○三原市児童の身元保証に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市児童の身元保証に関する条例(平成17年三原市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身元保証の申請手続)

第2条 条例第3条の規定による身元保証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身元保証申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び申請者の住所地(以下「住所地」という。)の民生委員の意見書を添え、三原市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 住民票の抄本

(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書

(4) 最終学校長の成績証明書

(5) 最終学校長の推薦書(様式第2号)

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行い、意見を付して市長に送付するものとする。

(身元保証の決定及び通知)

第3条 市長は、前条第1項の身元保証申請書を受理した場合は、同条同項及び第2項の意見を参考にして審査し、及び必要な調査を行い、身元保証することを適当と認めたときは、身元保証の決定を行う。

2 市長は、前項の規定により身元保証することに決定したときは、その旨を身元保証決定通知書(様式第3号)により住所地の民生委員を経由して通知する。

(身元保証の再申請)

第4条 前条第2項の規定による身元保証決定の通知を受けた者(以下「被保証者」という。)は、当該通知を受けた日から1年を経過した後において就職しようとする場合には、身元保証の再申請をしなければならない。

2 前2条の規定は、前項の身元保証の再申請の場合に準用する。

(身元保証決定通知書の提出)

第5条 被保証者は、就職するときは、第3条第2項の身元保証決定通知書を当該被保証者の使用者(以下「使用者」という。)に提出しなければならない。

(身元保証契約)

第6条 被保証者に対する身元保証契約は、使用者の申請により締結するものとする。

2 使用者は、前項の申請をしようとするときは、被保証者を採用した日から1月以内に身元保証契約締結申請書(様式第4号)前条の身元保証決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。

3 身元保証契約書は、書式第1号によるものとする。

(身元保証契約締結の通知)

第7条 市長は、使用者の身元保証契約を締結したときは、当該被保証者に通知する。

2 第3条第2項の規定は、前項の通知をする場合に準用する。この場合において「身元保証することに決定した」とあるのは「通知する」と、「その旨を身元保証決定通知書(様式第3号)」とあるのは「身元保証契約締結通知書(様式第5号)」と「住所地」とあるのは「被保証者の住所地」と読み替えるものとする。

(身元保証契約の期間の更新)

第8条 条例第4条ただし書の規定による身元保証契約の期間の更新は、使用者の申請により行うものとする。

2 使用者は、前項の申請をしようとするときは、当該契約の期間満了の日の1月前までに、身元保証契約期間更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合には、審査の上、契約の期間を更新することを適当と認めたときは、直ちに使用者と当該契約の期間更新に関する契約を締結する。

4 前項の契約書は、書式第2号によるものとする。

(期間更新に関する契約の締結の通知)

第9条 市長は、前条第2項に規定する期間更新に関する契約を締結したときは、当該被保証者に通知する。

2 第3条第2項の規定は、前項の通知をする場合に準用する。この場合において「身元保証することに決定した」とあるのは「通知する」と、「その旨を身元保証決定通知書(様式第3号)」とあるのは「身元保証契約の期間更新通知書(様式第7号)」と、「住所地」とあるのは「被保証者の住所地」と読み替えるものとする。

(賠償の請求)

第10条 使用者は、市長に対し、条例第5条に規定する損害賠償を請求しようとするときは、当該損害を受けた日から2月以内に損害賠償請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(賠償額の決定)

第11条 市長は、前条の請求書を受理したときは、損害の程度を調査し、被保証者に対する使用者の監督上の過失監督上の過失の有無等を考慮して賠償額を決定の上その旨を損害賠償額決定通知書(様式第9号)により使用者に通知する。

2 使用者は、前項の損害賠償額について異議があるときは、当該通知を受けた日から、10日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

3 市長は、前項の申出があったときは、使用者と協議して仲裁人を定め、その仲裁判断に従うものとする。

(被保証者の報告)

第12条 被保証者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍を変更したとき。

(3) 身元保証を受ける必要がなくなったとき。

(4) 職務が著しく変更されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長から報告を求められたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童の身元保証に関する条例施行規則(昭和44年三原市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市児童の身元保証に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第92号

(平成17年3月22日施行)