○三原市明神会館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第170号

(設置)

第1条 住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進並びに人権意識の高揚を図るとともに、住民の交流の促進に資するため、三原市明神会館(以下「明神会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 明神会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市明神会館

三原市明神一丁目7番1号

(事業)

第3条 明神会館は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権啓発に係る活動

(2) 地域における福祉事業

(3) 地域における教養文化事業

(4) 地域におけるレクリエーション活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用許可)

第4条 明神会館を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、使用範囲、期間その他管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(施設又は設備の変更禁止等)

第6条 利用者は、明神会館の施設又は設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市明神会館設置及び管理条例(昭和54年三原市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市明神会館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第170号

(平成17年3月22日施行)