○三原市大和創作センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市大和創作センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第160号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 三原市大和創作センター(以下「創作センター」という。)の開館時間は、休館日を除き毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館期間若しくは開館時間を定め、又は休館することができる。

2 休館日は、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。

3 開館期間若しくは開館時間を定め、又は休館する場合は、創作センター前に掲示する。

(利用の申込み)

第3条 創作センターの施設の利用の申込みは、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 専用利用の場合 利用期日の10日前まで

(2) 一般利用の場合 利用期日の5日前まで

(3) 個人利用の場合 利用期日の2日前まで

(専用利用)

第4条 創作センターの施設の全部又は一部を専用する場合は、引き続き3日を超えることができない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により専用の許可をしたときは、その部分について一般の利用は認めない。

3 専用利用者は、その専用を終了したときは、速やかにその旨を届け出るとともに利用した場所を原状に回復し、整理整とんを完全にして検査を受けなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、創作センターの利用を許可する場合は、創作センター利用申込書(別記様式)により許可する。

(利用許可の制限)

第6条 創作センターの利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 創作センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は中止させることがある。

(1) 許可した利用目的以外に利用したとき。

(2) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。

(損害の責任)

第8条 創作センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第9条 創作センターの利用者は、別に定める利用心得に示す各項目を厳守しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、創作センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の創作センター管理運営規則(昭和63年大和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市大和創作センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第107号

(平成17年3月22日施行)