○三原市久井心身障害者就労施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第165号

(設置)

第1条 心身障害者の完全参加と平等の達成を目指し、自立と福祉の増進を図るために三原市久井心身障害者就労施設(以下「就労施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 就労施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市久井心身障害者就労施設

三原市久井町和草10306番地

(利用者の範囲)

第3条 就労施設を利用できるものは、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する心身障害者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(利用の許可)

第4条 就労施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 就労施設の使用料は、原則として無料とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久井町心身障害者就労施設設置条例(平成元年久井町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市久井心身障害者就労施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第165号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第165号
令和元年12月20日 条例第21号