○三原市重症心身障害児福祉年金条例

平成17年3月22日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、市が重症心身障害児について、重症心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その児童の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重症心身障害児」とは、年齢が20歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 市長の指定する医師により身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める3級以上の身体障害の状態にあると認定された者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童相談所が判定を行った知的障害児のうち、知能指数が50以下の判定を受けた者

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、重症心身障害児を現に監護するものをいう。

(年金受給資格)

第3条 年金は、重症心身障害児(以下「児童」という。)の保護者に対して支給する。ただし、市に住所を有する期間が引き続き3箇月に満たない当該保護者については支給しない。

(受給資格の認定)

第4条 年金の支給を受けようとする者は、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(年金の額及び支給方法)

第5条 年金の額は、児童1人につき2万7,000円とする。

2 前項の年金は、前条の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から、受給資格を失った日の属する月まで月割りで支給するものとし、毎年3月及び9月に当月までに係る分を支給する。

(支給の停止又は制限)

第6条 年金の受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、年金額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を怠っていると認めるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(年金の返還等)

第7条 偽りその他不正の手段により、年金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 年金の受給者は、年金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受診命令)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、年金の支給を受けようとする者又は年金の受給者に対し、その児童につき、市長の指定する医師又は心理判定員の受診を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市重症心身障害児福祉年金条例(昭和45年三原市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市重症心身障害児福祉年金条例

平成17年3月22日 条例第163号

(平成17年3月22日施行)