は、当該歳入について、次に掲げる事項を調査してこれをしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反する事実の有無

(2) 所属年度及び歳入科目

(3) 納入義務者及び納付すべき金額

3 収支命令者は、第1項の規定による調定をしたときは、納入義務者に対し、次に掲げる事項を記載した納税通知書又は納入通知書を送付しなければならない。ただし、納税通知書又は納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によって通知することができる。

(1) 所属年度歳入科目

(2) 納入すべき金額

(3) 納期限

(4) 納入場所

(5) 納入の請求の事由

4 書類による納入の通知は、次の区分によるものとする。

(1) 納税通知書 普通徴収の方法によって徴収する市税(県民税を含む。)

(2) 納入通知書 分担金、使用料、加入金、手数料、過料、賃貸料等

5 督促手数料及び延滞金は、市税に限り納税通知書に併記して同時に徴収することができる。

(通知の時期)

第6条 納入の通知は、納税通知書又は納入通知書を発するものについては、納期限の10日前までにこれをしなければならない。

(事後調定)

第7条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者及び指定金融機関から収納の通知を受けた後、速やかに第5条に準じて調定する。

(1) 申告納付された市税

(2) 前号に掲げるもののほか、性質上納付前調定できない歳入

(調定金額の変更)

第8条 納税通知書又は納入通知書を発した後、収納前に調定金額に変更を生じたときは、これを更正し、速やかに会計管理者に通知するとともに、更正の納税通知書又は納入通知書を発しなければならない。

(納付書)

第9条 地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費、事後調定に係る歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入の納付は、納付書によって行う。

2 第5条第1項から第3項までの規定は、納付書による歳入に準用する。

第2節 収納

(収納手続)

第10条 現金出納員及び分任出納員(以下「出納員」という。)が歳入を収納したときは、その経理を明らかにするとともに、収納金は、払込書により即日又は翌日中に指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込み、領収書の原符及び払込済領収書を確実に保管しなければならない。ただし、同日が次の各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日までに払い込まなければならない。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日

(2) 12月29日及び同月30日

2 出納員は、前項の規定による収納の翌日(同日が前項各号のいずれかの日に該当するときは、これらの日の翌日)までに払込みができないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得て、まとめて払い込むことができる。

(収入伝票の起票)

第11条 会計管理者が納税通知書等の領収済通知書を指定金融機関から送付を受けたときは、その金額を計算照合し収入伝票2部を作成の上、領収済通知書にその1部を添え、速やかに収入調定者に送付しなければならない。

(株式会社ゆうちょ銀行の振替による納付)

第12条 歳入は、納税通知書若しくは納入通知書又は納付書により株式会社ゆうちょ銀行の振替口座に納付することができる。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第13条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を設けている納入義務者で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第155条の規定により口座振替の方法による歳入の納付をしようとするものは、その指定する金融機関に対する依頼に併せてその旨を市長に届け出なければならない。

2 納入義務者は、口座振替の方法による歳入の納付を取りやめようとするときは、その旨を前項で指定した金融機関及び市長に届け出なければならない。

3 口座振替の方法による歳入の範囲及び手続等は、市長が別に定める。

(証券による納付)

第14条 次に掲げる証券は、歳入の納付に使用することができる。

(1) 小切手

(2) 振替払出証書又は為替証書

(3) 無記名式の国債、地方債又はこれらの利札

2 納付することのできる証券は、その券面金額が納付すべき金額を超えないものに限る。ただし、国債、地方債の利札について、利子支払の際、課税される所得税の額に相当する金額については、この限りでない。

3 前項の場合において納付すべき金額に満たない証券は、不足額に相当する現金と併せて納付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第14条の2 市長は、会計管理者と協議のうえ、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定することができる。

2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

3 前項の規定は、指定納付受託者の指定を取り消した場合又は告示した事項に変更があった場合について準用する。

(不渡り等の処理)

第15条 納付された証券が不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、会計管理者は納入者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び納入者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

(つり銭の保管)

