○三原市明神会館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市明神会館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による三原市明神会館(以下「明神会館」という。)の利用許可の申請は、利用しようとする日の3箇月前からこれを受け付けるものとする。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、利用を許可するものとする。

(開館時間)

第4条 明神会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 明神会館の休館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館し、又は休館することができる。

(損害賠償の額)

第6条 条例第8条の規定による損害賠償の額は、施設及び附属設備の損傷にあってはその修復に要する額とし、滅失にあっては当該物件の残存価額を基準として市長が評価する額とする。

(利用者の心得)

第7条 明神会館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) くぎ付け又ははり紙等施設及び附属設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 市長の許可を受けた場合を除き、明神会館内に酒類を持ち込まないこと。

(4) 市長の許可を受けた場合を除き、明神会館内で物品を販売しないこと。

(5) 利用後は、清掃、整備その他原状に回復すること。

(6) 他の使用者に対して迷惑となるような行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市明神会館設置及び管理条例施行規則(昭和54年三原市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市明神会館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第124号

(平成17年3月22日施行)