○三原市人権文化センター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第168号

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに市民の交流を促進し、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、人権文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 人権文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市人権文化センター

三原市長谷一丁目6番1号

三原市本郷人権文化センター

三原市本郷北三丁目16番10号

三原市大和人権文化センター

三原市大和町下徳良107番地1

(事業)

第3条 人権文化センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 啓発・広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 周辺地域巡回事業

(6) 地域福祉事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 人権文化センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け人権文化センターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(運営委員会)

第5条 人権文化センターの運営に関する事項を協議するため、三原市人権文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、10人の委員をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(利用の許可)

第6条 人権文化センターの施設を利用するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、人権文化センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権文化センターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 人権文化センターの施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、利用許可を受けたときに納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により人権文化センターの施設を利用することができないときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、人権文化センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市人権文化センター設置及び管理条例(平成14年三原市条例第14号)、本郷町人権文化センター設置及び管理条例(平成16年本郷町条例第6号)又は大和町人権センター設置及び管理条例(平成14年大和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 三原市人権文化センター使用料

区分

1時間当たりの使用料

会議室

70円

調理室

110円

研修室

30円

和室

30円

大会議室

230円

小会議室

30円

新館

160円

西別館

160円

東別館

160円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 三原市本郷人権文化センター使用料

区分

1時間当たりの使用料

調理室

110円

多目的利用室

30円

大会議室

160円

小会議室

30円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(3) 三原市大和人権文化センター使用料

区分

1時間当たりの使用料

集会室

230円

会議室

30円

第一学習室

30円

第二学習室

30円

教養娯楽室(和室)

30円

クラブ室(和室)

30円

調理室

110円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

三原市人権文化センター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第168号

(令和3年6月25日施行)