第15条の2 市税及び使用料、手数料等の徴収に際し、つり銭に充てるために必要な現金として、会計管理者に一部現金を保管させることができる。

2 前項の保管限度額及びつり銭の経理については、市長が別に定める。

第3節 収入の委託

(歳入の徴収又は収納の委託の手続)

第16条 主管課長は、令第158条第1項及び令第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により私人への歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、契約を締結し、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により徴収事務の委託を受けた者は、翌月の5日までに徴収計算書を収支命令者に送付しなければならない。

3 収支命令者は、前項の規定により徴収計算書の送付を受けたときは、第5条第1項の定めによるものとする。

4 第1項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、現金払込書により領収した日の翌日までに指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込まなければならない。この場合において、第10条第1項ただし書を準用する。

5 前項の規定にかかわらず、翌日までに払込みができないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得て、まとめて払い込むことができる。

6 令第158条の2第1項の規定により、地方税等の収納の事務を委託することができる者は次の基準を満たしていなければならない。

(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。

(2) 国庫金若しくは普通地方公共団体の公金又は電気、ガス、水道その他これらに類するものに係る料金に関する事務処理の実績を有していること。

(3) 市の公金の収納事務に支障をきたすことのない組織体制を有していること。

7 コンビニエンスストア収納事務については、収納事務委託契約書及び収納事務約款に基づき収納するものとし、第2項から第4項までの規定は適用しないものとする。

8 令第158条の2第1項に規定する規則で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。

(2) 延長保育条例第14条及びこども園条例第6条第6号に規定する一時預かり保育料

(4) 延長保育条例第20条に規定する病児保育料

(充当)

第17条 収支命令者は、誤納又は過納となった金額を法令の規定により納入者の未納の金額又は納入すべき金額に充当した場合は、過誤納金充当票を会計管理者に交付して、充当したことを通知しなければならない。

(戻出)

第18条 収支命令者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出票を会計管理者に交付して、戻出を命令しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻出の手続は、支出の手続の例による。

(欠損処分)

第19条 収支命令者は、歳入に係る未収金を欠損処分するときは、会計管理者に合議するとともに、欠損決定したときは、欠損処分調書を会計管理者に交付するものとする。

(支払未済繰越金等の調定)

第20条 会計管理者は、第74条第3項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から支払未済繰越金組入報告書又は払込通知書の送付を受けたときは、これを収支命令者に送付して当該組入額又は払込額について調定の請求をするものとする。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第21条 収支命令者は、その所管に属する予算に基づき、支出負担行為を行う場合に、支出負担行為として整理する時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、三原市予算事務取扱規則別表第3及び別表第4に定める区分によるものとする。

(会計管理者への合議)

第22条 収支命令者は、別に定める場合を除くほか、次に掲げるものについて、支出負担行為をしようとするとき又は予算執行伺書の決裁を受けるときに、会計管理者に合議しなければならない。ただし、公有財産中、不動産の売買契約及び工事請負契約については、主管課長は、本文の合議に代えて会計管理者に対し、契約締結後、速やかに不動産売買契約通知書又は工事請負通知書によることができる。

(1) その事務が補助金申請に関連するもの

(2) その事務が将来の財政負担等予算の編成に関連するもの

(3) その事務が管財に関連するもの

2 前項の規定は、当該支出負担行為について、これを変更し、又は取消しをしたときも、また、同様とする。

(支出負担行為簿への記載)

第23条 会計管理者は、前条の規定による合議を受けたときは、その内容を調査し、必要な事項を支出負担行為簿に記録して保存するものとする。

第2節 支出命令

(支出命令票の作成等)

第24条 収支命令者は、歳出を支出しようとするときは、支出命令票を会計管理者に交付して支出命令をしなければならない。

(支出命令票の送付)

第25条 収支命令者は、前条の規定による支出命令票を、遅滞なく会計管理者に送付しなければならない。

(集合の支出命令票)

