○三原市久井心身障害者就労施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第165号
(設置)
第1条 心身障害者の完全参加と平等の達成を目指し、自立と福祉の増進を図るために三原市久井心身障害者就労施設(以下「就労施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 就労施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市久井心身障害者就労施設 | 三原市久井町和草10306番地 |
(利用者の範囲)
第3条 就労施設を利用できるものは、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する心身障害者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第4条 就労施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 就労施設の使用料は、原則として無料とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久井町心身障害者就労施設設置条例(平成元年久井町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。