○三原市大和創作センター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第160号

(設置)

第1条 高齢者の生きがい対策事業の一環として、高齢者の生産活動の推進を図るため、三原市大和創作センター(以下「創作センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創作センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市大和創作センター

三原市大和町和木384番地1

(事業)

第3条 創作センターは、第1条の設置目的を達成するために、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 地場資源を活用した木工芸品等の生産

(2) 創作活動推進のための実習及び研修会

(3) 作品の展示及び販売

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用の許可)

第4条 創作センターの施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 利用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 創作センターの利用については、利用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の創作センターの設置及び管理条例(昭和63年大和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用料

施設

1人1日当たり 100円

陶芸窯

1人1日当たり 100円

備考 冷暖房を使用する場合においては、この表に定める額の2割の額を加算する。

三原市大和創作センター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第160号

(平成22年4月1日施行)