第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、集合の支出命令票を発行することができる。

(1) 予算科目及び支払期日が同一である場合において債権者が多数あるとき。

(2) 人件費のうち報酬、給料、職員手当、共済費について会計区分ごとに支出するとき。

(3) 公共料金について、その契約事項その他必要な事項をあらかじめ電子計算機により登録されたものを一括して支出するとき。

2 前項の規定により集合の支出命令票を発行するときは、支出の内訳を記載した書類を添付しなければならない。

(請求書)

第27条 支出命令票には、次の事項を記載した債権者の請求書を添付しなければならない。

(1) 請求金額算出の基礎及び請求の事由

(2) 債権者の住所、氏名及び印影

(3) 請求年月日

2 前項第2号に規定する印影は、債権者(法人を除く。)本人が署名する場合に限り、省略することができる。

3 請求者が債権者の代理人であるときは、その委任状を添えなければならない。この場合において、前2項の規定は、代理人の請求書にこれを準用する。

(請求書の省略)

第28条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、諸手当及び費用弁償

(2) 退職年金、退職一時金、遺族扶助料及び退職手当

(3) 被扶助者に直接支払う扶助費、公傷病による補償費、慰謝料

(4) 表彰金、謝礼金、報酬金及び奨励金

(5) 貸付金

(6) 諸払戻金及びこれらに係る還付加算金及び滞納処分による剰余交付金

(7) 訴訟費用、官公署の納入通知書又は納付書による支払金、公債元利金及び公債取扱手数料

(8) 国民健康保険の療養費、療養給付費、葬祭費、出産育児一時金及び高額療養費

(9) 介護保険の給付費、住宅改修費、福祉用具購入費及び高額介護サービス費

(10) 切手代及び印紙代

(11) 不動産の賃借料等で、契約書の規定によりあらかじめその支払期日及び額が確定されているもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長の認めるもの

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第29条 令第161条第1項に掲げる経費のほか、次に掲げるものについては、その資金を資金前渡職員に前渡することができる。

(1) 即時支払しなければ契約し難い物品の購入、修繕、運搬及び借上げに要する経費

(2) 歳入還付金

(3) 交際費

(4) 受講料、資料代その他これに類する経費

(5) 道路の通行又は利用について徴収される料金

(6) 特別定額給付金

(前渡金の保管)

第30条 資金前渡職員は、その取扱いに係る現金を善良な管理者の注意をもって保管確実な金融機関に預金しなければならない。

2 前項の規定により預金した場合において利子を生じたときは、その都度指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により金融機関に預金した場合の預金通帳の使用期間は、1会計年度限りとし、年度経過後直ちに当該通帳を解約するとともにこれを会計管理者に引き渡し、預金利子がある場合は、歳入に収納しなければならない。

(資金前渡職員の事務処理)

第31条 資金前渡職員は、前渡金整理簿を備えてその受払を明らかにしなければならない。ただし、給与等の資金前渡の場合は、本文の手続によらないことができる。

(精算)

第32条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合のほか、当該用務完了後5日以内に支払精算書を作成し、会計管理者の合議を経て市長に提出しなければならない。ただし、給与等の資金前渡の場合は、この限りでない。

(資金前渡補助員)

第32条の2 資金前渡補助員は、給与等に係る経費の資金前渡職員による支払事務を補助し、自己の属する課における給与等の支払事務の事故防止に努めるものとする。

(概算払)

第33条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく施設等に支払う措置費

(3) 賠償に要する経費

(4) 受講料、資料代その他これに類する経費

2 前項の規定による概算払については、第32条の規定を準用する。

(資金前渡及び概算払の制度)

第33条の2 資金前渡職員又は概算払を受けた者で第32条又は第33条第2項の規定による精算未済者に対しては、特別の事情がある場合のほか、重ねて資金前渡若しくは概算払をすることはできない。

(前金払)

第34条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(繰替払)

第34条の2 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費の支払については、出納員又は指定金融機関等をしてその収納に係る当該現金を繰り替えて使用(以下「繰替払」という。)させることができる。

