○三原市重度心身障害者介護手当支給条例

平成17年3月22日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、重度の心身障害を有する者(以下「障害者」という。)について、重度心身障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(手当の趣旨)

第2条 手当は、障害者の生活の向上に寄与することを趣旨として支給されるものであってその支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「障害者」とは、年齢が5歳以上20歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 肢体不自由のある者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、障害の級別が1級と記載されている身体障害者手帳の交付を受けているもののうち、自力での起居及び移動が困難なものと福祉事務所長の認定を受けたもの

(2) 「知的障害者に対する療育手帳交付の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)により、療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が(((A)))と記載されているもの

2 この条例において「保護者」とは、障害者と同居し、当該障害者を現に看護し、又は養育している者をいう。

(支給要件)

第4条 手当は、市の区域内に住所を有する保護者に対し、支給する。

2 前項の場合において、保護者が複数になるときは、当該保護者のうち、主として障害者の生計を維持する者に支給するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者が次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)に入所しているとき、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号に規定する障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)を受けることができるときは、支給しない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設

(2) 身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療養施設及び身体障害者授産施設

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条に規定する知的障害者援護施設

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、専ら精神病者及び精神病質者を入院させる病院又は病室

(6) 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第16条に規定する国立保養所及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

(手当額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第1号又は第2号に該当する者 月額2,000円

(2) 第3条第1項第2号に該当する者のうち、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、障害の級別が1級若しくは2級と記載されている身体障害者手帳の交付を受けているもの又は児童相談所長の判定により重症心身障害者とされた者 月額3,000円

(認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、あらかじめその受給資格及び手当の額について市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同様とする。

(支給期間及び支払期日)

第7条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、前支払期日に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期日でない月であっても支払うものとする。

(手当の額の改定)

第8条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が新たに障害者をもつに至った場合又は障害者の障害の程度が増進した場合の手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。

2 受給者につき、その看護し、又は養育する障害者の数が減じた場合又はその障害の程度が低下した場合における手当の額の改定は、その数が減じた日又は障害の程度が低下した日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第9条 手当は、障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第7条で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

2 手当は、保護者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、令第2条第2項で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

3 前2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、令第4条及び第5条の規定による。

4 市長は、受給者が障害者の看護又は養育を著しく怠っていると認めたときは、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。

(未支払の手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が看護し、又は養育していた障害者にその未払の手当を支払うことができる。

(手当の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、既に支給した手当の額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 手当の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(届出)

第13条 受給者は、規則の定めるところにより市長に対し、規則で定める事項を届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(調査)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のため必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又はその職員をして受給資格者若しくはその他関係人に質問させることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年三原市条例第41号)、本郷町重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年本郷町条例第33号)又は重度心身障害者介護手当支給条例(昭和49年久井町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の三原市重度心身障害者介護手当支給条例の規定は、平成30年以後の年の所得による手当の支給の制限について適用し、平成29年以前の年の所得による手当の支給の制限については、なお従前の例による。

三原市重度心身障害者介護手当支給条例

平成17年3月22日 条例第162号

(平成30年6月25日施行)