○三原市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市重度心身障害者介護手当支給条例(平成17年三原市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定の申請)

第3条 条例第6条の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の申請は、重度心身障害者介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)に障害者及び保護者の前年(1月から6月までの間に申請する者にあっては前々年とする。)の所得について明らかにできる書類を添えて市長に提出することによって申請するものとする。

(受給資格の認定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当する障害者の保護者であることを認めたときは、受給資格を認定するものとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に該当するとき。

(2) 条例第3条第1項第2号に該当するとき。

2 市長は、前項の認定をしたときは、重度心身障害者介護手当受給資格認定通知書(様式第2号)に重度心身障害者介護手当受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を添えて当該受給資格者に交付するものとする。

3 市長は、前項の場合において、条例第9条第1項又は第2項の規定により、手当を支給しないものと決定したときは、当該保護者に文書でその旨を通知するものとする。

4 市長は、前条の規定による申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、当該保護者に文書でその旨を通知するものとする。

(所得状況の届出等)

第4条の2 受給者は、第3条に掲げる所得に関する書類を毎年8月11日から9月10日までの間に、市長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者介護手当受給資格認定申請書に添えて前年の所得に関する書類が既に提出されているときは、当該申請書の提出された年に限り、これを省略することができる。

2 前項の規定は、前条第3項の規定により手当の支給を受けていないものについて準用する。

3 市長は、前2項の規定により提出された書類を受理した場合において、条例第9条第1項又は第2項の規定により手当を支給しないときは、当該保護者に、文書でその旨を通知するものとする。

(手当額の改定の申請及び届出)

第5条 条例第8条第1項の規定による手当の額の改定の申請は、重度心身障害者介護手当額改定申請書(様式第4号)を市長に提出することによって行うものとする。

第6条 受給者は、条例第8条第2項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに重度心身障害者介護手当額改定届書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(手当額の改定等)

第7条 市長は、第5条の申請又は前条の届出があった場合において、審査の結果、手当の額の改定を行ったときは、重度心身障害者介護手当額改定通知書(様式第6号)に、第16条の規定によって提出された受給者証に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに受給者証を作成し、これを添えて、受給者に交付するものとする。

2 市長は、第5条の申請があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、文書でその旨を受給者に通知するものとする。

(未支払の手当の請求)

第8条 条例第10条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払重度心身障害者介護手当請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 受給者は、受給者証を破り、汚し、失い、又は受給者証の支払日付印欄に余白がなくなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出してその再交付を申請するものとする。

(1) 受給者及びその看護又は養育している障害者の氏名

(2) 再交付申請の理由

(3) 受給者証の記号番号

2 受給者証を破り、汚し、又は受給者証の支払日付印欄に余白がなくなった場合の前項の申請には、同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(氏名変更の届出)

第10条 受給者は、氏名変更したときは、14日以内に次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日

(2) 受給者証の記号番号

(住所変更の届出)

第11条 受給者は、市の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

(2) 受給者証の記号番号

(印鑑変更の届出)

第12条 受給者は、手当の支払を受けるため印鑑を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書に変更後の印鑑に係る印章を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 印鑑を変更しようとする理由

(2) 受給者証の記号番号

(受給資格喪失の届出)

第13条 受給者は、条例第4条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の氏名

(2) 受給資格喪失の理由及び喪失年月日

(3) 受給者証の記号番号

(死亡の届出)

第14条 条例第13条第2項の規定による受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を14日以内に市長に提出することによって行うものとする。

(1) 受給者の氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 受給者証の記号番号

(申請書等の記載事項)

第15条 第9条から前条までの規定による申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名住所及び申請又は届出の年月日を記載し、押印しなければならない。

(受給者証の添付)

第16条 第5条第6条及び第10条から第14条までの規定による申請書又は届書には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年三原市規則第29号)、本郷町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和59年本郷町規則第3号)又は重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年久井町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

三原市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)