○三原市人権文化センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第121号

(開館時間)

第2条 人権文化センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 三原市人権文化センター 午前8時30分から午後9時まで

(2) 三原市本郷人権文化センター 午前8時30分から午後9時30分まで

(3) 三原市大和人権文化センター 午前8時30分から午後10時まで

(休館日)

第3条 人権文化センターの休館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(遵守事項)

第4条 人権文化センターの利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された施設又は設備等以外のものを利用しないこと。

(2) 施設又は設備等の現状を変更しないこと。

(3) 許可された利用目的以外で施設等を利用しないこと。

(4) 施設を利用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の維持に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が人権文化センターの管理上必要と認めた指示に従うこと。

(利用の許可の申請)

第5条 条例第6条の規定により利用の許可を受けようとする者は、別に定める利用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

(受付期間)

第6条 利用許可申請書の受付は、利用日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に定める使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 市が共催し、又は後援する事業に利用するとき。

(2) 他の地方公共団体が利用するとき。

(3) 条例第3条に掲げる事業に利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(利用期間の制限)

第8条 条例別表に定める人権文化センターの施設は、5日間を超えて引き続き利用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損傷等の届出)

第9条 利用者が人権文化センターを利用中に故意又は過失により施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長に報告しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市人権文化センター設置及び管理条例施行規則(平成14年三原市規則第6号)、本郷町人権文化センター設置及び管理条例施行規則(平成16年本郷町規則第3号)又は大和町人権センター設置及び管理条例施行規則(平成14年大和町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市人権文化センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第121号

(平成17年3月22日施行)