○三原市児童館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市児童館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び休館)

第2条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後7時まで

(2) 休館日 火曜日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から翌年1月3日まで

(職員)

第3条 条例第3条の規定により児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童館指導員

2 館長は、児童館の管理、事業の企画、実施及びその他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

3 児童館指導員は、館長の命を受け、事業の実施及び事務の処理に当たる。

(勤務時間)

第4条 児童館指導員の勤務時間は、週30時間以内とし、その割り振りは、市長が定める。

(職員の心得)

第5条 児童館の職員は、その職務の遂行に当たっては、常に児童の福祉及び健康の増進と健全育成を念頭に置き、児童館設置の目的を達成するよう努めなければならない。

(利用の範囲)

第6条 児童館を利用することができる者は、市内に在住する児童及び児童の健全育成に関係する者とする。

(指導)

第7条 児童に対する指導方法は、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第3号)第34条の規定に基づき実施するもののほか、同好会等の結成及び諸行事の指導を行うものとする。

(備付帳簿)

第8条 児童館には、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 児童館日誌

(2) 職員出勤簿

(3) 文書件名簿

(4) 公文書綴

(5) 職員名簿

(6) 備品台帳

(7) 指導日誌

(8) 児童館沿革誌

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日規則第39号)

この規則は、令和2年8月23日から施行する。

三原市児童館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第89号

(令和2年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第89号
平成22年3月31日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第17号
平成31年2月12日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年8月7日 規則第39号