○三原市放課後児童クラブ運営条例

平成17年3月22日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、市が設置する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入会資格)

第2条 児童クラブに入会できる者は、小学校に就学している市内に住所を有する児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(名称、位置及び定員)

第3条 児童クラブの名称、位置及び定員は、規則で定める。

(指導員)

第4条 児童クラブに児童クラブ指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(保護者負担金)

第5条 児童クラブを利用する児童の保護者は、保護者負担金を納めなければならない。

2 前項の保護者負担金の額は、次のとおりとする。

1人目(月額)

2人目以降(月額)

8月以外の月

8月

8月以外の月

8月

3,000円

4,000円

1,500円

2,000円

(保護者負担金の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第2項の保護者負担金を減額し、又は免除することができる。

(保護者負担金の還付)

第7条 既納の保護者負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市放課後児童クラブ運営条例(平成16年三原市条例第10号)又は大和町放課後児童健全育成事業条例(平成15年大和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する児童クラブにおける改正後の第2条の規定の適用については、当分の間、同条の規定にかかわらず、施設の状況等に応じて、利用対象児童の学年の上限を小学校3年生から6年生までの範囲で定めることができる。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成32年3月31日までの間は、第4条の規定による三原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項の規定の適用については、施行日の6月前の日前から任用又は雇用されている指導員であって、引き続き施行日以降も任用又は雇用されたものにおいては、「修了したもの」とあるのは「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とし、施行日の6月前の日から施行日の前日までに新たに任用又は雇用され、引き続き施行日以降も任用又は雇用された指導員においては、「修了したもの」とあるのは「修了したもの(この条例の施行の日の属する年度において修了することを予定している者を含む。)」とし、施行日以降に新たに任用又は雇用される指導員においては、「修了したもの」とあるのは「修了したもの(任用又は雇用された年度において修了することを予定している者を含む。)」とする。

(令和5年3月9日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三原市放課後児童クラブ運営条例

平成17年3月22日 条例第148号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第148号
平成23年3月31日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第35号
令和5年3月9日 条例第7号