○三原市重症心身障害児福祉年金条例施行規則

平成17年3月22日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市重症心身障害児福祉年金条例(平成17年三原市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第4条の規定による受給資格の認定を受けようとする者は、重症心身障害児福祉年金受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 重症心身障害児の住民票の写し

(2) 保護者が親権を行う者又は後見人であるときは、その者の戸籍抄本及び住民票の写し

(3) 保護者が前号に掲げる者以外の者であるときは、その者が重症心身障害児を監護することを明らかにすることができる書類

2 前項の規定により申請書に添えて提出すべき重症心身障害児及び保護者の身分関係その他の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については同項の規定にかかわらず、添付書類を省略することができる。

3 第1項の規定による申請には身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は身体障害等級判定書、知的障害児判定書を提示してその旨の確認を受けなければならない。

(認定証書の交付)

第3条 市長は、前条の規定により、認定の申請があったときは、速やかにその審査を行い、その支給の可否を決定し、重症心身障害児福祉年金決定通知書(様式第2号の1)により保護者に通知するとともに重症心身障害児福祉年金証書(様式第2号の2。以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。

(資格喪失の届出)

第4条 年金の支給を受ける者が年金の受給資格を失ったとき、又は年金の受給を辞退するときは、重症心身障害児福祉年金消滅・辞退届(様式第3号)に年金証書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(住所、氏名、障害等級等の変更届出)

第5条 保護者又は重症心身障害児が住所若しくは氏名を変更したとき、又は障害児の障害等級に変更があった場合には、保護者は、重症心身障害児福祉年金に関する変更届(様式第4号)に年金証書及び身体障害者手帳又は知的障害児である旨の証明書並びに住民票の謄本を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(年金証書の再交付申請等)

第6条 年金証書を亡失し、又は損傷したときは、重症心身障害児福祉年金証書再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 年金証書の再交付があったとき、再交付に伴う従前の年金証書は、その効力を失う。

(市長の指定する医師)

第7条 条例第2条第1項第1号及び第8条に規定する市長の指定する医師は、その開設者医療機関の同意を得て定めるものとする。

2 前項の規定による市長の指定する医師を定めたときは、その名称、所在地及び指定した年月日を公告するものとする。当該指定する医師の名称若しくは所在地の変更があったとき、又は当該市長の指定する医師が指定する医師でなくなったときもまた同様とする。

3 重症心身障害児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に入所している場合その他により第1項の市長の指定する医師の受診が困難なものについては、当該施設の長又は他の医師をもって第1項の市長の指定する医師とみなすことができる。

(台帳の備付け)

第8条 重症心身障害児福祉年金の給付を明らかにするために、台帳を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市重症心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和45年三原市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市重症心身障害児福祉年金条例施行規則

平成17年3月22日 規則第117号

(令和5年3月27日施行)