(1) もやすごみ指定袋等の交付に係る委託料 一般廃棄物処理手数料の収入金

(2) 園芸振興センターの農産物売払いに係る手数料 当該農産物の売払代金

(3) コンビニエンスストア証明書等自動交付サービスに係る委託手数料 当該証明書等の交付手数料

2 出納員又は指定金融機関等が繰替払をしたときは、関係書類に繰替払をした額を表示しなければならない。

3 収支命令者は、常時継続する繰替払にあっては翌月5日までに、随時の繰替払にあっては用務完了後5日以内に、当該繰替払をした歳出から歳入の振替の手続をしなければならない。

第4節 支払

(支払通知)

第35条 会計管理者は、支出の命令を受けて所定の手続を完了したときは、口座振替による支払を除き、直ちに債権者に対して支払の通知をしなければならない。

(支払の方法)

第36条 債権者に対する支払は、会計管理者が債権者の領収書を支出命令票と照合して誤りのないことを確めた上、小切手を振り出して行う。

2 前項による小切手は、必要な都度会計管理者が指定金融機関から小切手の交付を受け、受取書を提出するものとする。

(小切手の振出し)

第37条 小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、振出番号及び振出年月日を記載してこれをしなければならない。

2 第44条第1項の規定により振り出す小切手及び指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の再発行)

第38条 会計管理者は、債権者からの小切手の紛失、盗難又は滅失により小切手の再発行の申出があったときは、除権判決の正本を提出させた上、指定金融機関に対してその旨を通知するとともに小切手を再発行しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第39条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の記帳)

第40条 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターを使用するものとし、アラビア数字で印字し、金額の頭部に「¥」記号を、末尾に「※」の符号を付するものとする。

2 書損等により小切手用紙を廃棄するときは、当該小切手用紙に斜線を朱書したうえ「書損」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の償還等)

第41条 小切手の有効期限内に現金を受領しなかった小切手の所持人は、当該小切手を添え、会計管理者に償還の請求をするものとする。

2 前項の規定により請求を受けた会計管理者は、償還又は支払すべきものと認めたときは、市長にその支出の命令をするよう求めなければならない。

(隔地払)

第42条 会計管理者は、指定金融機関以外の場所で支払をする必要があるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」を表示し、送金案内書を添え、これを指定金融機関に交付して手続をさせることができる。

(口座振替払)

第43条 会計管理者は、指定金融機関又は市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から、銀行口座振替依頼書による申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要口座振替」と表示し、口座振替案内書を添え、これを指定金融機関に交付して、口座振替の手続をさせることができる。

2 前項の市長が定める金融機関とは、指定金融機関に預金口座を設けている金融機関をいう。

(現金払)

第44条 小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら小口の支払をすることができる。この場合においては、会計管理者は、自己を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を指定金融機関に提示して現金を受領し、債権者から第36条第1項による領収書を徴して支払うものとする。

2 小切手を振り出すべき場合において債権者から申出があるときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、会計管理者は、第35条による支払通知書を債権者に交付し、支出命令票を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して支払をさせ、その後支払総額について指定金融機関を受取人とした小切手を振り出すものとする。

第4章 振替整理

(会計相互間等の収支振替命令票の発行)

第45条 次に掲げる事項の収支は、収支振替命令票によって整理することができる。

(1) 会計相互間の収支

(2) 歳計剰余金 歳入歳出外現金及び基金の繰越

(3) 歳計現金 歳入歳出外現金及び基金相互間の収支

(4) 年度更正

(公金振替票の交付)

第46条 会計管理者は、前条各号により振替整理を必要とするときは、指定金融機関の現金出納に異動を生ずる区分に従い、公金振替票を当該金融機関に交付して整理をさせなければならない。

(振替収入票及び振替支出票)

第47条 同一年度の科目の誤り等による収支は、振替収入票及び振替支出票によって整理することができる。

(振替整理)

第48条 前2条の規定は、その必要を生じた課において起票し、決裁を経て会計管理者に送付しなければならない。

第5章 現金の繰替使用

(一時繰替)

第49条 各会計所属の経費について現金に不足を生じたときは、相互に一時繰替えをすることができる。

2 前項の繰替えの手続については、第45条の規定を準用する。ただし、下水道事業会計との一時繰替えについては、収入支出の手続による。

第6章 控除徴収

(控除徴収)

