○三原市放課後児童クラブ運営条例施行規則

平成17年3月22日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市放課後児童クラブ運営条例(平成17年三原市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び定員)

第2条 三原市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(活動内容)

第3条 児童クラブは、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全管理、情緒の安定に資する活動

(2) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上に資する活動

(3) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(対象児童)

第3条の2 条例第2条に規定する児童クラブに入会できる児童は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 保護者が就労していること。

(2) 保護者が就学していること。

(3) 保護者が長期にわたり、疾病等によって療養中である、又は心身に障害のある親族を介護していること。

(4) 保護者が疾病等によって療養中である、又は心身に障害があること。

(5) 母が出産すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が児童クラブの利用を特に必要と認めた児童であること。

(入会の登録)

第4条 保護者は、児童クラブへの入会の登録(以下「入会登録」という。)を受けようとする場合は、放課後児童クラブ入会登録申請書(様式第1号)に、前条各号に掲げる要件に該当することを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、入会登録の可否を決定し、放課後児童クラブ入会登録可否決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 保護者は、入会の登録を受けている児童クラブを変更しようとするときは、放課後児童クラブ入会登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入会登録の抹消)

第5条 保護者は、入会登録を抹消するときは、放課後児童クラブ入会登録抹消申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、放課後児童クラブの利用を中止し、又は入会登録決定を抹消することができる。

(1) 入会した児童が条例第2条に規定する入会資格に該当しなくなったとき。

(2) 入会した児童の保護者が条例第5条第2項の保護者負担金(以下「負担金」という。)を滞納しているとき。

(3) 児童クラブの管理運営上支障があると市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、入会した児童の保護者が条例又はこの規則に従わないとき。

(運営期間等)

第6条 運営期間は、4月1日から翌年3月31日までのうち、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から翌年1月4日までを除き、250日以上とする。

2 運営時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校開校日 午後2時から午後6時30分まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

(3) 前2号以外の日(以下「長期休業日等」という。) 午前7時30分から午後6時30分まで

3 市長は、必要があると認めたときは、運営期間及び運営時間を変更することができる。

(指導員)

第7条 条例第4条に規定する指導員の勤務時間は、学校開校日は午後2時から午後6時30分までとし、土曜日にあっては午前8時から午後6時まで、長期休業日等にあっては午前7時30分から午後6時30分までのうち、5時間を超えない範囲で市長が割り振るものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 指導員は、児童の状況を的確に把握し、家庭との連絡を図りつつ、児童の保護及び遊びを通して育成、指導を行う。

3 指導員は、次の簿冊を作成し、児童の状況を記録する。

(1) 在籍簿

(2) 出欠簿

(3) 指導日誌

(4) 保護者連絡等

(保護者負担金の納入)

第8条 保護者は、負担金を毎月末までに納めなければならない。

2 市長は、年度及び月の中途から負担金の徴収を開始する場合、前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

3 前項に規定する各納期に係る負担金の額の通知は、放課後児童クラブ負担金納入通知書によるものとする。

(経費の実費負担)

第9条 児童クラブに入会した児童の保護者は、負担金とは別に、次の経費の実費を負担するものとする。

(1) 傷害保険料

(2) おやつ・教材費等

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの活動上必要とする経費

(減免の基準)

第10条 条例第6条の規定により、市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金を減額し、又は免除するものとする。

(1) 当該保護者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又はそれに準ずる場合

(2) 保護者及び保護者と生計を一にする者全員の当該年度に納付すべき市民税が非課税である場合

(3) 児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席した場合

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(減免の手続)

第11条 条例第6条の規定により、負担金の減額又は免除を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ負担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき負担金の減額又は免除の可否を決定したときは、放課後児童クラブ負担金減免可否決定通知書(様式第6号)により、同項の保護者に通知するものとする。

(業務委託)

第12条 市長は、児童クラブの運営に当たり、全部又は一部の業務を適当と認めた団体等に委託することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市放課後児童クラブ運営条例施行規則(平成16年三原市規則第7号)又は大和町放課後児童健全育成事業条例施行規則(平成15年大和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月30日規則第230号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第36号)

この規則は、平成18年6月26日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第40号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第2号の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

三原市三原放課後児童クラブ

三原市館町二丁目3番1号

40人

三原市三原第2放課後児童クラブ

三原市館町二丁目3番1号

40人

三原市駅前放課後児童クラブ

三原市館町二丁目5番2号

40人

三原市糸崎放課後児童クラブ

三原市糸崎五丁目2番43号

30人

三原市糸崎第2放課後児童クラブ

三原市糸崎五丁目2番43号

30人

三原市中之町放課後児童クラブ

三原市中之町六丁目4番1号

60人

三原市中之町第2放課後児童クラブ

三原市中之町六丁目4番1号

40人

三原市西宮放課後児童クラブ

三原市西宮二丁目7番1号

40人

三原市西宮第2放課後児童クラブ

三原市西宮二丁目7番1号

30人

三原市西宮第3放課後児童クラブ

三原市西宮二丁目7番1号

40人

三原市西宮第4放課後児童クラブ

三原市西宮一丁目26番3号

30人

三原市明神放課後児童クラブ

三原市明神一丁目7番1号

70人

三原市明神第2放課後児童クラブ

三原市明神一丁目7番1号

25人

三原市明神第3放課後児童クラブ

三原市明神一丁目7番1号

20人

三原市須波放課後児童クラブ

三原市須波一丁目22番1号

40人

三原市深放課後児童クラブ

三原市深町1589番地

20人

三原市円一放課後児童クラブ

三原市円一町二丁目7番2号

60人

三原市円一第2放課後児童クラブ

三原市円一町二丁目7番2号

60人

三原市円一第3放課後児童クラブ

三原市円一町二丁目1番1号

60人

三原市沼田放課後児童クラブ

三原市沼田二丁目1番32号

20人

三原市小坂放課後児童クラブ

三原市小坂町3553番地

30人

三原市沼田東放課後児童クラブ

三原市沼田東町片島273番地

48人

三原市沼田東第2放課後児童クラブ

三原市沼田東町片島273番地

40人

三原市沼田西放課後児童クラブ

三原市沼田西町松江1508番地

35人

三原市小泉放課後児童クラブ

三原市小泉町4840番地1

30人

三原市幸崎放課後児童クラブ

三原市幸崎能地三丁目16番2号

40人

三原市本郷放課後児童クラブ

三原市本郷北三丁目15番1号

55人

三原市本郷第2放課後児童クラブ

三原市本郷南六丁目13番9号

44人

三原市南方放課後児童クラブ

三原市本郷町南方4003番地

38人

三原市南方第2放課後児童クラブ

三原市本郷町南方4003番地

38人

三原市船木放課後児童クラブ

三原市本郷町船木1972番地

30人

三原市久井放課後児童クラブ

三原市久井町下津10735番地

40人

三原市久井第2放課後児童クラブ

三原市久井町下津10735番地

40人

三原市大和放課後児童クラブ

三原市大和町大具2362番地1

45人

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三原市放課後児童クラブ運営条例施行規則

平成17年3月22日 規則第90号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第90号
平成17年8月30日 規則第230号
平成18年6月23日 規則第36号
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月28日 規則第24号
平成20年9月30日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年9月30日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年9月30日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年4月1日 規則第20号