○三原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市重度心身障害者医療費支給条例(平成17年三原市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(条例第3条の2第3項ただし書の規則で定める特別な事情)

第2条の2 条例第3条の2第3項ただし書の規則で定める特別な事情は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 震災、風水害、火災、落雷、土砂災害その他これらに類する災害により、重度心身障害者等の住家が全壊若しくは全焼、半壊若しくは半焼又はこれに準ずる損害を受けた状態となった場合(以下「被災」という。)

(2) 人工呼吸器等の生命維持管理装置を継続して常時装着する必要があり、日常生活が著しく制限されている場合

(受給者証の交付申請)

第3条 対象者は、あらかじめ重度障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) その者がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、その者の前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧令」という。)第6条の2の規定によって計算した所得の額をいう。)(その者が旧令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数について当該市町村長の証明書

(2) その者が条例第3条の2第3項第1号の規定に該当せず、かつ、同項第2号に規定する者(以下「扶養義務者等」という。)の場合において、扶養義務者等がその年1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、扶養義務者等の前年の所得の額(扶養義務者等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条第2項各号の規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに条例第3条の2第3項第2号に規定する扶養親族等の有無及び数について市町村長の証明書

(3) 条例第3条の2第3項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特別な事情を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 1月から7月までの間に行う申請については、前項第1号及び第2号中「前年の所得」とあるのは「前々年の所得」と、「その年」とあるのは「前年」とする。

(被災がある者に係る認定申請)

第3条の2 前条の規定による被災がある者に係る申請は、被災があった日から1年以内に行わなければならない。前条の規定による被災がある者に係る申請は、被災があった日から1年以内に行わなければならない。

2 前項の規定により申請した者について、受給資格があると認定した場合における資格の有効期間は、被災があった日を始期とし、被災があった日から1年を経過する日が属する月の前月の末日を終期とする。ただし、当該有効期間の中途において受給資格を喪失する事由が生じたときは、この限りでない。

(受給者証の更新申請等)

第4条 重度障害者医療費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同月30日までの間に、重度障害者医療費受給者証更新申請書(様式第1号又は様式第2号)第3条第2項各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して受給者証の更新を申請するものとする。ただし、受給者が引き続き条例第3条に定める要件に該当し、かつ、市長が受給者証の更新が必要と認めるときは、当該申請を省略することができる。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに市長に返還しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、第3条に規定する申請書に基づいて対象者であることを確認したときは、申請者に重度障害者医療費受給者証(様式第3号又は様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して再交付を申請するものとする。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 再交付申請の理由

(3) 受給者証の番号

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(氏名変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日

(2) 受給者証の番号

(住所変更の届出)

第8条 受給者は、市の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

(2) 受給者証の番号

(保険関係変更の届出)

第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に、その内容、その事由が生じた年月日及び受給者証の番号を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条の2第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(2) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更を生じたとき。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

第10条 受給者は、社会保険各法の規定による被保険者若しくは組合員となるに至ったとき、又は国民健康保険法第6条第6号若しくは第8号の規定に該当するに至ったときは、14日以内に次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 該当する内容

(2) その事由に該当するに至った年月日

(3) 受給者証の番号

(転出の届出)

第11条 受給者は、市の区域内に住所を有しなくなったときは、速やかに、第8条各号に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第12条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 受給者証の番号

(受給者証の添付)

第13条 第7条から前条までの規定による届書(第9条の届書を除く。)には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。

(医療費支給の申請)

第14条 条例第3条の2第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 医療を受けた者の氏名

(2) 医療を受けた病院(総合病院の場合は診療科)、診療所、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所

(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間

(4) 医療に要した費用

(5) 受給者証の番号

2 前項の申請書には、当該医療について条例第3条の2第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証明した書類、前項第4号の医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(受療の手続)

第15条 受給者は、条例第6条第1項の規定により医療を受けようとするときは、同条同項に規定する保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(費用の支払請求)

第16条 保険医療機関等は、条例第3条の2第1項の規定により医療を受けた者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市長に請求しようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 保険医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書(様式第5号)

(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)(様式第6号)

(第三者の行為による被害の届出)

第17条 重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度障害者医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに市長に届け出なければならない。

(親権者又は後見人の申請等)

第18条 第3条第4条第6条から第11条まで、第14条及び前条の申請又は届出の手続は、対象者若しくは受給者が15歳未満であるとき、その他申請又は届出の手続をする能力を有しない者であるときは、その者に代わって、その親権を行う者又は後見人(事実上後見人の職務を行っている者を含む。)が行うものとする。

(口頭による申請等)

第19条 市長は、第3条から第14条までに規定する申請書又は届書を作成することができない特別な事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。

(申請書等の記載事項)

第20条 第3条第4条第6条から第12条まで、第14条及び第17条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載し、押印しなければならない。

(添付書類の省略等)

第21条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(医療費に関する処分の通知)

第22条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和52年本郷町規則第13号)、重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和49年久井町規則第9号)又は大和町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和62年大和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第12号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(令和3年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第110号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第110号
平成18年3月30日 規則第12号
平成18年8月1日 規則第40号
平成27年7月1日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第48号
令和2年4月1日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第24号