第50条 次に掲げるものは、給料その他の支払のときに控除徴収しなければならない。

(1) 職員共済組合掛金及び市議会議員共済会掛金

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する源泉徴収又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別徴収に係る税

(3) 社会保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令等により控除徴収を必要とするもの

第7章 決算

(決算)

第51条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に歳入歳出決算書に次に掲げる書類をあわせて市長に提出しなければならない。

(1) 証書類

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

第8章 財産の記録管理

(記録管理を必要とする財産)

第52条 法第170条第2項第5号の規定により会計管理者が行う財産の記録管理の対象となる財産は、公有財産に属する土地、建物、山林、出資による権利及び三原市物品管理規則(平成17年三原市規則第60号)第29条第2項に規定する重要物品をいう。

(会計管理者への通知)

第53条 市長並びにその委任を受けた者は、その所属に属する財産のうち、その報告対象財産についてはその増減及び現在高を、3月末日現在で調査し、会計管理者に通知しなければならない。

(記録管理)

第54条 会計管理者は、前条の通知書及び三原市物品管理規則第29条第1項の規定による重要物品異動状況通知書に基づき、財産の増減及び現在高について記録管理をしなければならない。

第9章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の区分)

第55条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保管金 源泉徴収の所得税、特別徴収の県民税、市町村民税(区域外)及び共済組合等の掛金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金及び公営住宅敷金

(3) 法令に基づき徴収された徴収金の一時保管金

(4) 被災者見舞金

(出納)

第56条 前条に掲げる歳入歳出外現金の収納又は支出は、歳入の収入又は歳出の支出に準じて行う。

(出納閉鎖)

第57条 歳入歳出外現金の出納は、3月31日をもって閉鎖する。

第10章 基金

(基金の整理区分)

第58条 基金に属する現金は、次に掲げる区分により基金収支簿を整理しなければならない。

区分

(1) 財政調整基金

(2) 糸崎港港湾管理基金

(3) 都市施設整備基金

(4) 美術館建設基金

(5) 伝統文化保護育成基金

(6) 減債基金

(7) 市営住宅建設等基金

(8) 国民健康保険財政調整基金

(9) ふるさと・水と土の保全基金

(10) 大規模事業基金

(11) 介護給付費準備基金

(12) 公共施設等整備基金

(13) 国際理解基金

(14) 広島空港周辺整備基金

(15) 広島空港関連防災調整池維持管理基金

(16) 航空機燃料譲与税基金

(17) 場外車券場地元対策基金

(18) 本郷町北方財産区基金

(19) 本郷町船木財産区基金

(20) 肉用繁殖牛導入事業基金

(21) 収入印紙購入基金

(22) みはらふるさと夢基金

(23) 学校教育施設整備基金

(24) 道の駅施設整備基金

(25) 大和診療所運営基金

(26) 合併特例基金

(27) 過疎地域持続的発展特別事業基金

(28) 災害対策基金

(29) 地域活性化基金

(30) 森林環境譲与税基金

(31) 地域共生基金

(基金の出納)

第59条 基金の収入は、収支振替命令票又は納付書で行い、支出は、支出命令票によって行う。

(準用)

第60条 この章に規定するもののほか、基金の取扱いについては、歳入歳出外現金に関する規定を準用する。

第11章 有価証券

(有価証券の整理区分)

第61条 有価証券等は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

区分

種別

種類

(1) 市の所有に属するもの

公有財産

株券

社債券

その他の有価証券

出資金

(2) 市の所有に属さないもの

各種保証金

契約及び担保保証金

(保管)

第62条 有価証券は、納入者ごとに区分し金庫に保管し、又は指定金融機関に保護預けすることができる。

第12章 指定金融機関等

(指定金融機関の名称及び派出所の設置)

第63条 公金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関は、三原市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)という。

2 指定金融機関は、市役所本庁内に派出所を設けなければならない。

(指定代理金融機関)

第64条 公金の収納及び支払事務の一部を取り扱う金融機関は、三原市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)という。

