○三原市久井心身障害者就労施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第118号

(利用時間)

第2条 三原市久井心身障害者就労施設(以下「就労施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の利用時間は、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 就労施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の休日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 市長が必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定により、就労施設を利用しようとする者は、心身障害者就労施設利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により利用ができなくなったとき。

(2) 利用者の責任によらないで市長が利用を取り消したとき。

(利用者の守るべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない部屋又は備品を利用しないこと。

(2) 壁、柱等にくぎ付け、のり付けする等施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 設備のない場所では、火気を使用しないこと。

(4) 部屋を利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、就労施設の利用に際し、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(諸帳簿等)

第8条 就労施設に、次の諸帳簿を備え付けるものとする。

(1) 備品台帳(副)

(2) 利用者名簿

(3) 日誌

(4) 出納帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要なもの

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久井町心身障害者就労施設管理運営規則(平成14年久井町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市久井心身障害者就労施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第118号

(平成17年3月22日施行)