○三原市児童の身元保証に関する条例

平成17年3月22日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、現に就職しようとする児童で適当な身元保証人が得られないものに対し、市長がその身元を保証することにより、児童の就職を容易にし、その自立生活の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子の子及び配偶者のない男子の子並びに父母のない児童で20歳未満のものをいう。

(身元保証)

第3条 市長は、次に掲げる要件を備えている児童で適当と認めたものについて身元保証することができる。

(1) 他に適当な身元保証をする者がいないこと。

(2) 市に引き続き1年以上居住していること。

(3) 性行が良好であること。

(契約の期限)

第4条 前条の規定により市長が締結する身元保証の契約の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、1年を限りその期間を更新することができる。

(損害の賠償)

第5条 市長は、身元保証をした児童が業務上、故意又は重大な過失によりその使用者に損害を与えた場合には、同一人について1回に限り、20万円を限度としてその損害を賠償するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童の身元保証に関する条例(昭和43年三原市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月30日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

三原市児童の身元保証に関する条例

平成17年3月22日 条例第150号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第150号
平成26年9月30日 条例第30号