(収納代理金融機関)

第65条 公金の収納及び繰替払の事務の一部を取り扱う金融機関は、三原市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)という。

(指定金融機関、指定代理金融機関及び株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関の表示)

第66条 指定金融機関、指定代理金融機関及び株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関は、市内の当該店舗に限り指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関の名称を表示しなければならない。

(担保の提供)

第67条 指定金融機関は、公金の取扱いに対する担保として額面1,000万円以上で市長の承認した有価証券又は現金をいつでもその所有権を移転し得る手続をなし、提出しておくものとする。ただし、市長において必要と認めたときは、これを増減することができる。

2 前項の有価証券の価格は、額面金額の100分の90以内とする。

(公金の取扱日及び取扱時間)

第68条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における公金の取扱いは、当該金融機関の営業日において行うものとし、公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、指定金融機関本庁派出所における公金の取扱時間は午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者において必要と認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、公金の取扱時間を変更することができる。

(現金の出納区分)

第69条 指定金融機関は、その取扱いに係る現金を次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 支払未済繰越金

(4) 基金

(収納手続)

第70条 指定金融機関等は、納入者又は払込者から納税通知書等を添えて現金の納付を受け、又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収書を納入者又は払込者に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は前項の納付を受ける場合において、市長の通知により延滞金等を徴収すべきものがあるときは、その納付金に併せてこれを収納しなければならない。

3 指定代理金融機関及び株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関は、その収納した現金に領収済通知書を添えて翌営業日に自己あて小切手をもって指定金融機関にある三原市会計管理者名義の普通預金に振り込まなければならない。

4 指定金融機関は、指定代理金融機関及び株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関から収納金の送付を受けたときは、指定のとおり収納証書類を会計管理者に送付しなければならない。

(株式会社ゆうちょ銀行の振替の受領)

第71条 指定金融機関は、会計管理者から公金即時払金受領書の交付を受けたときは、指定された期日に株式会社ゆうちょ銀行から現金を受領し、かつ、指定された科目にこれを収納しなければならない。

(領収の表示)

第72条 指定金融機関等は、収納に関する領収書その他の証拠書類には所定の欄に当該金融機関の領収印を押さなければならない。

(公金の取扱い)

第73条 指定金融機関等は、納税通知書等によらなければ公金の収納をすることができない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の支出命令書によらなければ公金の支払をすることができない。

(支払未済繰越金等)

第74条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で翌年度の5月31日までに支払が終わらない金額に相当する資金は、これを支払未済繰越金として繰り越し、整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対して支払をする場合は、前項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過した日までに支払が終わらない金額に相当するものは、当該1年を経過した日ごとにその日の属する年度の歳入金に繰り入れ、支払未済繰越金組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(預金現在高日報の提出)

第75条 指定金融機関は、毎日の預金及び当座預金の受払及び残額を記載した預金現在高日報をその翌日会計管理者に提出しなければならない。

(月計対照表の作成)

第76条 指定金融機関は、毎月現在の出納を明らかにした月計対照表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿その他)

第77条 指定金融機関は、市の現金出納簿を備え付け、毎日の現金出納を記帳し、常に現金の現在高を明確にしておかなければならない。

2 指定金融機関の帳簿及び証拠書類は、年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間、これを保存しなければならない。

(印鑑の届出)

第78条 指定金融機関は、照合に供するため、現金出納に関し使用する印鑑の印影並びに事務取扱者及び印鑑の印影を会計管理者に届けなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(会計管理者の印鑑)

第79条 会計管理者は、あらかじめ支払に使用する印鑑の照合をさせるため、その印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(指定金融機関との契約)

第80条 指定金融機関における公金の取扱いについては、この規則で定めるもののほか、指定金融機関の事務取扱いに関する契約書の定めるところによる。

(指定金融機関の責任)

第81条 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務について本市に一切の責任を負わなければならない。

第13章 検査

(検査)

第82条 会計管理者は、指定金融機関について定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。

2 前項の定期検査は、毎年2月末日及び8月31日現在をもって翌月15日までに行わなければならない。

3 会計管理者は、第1項の検査をしたときは、その結果に基づき指定金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員及び資金前渡職員の現金の出納及び保管の状況を、検査しなければならない。

(検査報告)

第83条 会計管理者が前条の検査を終わったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

第14章 諸帳簿等

(帳簿の様式及び報告事項)

第84条 この規則の施行に関し必要な帳簿及び報告事項は、市長が別に定める。

(補助簿)

第85条 前条に規定するもののほか、必要に応じ補助簿を備えることができる。

(帳簿等様式の合議)

第86条 会計に関する帳簿等の様式を別に定めるときは、会計管理者に合議しなければならない。

第15章 雑則

(現金出納員等の任免)

第87条 第2条第2号及び第3号に定める現金出納員及び分任出納員を命じられる職は、別表のとおりとする。

2 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある間、当該職を命じられたものとする。

(事務引継ぎ)

第88条 現金出納員、分任出納員及び資金前渡職員の交替があった場合は、前任者は、発令の日から3日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、発令の日の前日における状況について、事務引継目録による引継目録を2通調製し、これに基づいて現物の授受をするものとする。この場合において、当該引継目録は、前任者及び後任者がそれぞれ1通を保存するものとする。

3 前任者は、現金出納簿にあっては、発令の日の前日をもって各口座を締め切り、その次に合計高及び引継年月日を記載し、それぞれ後任者とともに記名押印しなければならない。

4 前2項の規定により事務引継ぎを終えたときは、後任者は、引継目録の写しを添えて会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市会計規則(昭和39年三原市規則第9号)、本郷町財務規則(昭和40年本郷町規則第2号)、久井町財務規則(昭和43年久井町規則第5号)又は大和町財務規則(平成9年大和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第54号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第79号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年1月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月30日規則第3号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月25日規則第38号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年1月18日規則第1号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第42号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第40号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第14条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第87条関係)

現金出納員・分任出納員

設置箇所

所属

現金出納員となるべき者

現金出納員の分掌事務

分任出納員となるべき者

分任出納員の分掌事務

会計室

会計管理者

室長

会計管理者の事務補助

 

 

デジタル化戦略課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

経営企画課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

税制収納課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

市民税課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

資産税課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

総務課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

地域企画課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

広報戦略課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

市民課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

社会福祉課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

障害者福祉課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

こども安心課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

こども保育課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

子育て支援課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

保険医療課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

人権推進課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

保健福祉課

会計管理者

所長

所における収入

事務担当者

所における一部の収入

高齢者福祉課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

生活環境課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

危機管理課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

環境施設課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

農林水産課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

農林整備課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

商工振興課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

観光課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

建築課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

建築指導課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

土木管理課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

土木建設課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

港湾課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

都市開発課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

下水道整備課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

議会事務局

会計管理者

局長

事務局における収入

事務担当者

事務局における一部の収入

選挙管理委員会

会計管理者

局長

委員会における収入

事務担当者

委員会における一部の収入

農業委員会

会計管理者

局長

委員会における収入

事務担当者

委員会における一部の収入

消防本部総務課

会計管理者

課長

本部における収入

事務担当者

本部における一部の収入

消防本部予防課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

三原西消防署

会計管理者

署長

消防署における収入

事務担当者

消防署における一部の収入

世羅消防署

会計管理者

署長

消防署における収入

事務担当者

消防署における一部の収入

教育振興課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

学校教育課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

スポーツ振興課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

生涯学習課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

文化課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

本郷支所地域振興課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

久井支所地域振興課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

大和支所地域振興課

会計管理者

課長

課における収入

事務担当者

課における一部の収入

三原市会計規則

平成17年3月22日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年9月28日 規則第54号
平成20年3月28日 規則第20号
平成20年7月1日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第28号
平成22年12月1日 規則第79号
平成23年1月28日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年1月30日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年4月25日 規則第38号
平成25年1月18日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第34号
平成25年7月31日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第31号
平成26年6月30日 規則第40号
平成27年3月27日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年5月1日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年9月28日 規則第41号
令和4年1月4日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第19号